新型インフルエンザ等対策政府行動計画を解説

ブログを読みにきていただき、誠にありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、業務関連の連絡で、
【新型インフルエンザ等対策政府行動計画を解説】
という話をさせていただきます。


この2つのリンクを資料とした上で、ご活用ください。
長いですので、気合いがいります。
ですので、必要なときに読んでいただければいいと思います。

<新型インフルエンザ等行動計画>

www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku.html


<新型インフルエンザ等行動計画>

www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/koudou.pdf



新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針

 新型インフルエンザ等対策は、発生の段階や状況の変化に応じて柔軟に対応する必要があるため、政府行動計画では、基本的な方針として、それらの各状況で対応できる対策の選択肢を示すこととしています。


新型インフルエンザ等の対策推進における医療機関の役割分担

 新型インフルエンザ等対策政府行動計画では、国、自治体、医療機関等の役割について記載されています。

 たとえば、医療機関の役割として、新型インフルエンザ等による健康被害を最小限にとどめる観点から、医療機関は、新型インフルエンザ等の発生前から、地域医療体制の確保のため、新型インフルエンザ等患者を診療するための院内感染対策や必要となる医療資器材の確保等を推進することが求められます。

 医療機関は、診療継続計画に基づき、地域の医療機関が連携して発生状況に応じて、新型インフルエンザ等患者の診療体制の強化を含め、医療を提供するよう努めることが期待されています。



新型インフルエンザ等対策における実施体制(主要6項目)

 政府行動計画では、新型インフルエンザに対し、

  ①感染拡大を可能な限り抑制し、国民の生命および健康を保護する

  ②国民生活および国民経済に及ぼす影響が最小となるようにする

という目的を達成するため、「実施体制」、「サーベイランス・情報収集」、「情報提供・共有」、「予防・まん延防止」、「医療」、「国民生活・国民経済の安定」が主要6項目として記載されています。

 この主要6項目について解説致します。


(1)実施体制

 新型インフルエンザ等が発生した場合は、国、地方公共団体、指定公共機関等が一体となった取組が行われます。内閣総理大臣、国務大臣からなる政府対策本部が設置され、基本的対処方針が決定されます。状況に応じては、政府現地対策本部も設置します。

 その際、国民の生命・健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある新型インフルエンザ等が国内で発生し、全国的かつ急速なまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、特措法に基づき、緊急事態宣言を行い、必要な措置を講じます。


2)サーベイランス・情報収集

 新型インフルエンザ等対策では、平時から新型インフルエンザ等の発生に関する情報を収集・分析し対策に結びつけること、また、その結果を迅速に情報還元することが重要です。

 新型インフルエンザ発生初期には、患者の臨床像等の特徴を把握するためサーベイランス体制を強化し、全ての新型インフルエンザ患者の発生届出をお願いすることになります。

 届出された情報をもとに、医療機関と連携して、積極的に患者の臨床像等の特徴を情報収集します。分析した結果については、速やかに地方自治体を通じて、また本メールマガジンを活用して情報提供していくこととしております。

 その後、国内の患者数が増加した場合には、患者の全数把握は中止することとしております。

 把握した流行の開始時期や規模等の情報は、地域における医療体制等の確保に活用し、地域で流行する病原体の性状(インフルエンザウイルスの亜型や薬剤耐性等)に関する情報や、重者の状況に関する情報は、医療機関に情報還元します。


(3)情報提供・共有

 国、地方自治体、医療機関等が、十分な情報に基づいて判断し、適切な行動をとるためには、対策の全ての段階、分野において、コミュニケーションを図ることが必要です。その際、コミュニケーションは双方向性のものであることに留意し、情報を提供するだけでなく、受け手の反応を把握することまで含んで行うとしています


 情報提供に当たって、国は、外国人や障害者など様々な受け手に配慮する必要があります。インターネットなど多様な媒体を活用し、わかりやすい内容で、できる限り速やかに情報提供を行います。国内発生早期には、国だけでなく地方自治体にも国民からの問い合わせに対応するコールセンター等が用意されます。また国は、広報担当官を中心としたチームを作り、情報を1カ所からまとめて発信する体制を整えます。


 新型インフルエンザ等の発生時に国民に正しく行動してもらうためには、国や地方自治体は平時から、新型インフルエンザ等の予防策やまん延の防止に関する情報などをお知らせし、理解が得られるよう努めます。


