過去半年間に面接指導等を受けたことがある労働者の割合は6.3%となっています。
実際に、過重労働面談(面接指導)等において具体的に実施された内容は、
1. 「生活指導」(45.1%)、
2. 「栄養指導」(31.3%)、
3. 「ストレス蓄積状況の確認」(26.9%)、
4. 「疲労蓄積状況の確認」(26.6%)が高くなっています。
また、これらの労働者について過重労働面談(面接指導)等の後、何らかの改善措置が講じられた労働者の割合は40.0%となっています。
つまり、職場の従業員(労働者)の2.5%に、過重労働対策面談によりその処遇の改善処置がなされているということです。
改善措置が講じられた内容は、
1. 「労働時間の短縮」が27.7%、
2. 「作業の転換」が9.6%となっています。
以上、2008年10月10日に厚生労働省より発表された「平成19年 労働者健康状況調査」を、産業医.com的に紹介させて頂きました。(詳しくはこのリンク先の報道発表資料でご覧ください。)