投稿日: 2009/03/18 投稿者: sangyouidoctor産業医から小規模企業へ⑰-3 産業医の過重労働面接指導後の事後措置について 経営者は、面接指導の結果に基づき、 就業場所の変更、 作業の転換、 労働時間の短縮、 深夜業の回数の減少、 等の措置を行わなければなりません(労働安全衛生法第66条の8)。