 いざ国内外で発生した場合は、国は、その段階に応じ、国内外の発生状況、対策の実施状況等を速やかに分かりやすく情報提供します。特に、対策の決定のプロセスや理由、実施主体を明確にし、患者等の人権にも配慮します。その際、マスメディアとの協力が大切であり、誤った情報が出た場合は、風評被害を考慮し、個々に訂正する情報を発信していきます。


(4)予防・まん延防止

 予防・まん延防止対策の目的は、流行のピークを遅らせて、社会全体で新型インフルエンザ等に対応するための体制を整える時間を確保することと、ピーク時の患者数を医療が提供できる範囲内に収めることにあります。対策には、個人の行動を制限したり、社会・経済活動に影響を与えたりする面があるため、発生した新型インフルエンザ等の特性等に応じて内容を見直すこととしています。


 まん延防止のための主な対策としては、新型インフルエンザ等の患者に対する入院措置や、患者の同居者等の濃接触者への健康観察・外出自粛要請等があります。


 特措法上の緊急事態宣言がされた場合は、必要に応じ、不要不急の外出の自粛や施設の使用制限などの要請なども行います。また、個人に対しても地域・職場の対策でも、咳エチケット等の基本的な感染対策の徹底を促します。


 予防接種に関しては、政府対策本部長(内閣総理大臣)が緊急の必要があると認めると「特定接種」が行われます。特定接種は基本的には住民より先に開始するため、対象となり得る方には高い公益性・公共性が認められなくてはなりません。

 このことから接種については、①医療関係者、②新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員、③指定公共機関を中心とした事業者(介護福祉事業者を含む)、④食料品製造業など国民生活・国民経済の安定に寄与する事業者(③を除く)の順とすることを基本としています。実際の接種対象範囲や順番は発生時に決定します。

 この特定接種は、備蓄しているプレパンデミックワクチンが有効であれば、備蓄ワクチンにて実施されますが、その有効性が低い場合には、パンデミックワクチンを用いることとなります。

 注)対象業種・対象従事者の基準については、政府行動計画本文やガイドラインをご参照ください。


 住民への予防接種については、「医学的ハイリスク者」「小児」「成人・若年者」「高齢者」の4群に分け、発生した新型インフルエンザ等の病原性等を踏まえ、接種順を決定します。


(5)医療

~地域感染期~

 患者数が増加し、帰国者・接触者外来の意義が低下した場合には、都道府県の判断により帰国者・接触者外来を指定しての診療体制から、一般の医療機関で診療を行う体制に切り替えます。その際には、重患者は入院、それ以外の患者は在宅療養に振り分けることや、病診連携、病病連携を行い、地域の医療体制が確保されることが重要です。


 また、これらの対応を最大限行った上でも新型インフルエンザ等の患者数が増加し医療機関が不足する事態となった場合には、定員超過入院や、特措法第48条に基づき、臨時の医療施設等において医療の提供を行うことがあります。

 なお、通常の協力依頼のみでは医療の確保ができないような場合には、次の対応が可能となっています。


 ・都道府県知事は医療の提供を行うために医療関係者に医療を行うよう要請・指示をすることができます(特措法第31条)。

 ・要請等に応じて医療を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償するとされています(特措法第62条)。

 ・要請等に応じた医療関係者が損害を被った場合には、政令で定めるところにより損害を補償するとされています(特措法第63条)。


6)国民生活・国民経済の安定

 新型インフルエンザは、多くの国民がり患し、各地域での流行が約8週間程度続くと言われています。また、本人のり患や家族のり患等により、国民生活及び国民経済の大幅な縮小と停滞を招くおそれがあります。


 このため、新型インフルエンザ等発生時に、国民生活及び国民経済への影響を最小限とできるよう、国、地方公共団体、医療機関、指定(地方)公共機関等は特措法に基づき事前に十分準備しておく必要があります。例えば、国は、都道府県等と連携するなどし、指定(地方)公共機関に対する業務計画の策定支援や物資の供給・備蓄といった対策等を実施し、指定(地方)公共機関は、職場における感染対策、重要業務の継続や一部の業務の縮小について計画を策定する等、それぞれの主体が連携しつつ、発生時に向けた準備を行います。一般の事業者においても事前の準備を行うことが重要です。


 万一、新型インフルエンザ等が発生した際には、電気やガスの安定的な供給や、生活関連物資等の価格を安定させるなどのために、国や指定(地方)公共機関等、それぞれの主体が適切に対応し、国民生活及び国民経済への影響が最小となるよう努めます。



