安全配慮義務 vs. 個人情報 !?

いつもありがとうございます。
産業医の武神です。

今回は、

【安全配慮義務 vs. 個人情報 !?】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


プレジデント誌onlineに以下記事がありました。

産業医面談の内容が上司に筒抜け、どうしたらいいか
【http://president.jp/articles/-/8910】

私の所感を述べさせていただきたいと思います。



僕の考えでは、基本的に

 【安全配慮義務】 > 【個人情報】

だと考えています。
逆の産業医が多いと思いますが・・・。


そして、「安全配慮義務」>「個人情報」が故に、会社に開示すべきことがある時は、その旨従業員に伝えて、情報開示の同意を得るのは産業医の当然の行為でしょう。
従業員がNoといっても、開示する必要性、開示していい点、いわない点などを話し合い、妥協点を見つけるのが産業医の勤め(力量)だと思います。


メンタル休職社員の面談後、人事担当者に、「○○さん、どうでしたか?」と聞かれて、
「個人情報なので答えられません」と即答する産業医は、チェンジすべきです。


実際の個人情報の開示承諾については、

・口頭での同意を自分のノート(ipad)に書いておくことが最も多いです。社内のみならこれだけです、ほとんど。

・承諾書を頂く方法もあります。これは、主治医とのコミュニケーションが発生するときは必須でしょうが、それ以外では、拒否反応の印象が強いですので、治医とのコミュニケーションが発生するときのみをお勧めしています。

・休職者全員に休職開始時に承諾書をとることをルールとしている会社もあります。


どのようにやるかは、あくまで会社のルールの範囲内ですので、あなたの会社の企業文化にあったやりかたを考えるのがいいと思います。
しかし、何らかをやっておくことが大切かと思いますので、ご注意下さい。


あと、もう一点。
産業医からお話しするのは基本的に人事担当者1人のみとしています。
どのような情報が、どこまで、誰まで拡散したかは、いずれわかってきますので、それをfeedbackとして、会社により/人事担当者により、話す程度を微調整しています。


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

退職強要の有無等に関する調査

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【退職強要の有無等に関する調査】

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。




最近の経済状況の影響か、

労働者に退職を強要するような事例が増えているようです。

厚生労働省による聞き取り調査結果が公表されました。







以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

事務所衛生基準規則 1-10条

事務所衛生基準規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十三号)
最終改正:平成一六年三月三〇日厚生労働省令第七〇号

 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、事務所衛生基準規則を次のように定める。

   第一章 総則

第一条  この省令は、事務所(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器を使用して行なう作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。
  事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則 (昭和四十七年労働省令第三十二号)第三編 の規定は、適用しない。

   第二章 事務室の環境管理

第二条  事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。

第三条  事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
  事業者は、室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(一気圧、温度二十五度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合をいう。以下同じ。)を、それぞれ百万分の五十以下及び百万分の五千以下としなければならない。

第四条  事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
  事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りでない。

第五条  事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。
  浮遊粉じん量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれる浮遊粉じんの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一五ミリグラム以下であること。
& nbsp; 当該空気中に占める一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率が、それぞれ百万分の十以下(外気が汚染されているために、一酸化炭素の含有率が百万分の十以下の空気を供給することが困難な場合は、百万分の二十以下)及び百万分の千以下であること。
  ホルムアルデヒドの量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれるホルムアルデヒドの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一ミリグラム以下であること。
  事業者は、前項の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を〇・五メートル毎秒以下としなければならない。
  事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

第六条  事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。
  事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
  第三条第二項の規定は、第一項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。

第七条  事業者は、労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第五号 の室について、二月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前年一年間において、当該室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下である状況が継続し、かつ、当該測定を行おうとする日の属する一年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、第二号及び第三号に掲げる事項については、三月から五月までの期間又は九月から十一月までの期間、六月から八月までの期間及び十二月から二月までの期間ごとに一回の測定とすることができる。
  一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率
  室温及び外気温
  相対湿度
  事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
  測定日時
  測定方法
  測定箇所
  測定条件
  測定結果
  測定を実施した者の氏名
  測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要

