産業医から小規模企業へ⑨-2 衛生推進者の選任の方法

衛生推進者の選任方法について

 

①衛生推進者には、健康診断の実施事務やそれに基づく健康管理などの業務を担当する者を選任してください。

 

② 衛生推進者は、会社の従業員でなければなりませんが、他の仕事と兼務してかまいません。

 

③お近くに、「労働衛生コンサルタント」の事務所がある場合は、労働衛生コンサルタントを衛生推進者として選任することができます。

 

 

労働衛生コンサルタント」とは?

 

 会社からの依頼により、その会社の労働衛生水準の向上のため、衛生診断、改善指導などを行うコンサルタントです。(労働安全衛生法に基づく国家資格です。)

 


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