 ここまで、新型インフルエンザ等対策政府行動計画の解説をお届けしました。新型インフルエンザ等の予知や発生そのものの阻止は困難であり、その病原性も不明です。これを乗り越えるためには、行政のみならず、医療関係者、事業者等、国民が一体となって、冷静かつ適切に対処していく必要があります。




新型インフルエンザ等発生時の診療継続計画作りの手引き


 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた新型インフルエンザ等対策政府行動計画が平成256月に策定されました。この行動計画では、新型インフルエンザ等の発生時にも医療の提供を確保するために、全ての医療機関において診療継続計画の作成が求められています。

 同年8月に、働科学研究の成果として出された、医療機関向けの診療継続計画作りの手引きが公表されました。診療所や病院の規模別に2種類の手引きがあります。医療機関のみなさまには、ぜひご覧いただき、診療継続計画を作成する際の参考にされてください。


<診療所、小規模・中規模病院向け>

平成24年度 働科学研究費補助金

新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業

「新型インフルエンザ発生時の公衆衛生対策の再構築に関する研究(研究代表者:押谷 仁)」

分担研究「新型インフルエンザ等発生時の診療継続計画作りに関する研究(分担研究者:吉川 徹)」

www.virology.med.tohoku.ac.jp/pandemicflu/tool.html


<大規模・中規模病院向け>

平成25年度 働科学研究費補助金

新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業

「新型インフルエンザ等発生時の市町村におけるワクチンの効率的な接種体制のあり方の検討(研究代表者:和田 耕治)」

分担研究「新型インフルエンザ等に対する医療機関におけるBCP策定の手引きの検討(分担研究者:田辺 正樹)」

www.medic.mie-u.ac.jp/kansen-seigyo/research/index.html




■参考リンクはこちら■

<新型インフルエンザ等行動計画>

www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku.html


<新型インフルエンザ等行動計画>

www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/koudou.pdf
 
 

以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。全てしっかし、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

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WHOの新しいパンデミックインフルエンザ対策ガイドライン

このメールを開いていただいて、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、

【WHOの新しいパンデミックインフルエンザ対策ガイドライン】

について、お話をさせていただきます。


WHOは、2013年6月10日に、2009年の新型インフルエンザウイルス(H1N1型)(通称豚インフル)が流行した際にしていたガイドラインにあった、6段階制を廃止しました。


新たな指針では、警戒水準の設定に柔軟性を持たせ、以下のような4分類となっています。


1.大流行と大流行のはざまのフェーズ
 通常期にあたります。新型インフルエンザが流行っていない時期=ニュースをにぎわせていない時期ですね。
 2013年ではなく、もう一つ前の鳥インフルエンザ(H5N1)はこれでしょうかね。

2.警戒フェーズ
 新たなウイルス型が発見された際にあたります。注意して見守っています的な時期です。
 2013年春に中国で一時新たな鳥インフルエンザ(H7N9)が流行しかけましたが、これが該当するのではないでしょうか。

3.パンデミック・フェーズ
 世界的な大流行が確認されたときです。
 ちょうど、2009年の豚インフルエンザ(H1N1)が、メキシコとアメリカを超えて3つ目の国で発見されたとき以降の時期ですね。

4.移行フェーズ
 危険度が低下した時期です。
 パンデミックインフルエンザとして、免疫をもたない多くの人たちがかかりまくっていた時期が終わり、季節のインフルエンザのとなる移行期に該当すると思います。
 2009年の豚インフルエンザ(H1N1)は、現在はすでに季節のインフルエンザの一つとなっていますが、これにあたるでしょう。


特記すべきことは、WHOの新たなスタンスです。
・WHOは、上記のフェーズの発表のみを行います。
また、
・国や地域により状況は異なるため、各国がそれぞれ行動指針を定めることを強く推奨するとしています。


参考までに、WHOの旧ガイドライン(方針)では、以下となっています。
フェーズ4:人から人への感染が持続的に確認
フェーズ5:人から人への感染」が2カ国以上
フェーズ6:地域を越えた人から人への感染


■参考リンクはこちら■


以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。

また、以下をクリックして、アンケートにご協力頂けますと幸いです。
これからも、ご質問のある方は、以下のアンケートよりお願いします。
■http://bit.ly/jw17lT■
(とくに、うつ病などのメンタルヘルスについて何を知りたいか教えて下さい。お答えしていきたいと思います)