第七条の二  事業者は、室の建築(建築基準法第二条第十三号 に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号 に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号 に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた室における第五条第一項第三号に規定する事項について、当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する六月から九月までの期間に一回、測定しなければならない。

第八条  この章(第七条を除く。)に規定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。

第九条  事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。

第九条の二  事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
  冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第四条 に規定する水質基準に適合させるため必要な措置
  冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
  加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
  空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
  冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。

第十条  事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行なう室については、この限りでない。
作業の区分基準
精密な作業三百ルクス以上
普通の作業 百五十ルクス以上
粗な作業七十ルクス以上

  事業者は、室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
  事業者は、室の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

事務所衛生基準規則 11-20条

事務所衛生基準規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十三号)
最終改正:平成一六年三月三〇日厚生労働省令第七〇号

 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、事務所衛生基準規則を次のように定める。


第十一条  事業者は、室内の労働者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音又は振動について、隔壁を設ける等その伝ぱを防止するため必要な措置を講ずるようにしなければならない。

第十二条  事業者は、カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、五台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、しや音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない。

   第三章 清潔

第十三条  事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければならない。
  事業者は、水道法第三条第九項 に規定する給水装置以外に給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について、次に定めるところによらなければならない。
  地方公共団体等の行う水質検査により、水道法第四条 の規定による水質基準に適合していることを確認すること。
  給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのある場合は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上にすること。
  有害物、汚水等によつて水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。

第十四条  事業者は、排水に関する設備については、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、補修及びそうじを行なわなければならない。

第十五条  事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
  日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
  ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
  ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条 又は第十九条の二 の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

第十六条  労働者は、事務所の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。

第十七条  事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
  男性用と女性用に区別すること。
  男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
  男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
  女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
  便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
  流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
  事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

第十八条  事業者は、洗面設備を設けなければならない。
  事業者は、被服を汚染し、若しくは湿潤し、又は汚染

11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です

いつもお世話になっております。

産業医の武神です。


先日の読者様からのお問い合わせ

【11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です】

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。




厚生労働省は、

長時間労働の抑制等の労働時間の適正化を図るため、

11月を

「労働時間適正化キャンペーン」期間と設定し、

企業や労働者に対して集中的な周知啓発などを実施しています。



中でも、


①時間外労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減、
・時間外労働協定(36協定)は、時間外労働の延長の限度等に関する基準に適合したものとすること

・特別条項付き36協定等により、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能な場合でも、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう努めること など


②長時間労働者への医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底、
・産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、また、健康診断等を確実に実施すること

・長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施すること など


③労働時間の適正な把握の徹底
・賃金不払残業を起こさないように、労働時間適正把握基準を遵守することなど


の3項目に重点を置いた取組の推進を図るとのことです。



主な実施事項は

①使用者団体や労働組合に対する協力要請
・使用者団体や労働組合に対し、労働時間の適正化に関する積極的な周知・啓発等の実施について、協力要請を行います。


②職場の労働時間に関する情報提供の受付
・職場の労働時間に関する情報を、「労働時間情報受付メール窓口」で重点的に受け付けます。
・期間 : 11月1日(木)から11月30日(金)
・URL:(11月1日よりアドレスを公開。)


③周知・啓発の実施
 使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨等について広く国民に周知を図ります。




また、以下をクリックして、アンケートにご協力頂けますと幸いです。
これからも、ご質問のある方は、以下のアンケートよりお願いします。
■http://bit.ly/jw17lT■

以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

労働者健康福祉機構、心の電話相談増加中

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【労働者健康福祉機構、心の電話相談増加中】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。




平成23年度に、全国19カ所の労災病院で実施した

「勤労者心の電話相談」の相談件数や相談内容を取りまとめたもの

が発表されました。




平成23年度の相談件数は、

過去最高の2万9209件(前年度比5.0%増)でした。

年齢別では40代が22.7%と最も多く、次いで30代、50代とのことです。



相談の内容は、

(1)職場、
(2)自身の心理的悩み、
(3)体調、

に大別されています。


以下それぞれの相談の中で最も多いものを示します。

(1)職場に関する問題 :「上司との人間関係」 2,904件
(2)自身の心理的悩みに関する問題:「将来に対する不安感」10,097件
(3)体調に関する問題 :「不眠」 2,171件


