産業医と労働安全衛生法と安全配慮義務

 

労働安全衛生管理とは、

 

「労働安全衛生法を守ること」=「社員が安全で健康に働けるような会社を作ること」 

 

です。

 

 

 

企業は、労働者が心も体も健康で安心して働ける職場環境を作り、

 

更に個性や能力を発揮できるような配慮を求められています。

 

これが企業に求められている「安全配慮義務」です。

 

 

 

労働衛生の三管理(①~③)

 

+ 安全衛生管理体制(④)

 

+ 安全衛生教育(⑤)が安全衛生の枝葉となります。

 

+ ⑥は特に最近の重点事項です。

 

 

     作業環境管理・・・働きやすい環境を作ること

 

作業環境測定/評価、作業環境の維持/改善、職場巡視/定期自主検査

 

 

     作業管・・・理安全・快適な作業方法に工夫すること

 

労働衛生保護具の種類 /使用上の留意点、職業性疾病の予防

 

 

     健康管理・・・健康診断を前提として健康管理をすること

 

各種健康診断の実施、健康診断後の措置、健康の保持増進、中高年齢者等への配慮

 

 

④労働衛生管理体制・・・即座に対応できる社内の体制作りをすること

 

労働安全衛生管理体制の確立、(産業医/各管理者の選任、安全・衛生委員会の設置)、労働衛生管理計画/書類整備、情報の適正管理・活用

 

 

     労働衛生教育・・・健康管理に対しての知識習得・実践をさせること

 

各種労働衛生教育(法定/行政指導/その他)、計画及び進行

 

 

     重要事項への対応

 

過重労働対策、メンタルヘルス対策、復職者の支援

 


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