鳥インフルエンザ(H5N1)と鳥インフルエンザA(H7N9)の違い

この記事を見ていただき、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

先月より、鳥インフルエンザA(H7N9)のニュースがちらほら出てきています。
今のところ、致死率約20%と、過去のどのような感染症よりも危険な病気との印象です。 

先日、 鳥インフルエンザA(H7N9)の記事をupしたところ、多数の問い合わせあり、
今回の鳥インフルエンザA(H7N9)と、過去からニュースになっている鳥インフルエンザ(H5N1) が、
ごっちゃごちゃになっている方が多いことが分りました。

そこで、簡単にまとめましたので、ご参照下さい。
 
鳥インフルエンザA(H7N9)について
2013年4月1日にWHOが中国でヒトへの感染があったことを初めて公表。今、話題の方はこちらです。
日本では指定感染症とされている。

鳥インフルエンザ(H5N1)
病原体は、H5N1亜型鳥インフルエンザウイルス。
2003年以降、世界でぼちぼち発症している。

ともに、
ヒトからヒトへの持続的な感染は確認されていません。
タミフル等の抗インフルエンザ薬が効くとされています。
正しい知識を持って対処していれば、パニックになる必要はありません。ご安心を。 


鳥インフルエンザ A(H7N9)について。
国立感染症研究所感染症疫学センターからの、臨床像・検査診断・治療・予防投薬についての最新情報がこちから確認できます。
鳥インフルエンザ A(H7N9)ウイルス感染症に関する臨床情報のまとめ】

以上、ぜひシェアしていただき、ご活用いただけますと幸いです。 

厚労省 鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症に

 中国で感染が広がっている鳥インフルエンザ(H7N9)について、厚生労働省の厚生科学審議会感染症部会は24日、感染症法に基づく「指定感染症」とすることを決定しました。
 
 (指定感染症とは、国民の健康に重大な影響がある場合に、原則1年間と言う期間限定で政府が政令により指定する感染症です。)

 厚労省としては、閣議決定を経て、5月上旬には政令として施行されることを目指す方針で、これにより患者に対しては入院や健康診断受診の勧告などが可能になるそうです。

 鳥インフルエンザ(H7N9)が指定感染症に指定されたことで、感染の疑いのある人に健康診断を受診させたり、患者に入院を勧告(万が一従わない場合は罰則規定もある)したりできるほか、接客業など感染拡大の可能性がある仕事については、就業を制限する指示もできるようになります。
 

個人的感想です。

鳥インフルエンザ(H7N9)は、今のところ、致死率約20%、人から人への感染は未確認となっています。

致死率の異様な高さが怖いですが、その理由は、
  1. 情報が操作されていて、かかっている人数の真実が公表されていない。(←分母が増えれば致死率は下がる)
  2. 重症例のみ入院するので、こうなってしまう。←かかった人の中央値が60歳代との発表あり。高齢すぎでしょ・・・。
  3. 本当に、やばい病気である。

などなど、考えながらニュースを確認しています。

H7N9map

 

中国の鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)対策、次の一歩を考えるタイミングは?

いつもありがとうございます。
産業医の武神です。

今回は、

【中国の鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)対策、次の一歩を考えるタイミングは?】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



今日は、日本ではまだニュースは下火ですが、中国の鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)について私見を述べさせていただきます。

中国の上海では、2013.4.9.時点で24人が、鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)に感染し、そのうち7人が死亡したとのことです。

【致死率約29%】

これはかなりの数値です。

数年前にはやった豚インフル(今はすでに季節性のインフルエンザとして認識)の致死率は1%以下といわれています。
死亡率が高い=重症度の高い=severe typeといわれている過去のスペイン型インフルエンザでも致死率は2.5%位といわれていました。

過去の鳥インフルエンザのニュースでは、発展途上国の医療の進んでいない地域では、致死率が60-70%程度だったと記憶していますが、
中国の上海での【致死率約29%】は、かなりかなり高いと感じます。


皆様の企業としては、様々な対策を立てていると思います。
とくに、上海、そして中国に従業員、従業員家族、出張者のいる企業にとっては、これは見過ごしてはならない状況です。


弊社では、世界に従業員を持つ様々な業種の法人企業様のパンデミックインフルエンザ対策コンサルティングを行ってきました。


鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)の現在の状況において、企業が考えるべき対策アクションプランは、たくさんあります。