職場に関する相談の中では(1人が複数項目につき相談している場合を含む)、

「上司との人間関係」  2904件、
「同僚との人間関係」  2325件、
「その他の職場における人間関係」など、

いずれも昨年度より増加していました。



相談内容では“職場に関する問題”が増加しています。

・パワーハラスメントを受けるなど、上司との人間関係に関する相談
・新しい仕事が覚えられない、慣れない、周囲に相談できない等、職場環境に関する相談
・減給されて生活に困る、自分にあった仕事がない等、働くことに関する相談



■参考リンクはこちら■

労働者健康福祉機構のHP
bit.ly/UNgxVs


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

メルマガ読者からの質問:職場巡視記録は必要ですか?

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【メルマガ読者からの質問:職場巡視記録は必要ですか?】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


【質問】
 初めてメールいたします。現在、安全衛生管理者を任命されていますが、衛生管理者の業務として、「週1回以上作業現場等を巡視し、快適な職場環境のための処置を行う」ことは理解しています。

法的に巡視した記録(点検記録簿等)は必要とされますか?

現在、巡視は毎週しているのですが、記録簿(安全衛生点検記録簿)としては月1回の記録として残っています。今後、これを毎週として記録簿を残す必要はあるのでしょうか?

「毎週巡視していますと言っても」記録的なものが無いと実施していないと判断されるのでしょうか?



drtakegami.com的にお答えさせていただきます。


ずばり、巡視記録は残すべきです。


衛生管理者は 【毎週】した という内容

産業医は 【毎月】した という内容


で何らかの形で、【証拠】が残るように、お願いいたします。



私の知る限り、

法律で定められた書式

はありません。(ある時はどなたか教えて下さい!)



何かあったときは、

過去にさかのぼって、

色々と調べられます。


その時に、記録は証明のためのかなりのエビデンスになります。

必ず、記録を残しましょう。



しかし、手間はかけたくないですね。

そこは、記録フォームに工夫をしている企業さんが多いと思います。




(最終的には御社の法律家とご相談下さい。)




また、以下をクリックして、アンケートにご協力頂けますと幸いです。
これからも、ご質問のある方は、以下のアンケートよりお願いします。
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以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

法定障害者雇用率が引き上げられます!

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【法定障害者雇用率が引き上げられます!】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



9月は「障害者雇用支援月間」です。



民間企業の法定障害者雇用率は、

【平成25年4月から】

【2.0%に引き上げられる】

ことが決定されています。



ちなみに、

現在の現在の法定雇用率は、

国、地方公共団体、一定の特殊法人は2.1%、

都道府県等の教育委員会は2.0%、

民間企業は1.8%

です。




罰則(法定雇用率未達成の事業主)は、

「法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならない」

となっています。




なお、障害者雇用納付金の徴収は、

これまで常用雇用労働者数を301人以上雇用する事業主のみを対象としてきましたが、

法改正により平成22年7月からは常用雇用労働者数を201人以上雇用する事業主、

平成27年4月からは常用雇用労働者数を101人以上雇用する事業主に

対象が拡大されます。




企業にはさらに雇用拡大の取り組みが求められます。



高齢・障害・求職者雇用支援機構では

毎年、障害者の雇用の促進と職域拡大のための

【職場改善に関する好事例】を募り、

表彰を行っています。


同機構ホームページで、平成24年度の表彰事例が紹介されています。




厚生労働省からの案内


以上、あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?drtakegami的な回答】

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?drtakegami的な回答】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



