労働安全衛生管理とは、
「労働安全衛生法を守ること」=「社員が安全で健康に働けるような会社を作ること」
です。
企業は、労働者が心も体も健康で安心して働ける職場環境を作り、
更に個性や能力を発揮できるような配慮を求められています。
これが企業に求められている「安全配慮義務」です。
労働衛生の三管理(①~③)
+ 安全衛生管理体制(④)
+ 安全衛生教育(⑤)が安全衛生の枝葉となります。
+ ⑥は特に最近の重点事項です。
① 作業環境管理・・・働きやすい環境を作ること
作業環境測定/評価、作業環境の維持/改善、職場巡視/定期自主検査
② 作業管・・・理安全・快適な作業方法に工夫すること
労働衛生保護具の種類 /使用上の留意点、職業性疾病の予防
③ 健康管理・・・健康診断を前提として健康管理をすること
各種健康診断の実施、健康診断後の措置、健康の保持増進、中高年齢者等への配慮
④労働衛生管理体制・・・即座に対応できる社内の体制作りをすること
労働安全衛生管理体制の確立、(産業医/各管理者の選任、安全・衛生委員会の設置)、労働衛生管理計画/書類整備、情報の適正管理・活用
⑤ 労働衛生教育・・・健康管理に対しての知識習得・実践をさせること
各種労働衛生教育(法定/行政指導/その他)、計画及び進行
⑥ 重要事項への対応
過重労働対策、メンタルヘルス対策、復職者の支援