しかし、
【いつ】【どのようなきっかけで】
その対策アクションプランを実行すべきなのか、
を定義している企業は少ないと思います。

以下、今回の鳥インフルエンザウイルスA(H7N9)における【状況の深刻化】の3パターンを述べさせていただきます。


1.感染者、致死率の増加
 中国・上海に限定した地域内での感染者、致死率の増加。これは、3パターンの中で、まだ”まし”なレベルです。

2.感染者の他地域での発見
 中国国内かもしれませんし、日本かもしれません。上海は国際都市ですから、時間の問題かもしれません。
 この場合、企業の対策本部として大切なのは、「どこの地域」がその後の判断に大切になります。東京に会社があり神戸で発見された場合、東京で発見された場合、意味合いが異なりますよね。
 渡航制限も考える必要があると思います。出国だけでなく、帰国の渡航制限もお忘れなく。

3.人から人への感染例の発見
 一番シビアな状況かと思います。


それぞれの場合、どのような対策アクションにうつるか、決まっていますか?


企業として対策マスク等をまとめて購入希望の方は、国内の流通が品切れになる前にぜひご連絡下さい。担当者から折り返しご連絡させていただきます。
豚インフルのときのマスクは、そろそろゴムが劣化して使用期限がきれている場合もございます。




WHO、FORTH(厚生労働省検疫所)、内閣官房、国立感染症研究所等のリンクもまとまっています。


 http://bit.ly/FBdrtakegamikenji
日々の有用な情報はこちらで配信しています。ぜひご登録下さい。

以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

インフルエンザ流行のピークが、もうすぐです

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【インフルエンザ流行のピークが、もうすぐです】

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


毎年1月下旬から2月中旬にかけて、

インフルエンザの流行がピークを迎えます。


毎日、

よく寝て、よく食べて、ストレスなく過ごせれば、

免疫力も上々で、

インフルエンザウイルスにも負けないかもしれません。



しかしながら、働く人は、そうも行ってられません。



インフルエンザの予防は、2種類あります。

【自分がかからなくする】


【他人にうつさなくする=病気の蔓延を防ぐ】

です。



実際の行動レベルでいうと、

【手洗い、うがいの推奨】


【マスク着用の推奨】

です。


特に、マスクに関しては、

自分を予防するだけでなく、

【自分から他人への感染するリスクを減らす】という、

効果があります。



今回のメルマガでは、

この2点を推奨するポスターを紹介させていただきます。








おまけとして、



以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

2011年最後のTips:豚インフルその後

—【業務連絡】—
12/23-1/5は年末年始のお休みとさせていただきます。
メルマガ読者の皆様、ご家族皆様、お元気に良い年末年始をお過ごしください。
また来年もよろしくお願いいたします!
—【業務連絡】—
 
いつもありがとうございます。
産業医の武神です。


今回は、

【2011年最後のTips】

をご紹介させて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


2009年に流行した、いわゆる「豚インフル」ですが、

現在、これはもう、

【過去の】

パンデミック・インフルエンザとなっています。


つまり、季節性のインフルエンザという認識です。



豚インフル以外でも、いろいろな名前があったと思います。

ややこしいですね。


そんなわけで、WHOも厚生労働省も、これの名前を決めました。


2011年最後のtipsは、この新しい呼び名です。


WHOでの名称:A(H1N1)pdm09

日本国での名称:インフルエンザH1N1 2009

*共に季節性インフルエンザとなっていると明記しています。



あなたの会社の中での呼び名も、上記で統一しましょう。


以上、あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

2010-2011インフルエンザシーズンの対応

産業医.comが自信を持って提供させて頂きます。 2009年のパンデミックインフルエンザの総括と2010-2011年のインフルエンザシーズンに関連して、衛生委員会などでそのまま使える資料です。

この資料をご購入頂くことで・・・
  • 衛生委員会の担当者様のご負担を軽減することができます。
  • 時間がなくても、あなたの会社のインフルエンザ対策で何をすればいいのか、わかります。
  • お金をかけなくても、あなたの会社のインフルエンザ対策で何ができるのか、わかります。
  • マスクや手袋、消毒剤が本当に必要なのか否か、わかります。