先々週のメルマガに対し、たくさんのご回答をありがとうございました。
深謝いたします。


今週は、drtakegami的な回答です。



あまり心配する必要はないと思っています。

そもそも、衛生管理者を選任すべきは会社です。

つまり、その任命責任も会社にあります。




非常に言い方が悪くて恐縮ですが、

何か起こったときに、

その衛生管理者を選任したのは、会社ですから、

衛生管理者個人を「生け贄」的に絞り上げることは、

普通の法人企業ではないと思います。



しいて言えば、自分のリスクマネジメントとしては、

衛生管理者のあなたが、

上司、人事部長、関係者に指摘した内容、その返事等々のメールなどを

保存しておくべきでしょう。


それを使わざるを得ない日はないと思いますが、念のため。


以上、あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?への感想の紹介

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?への感想の紹介】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



先週のメルマガに対し、たくさんのご回答をありがとうございました。
深謝いたします。


今週は、その中の幾つかをご紹介させていただきます。
(私の回答は来週させていただきます)

“いつも参考になる情報発信や啓発ありがとうございます。
私は衛生管理者です。最近、成人病が原因で突然倒れて亡くなる職員がいます。
過去の定期健康診断の結果などを見ますと、その本人は要受診となる項目はわざと受診しないでスルーしているケースがあります。もちろんこちらからはちゃんと定期健診を受診するように促しています。また定期健診で要精査になっても受診しない、または受診しても返信用紙を提出しない状況にあります。逆に特殊な持病を抱えていて、健診で引っかかって、持病で苦しんでいる職員に対して、毎回、要受診の依頼を出すことに対してもクレームが上がっています。何か、職員が進んで健診を受けられて、本当の健康管理の効果が上がる方法を模索しております。何か良い情報があれば発信お願いいたします。”


個々の企業によって安全衛生の伸展には差が生じていると存じます。また、その安全や衛生のしくみ、実施状況、取り組み等においてもレベルも色々と差があると存じます。そういう点における取り組みについても考えを含ませてアドバイスもお願いしたいと存じます。常に発展途上国なのです。



“衛生管理者の資格を持つ方の悩みがよくわかりました。資格を持って職場に良い風を吹かす健康で安全、安心の職場をつくる意識を感じました。
 せっかく資格をもっているのに、どうして担当ではないのでしょうか。他に誰が担当をし
ているのでしょうか。
 一般にその課の長が、責任者なのでしょうが、衛生委員なるものは、部署で数人募り、会議を持つのでしょうか。その流れがよくわかりませんでした。
何度か読むたびに、自分の勤務先の状況など、いろいろ考えます。”



“いつもホットな情報ありがとうございます。
今回の衛生管理者のメルマガですが、【自分の立場上の責任を問われるのではないか】がキーだと思います。
いかにして、衛生管理者にこの感覚になってもらうかだと思います。
そうしないと名ばかりになってしまいます。
言い方は適切ではありませんが、企業内ではなく、行政や外部の方からの、脅しも必要かと思います。安全衛生関係は、事故が起きてからでは遅いので、性善説と性悪説をうまく使い分けることが大切だと個人的に思います。”



“武神先生 いつも楽しく拝見しております。私は衛生管理者の資格を持っていますが、現在は産業看護職として企業に所属しています。
さて、自分の身を守る、ということについて。
この方の場合、少なくとも現在は衛生管理者の立場ではないということから事故などが起こった場合でも直接責任を問われることはないのではないかと考えます。
とはいえ、何もしなくていいのか、というとそうでもなく現時点で行いうる働きかけはやり続ける必要があると思います。

会社に対して
・資格を持つ衛生管理者を置く必要がある
・衛生管理に対する会社としての指針や基準を持つ必要がある
ということは伝え続ける必要があると思いますし、これができるのは会社の中で唯一資格を持っておられるこの方だけなのではないでしょうか。

「会社としての考え」は、今日、明日で変わらないものですがだからといってそのままにしておいてよいものではなく折に触れて啓発し続ける必要があると思います。

衛生管理者として、こういう必要があり、こういった働きかけをしているということが、たとえばメールの送付状況などで証拠として残すこともできます。

自分の身を守ることは、ひいては会社の身を守ることにもつながるのではないでしょうか。”


以上、あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。