産業医から小規模企業へ⑨-1 衛生推進者の選任の必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社には、10 人以上の従業員がいますか?

 

 

産業医からの質問:

 

 あなたの会社は衛生推進者を選任していますか?

 

 

労働安全衛生法は、常時雇用する従業員(パート社員を含む)が10人以上いる会社の経営者に対して、「衛生推進者」を選任することを義務づけています(労働安全衛生法12条の2)。

 

「衛生推進者」とは、会社の中で健康診断の実施、その他の健康保持増進のための業務を担当する人です。

 

なお、製造業、建設業など(労働安全衛生法施行令21号、同2号の業種)では「安全衛生推進者」を選任する必要があります。


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