各項目が独立しております。衛生委員会では、あなたの会社で使えるところを選んでご活用頂けます。
1.【昨年のパンデミックインフルエンザ騒動を振り返って】
  アメリカ、メキシコ、WHO、そして日本の話
  そこから得られる【学び】とは?
2.【2010-2011年、日本でも昨年のインフルエンザ(ブタインフルエンザ)の亜型が流行すると予想されます。】
  企業に求められていることは?
3.【2010年インフルエンザ対策の実際】
  お金をかけずに、効果的に行える対策をあげています。

その他にも充実した内容です。

4.【このインフルエンザにおいて2010.10.1.時点でわかっていること】
5.【2010年のインフルエンザワクチン関連情報】
6.【インフルエンザ予防のための日常生活での心がけ】】
7.【インフルエンザチェックリスト・・・早めに症状をチェックしましょう。】
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この資料を利用することによって 、産業医に頼らずとも、企業主体であなたの会社の企業文化にあった 安全衛生管理体制と健康文化の土台が築けるようになっています。

担当部署で全部まとめてご利用頂いてもよし。 衛生委員会で必要なところをご利用頂くのもよし。 ただし、衛生委員会1回分では使いきれない内容量ですので、消化不良にならないよう、ご注意ください。

どうぞご活用ください。 
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都道府県別 新型インフルエンザワクチン健康成人接種開始日一覧

産業医.comも注目していた情報です。
健康成人(=働く人の多くが該当)に対する新型インフルエンザワクチン接種開始日の一覧です。

日本では、季節性インフルエンザの流行は毎年1月末から2月中旬にかけてピークを迎えることが多いです。
今年は、新型インフルエンザの流行のピークがもう一度ある可能性も否定できません。
職場での新型インフルエンザ対策にご活用頂ければ幸いです。



詳細な情報については、各都道府県の発表を参照してください。

  接種開始日
都道府県名健康成人都道府県名健康成人
北海道1月22日三重県1月27日
青森県1月25日京都府1月18日
岩手県1月27日大阪府1月25日
宮城県1月25日兵庫県1月25日
秋田県1月27日奈良県1月27日
山形県1月25日和歌山県1月25日
福島県2月1日鳥取県1月19日
茨城県1月16日島根県2月5日
栃木県1月29日岡山県1月19日
群馬県1月21日広島県1月19日
埼玉県1月19日山口県1月23日
千葉県1月21日徳島県1月26日
東京都1月18日香川県1月25日
神奈川県1月21日愛媛県2月1日
新潟県1月20日高知県2月1日
富山県1月25日福岡県1月19日
石川県

1月21日(優先以外の医療従事者等)
2月2日(健康成人等)

佐賀県1月21日
福井県2月2日長崎県1月22日
山梨県1月19日熊本県1月25日
長野県2月1日大分県1月20日
岐阜県1月27日宮崎県1月25日
静岡県1月27日鹿児島県2月1日
愛知県1月26日沖縄県1月18日
滋賀県1月16日

「社員の家族が新型インフルエンザに感染した場合」の会社のポリシー

「社員の家族が新型インフルエンザに感染した場合」、社員に自宅待機又は他の措置を取るポリシーを持っておくべきでしょうか?

最近よくある質問にお答えします。

社員の家族が新型インフルエンザに感染した場合に関して、

私の独断と偏見と印象では、
本人がインフルエンザになった場合ほどの制限をとらないところが多いです。
 
これは、何も全く考えてなくてないのではなく、
考慮の上、
家族に関しては制限などをとらないから、
家族に関するポリシーがないというスタンスです。
 

では、実際、どのようにしているかというと
・家族に関しては一切関与しない
 
・家族に新型インフルの人が出たら、会社に知らせる(義務ではなく奨励)
 
・家族に新型インフルの人が出たら、なるべくその人はマスク着用(義務ではなく奨励)
 
・家族に新型インフルの人が出たら、会社に言えば、その人には会社から数日分のマスクを提供する
 
などなどです。

 
がっちりやっているところは、
家族に新型インフルの人が出たら、その従業員はwork from homeです。(IT環境が整っている会社ですが)
 
 
基本的に、どれでもOKだとおもいます。
正解はひとつではありません。

しかし、注意が必要なのは、
 
出社停止を「義務」にした場合、
 
出社停止とは、在宅で働く(work from home)なのか、お休みなのか?
 
それを有給にするのか否か、働いているとカウントするのか否かなど法的な問題が絡んでくる可能性があります。

ここら辺は、それぞれの企業の法務部や社労士・弁護士さんにご相談下さい。
 
ですから、ポリシーはなく義務もなく、奨励レベルにしているところが多いような印象です。