健診のフォローについての質問にお答えします

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【健診のフォローについての質問にお答えします】

という内容のお話しをさせて頂きます。


メルマガ読者様からの以下2つの質問にお答えさせていただきます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

①健診で要精密検査となった方に、胃内視鏡検査や大腸内視鏡検査を
受診してもらうように受診勧奨します。

100%受診されないものの、その方の精密検査結果は、
早期がんだったのか?あるいは、問題なかったのか?等を
私ともとしては、知りたいのですが、回答が帰ってきません。

そこで、対総合病院との関係において、
わが社と契約をすることで
回答書が確実にかえってくるようにしたいと
思うのですが、何か問題はありますでしょうか?

総合病院にとっては、患者さんを紹介頂けるし
会社にとっては、結果が確実に帰ってくるし、
患者さんにとっても、就業上のサポートを
会社がしてくれることにもなるので良いと思うのですが
いかがですか?


②従業員で、健診で有所見が見つかった場合、
会社側に安全配慮義務があるように
本人にも、健康回復義務がかせられると聞いたことがありますが
本当でしょうか、本当なら、どんな義務違反なのでしょうか?


drtakegami.com的回答です。


①それは「やりすぎ」と感じます。

一般的に、「要精査・要治療」の場合には、二次検査(医者)に行かせる必要があります。


その結果、
【就業に何らかの配慮が必要な場合は】、
主治医から診断書等を通じて、会社へのアクションを求めることが妥当です。それをもとに、会社の産業医、本人(従業員)、会社(人事・上司)等で、どのようにやっていくか、相談するものです。


【就業に何らかの配慮が必要でない場合は】、
本人が望まない限り、個人情報ですので、会社側にopenにする必要はありません。
医師の守秘義務、個人情報保護の観点から、主治医側からすすんでopenにしてくれることはないでしょう。


厳密に言えば、
従業員側は、二次検査に行ったことを証明できれば会社への義務は果たしているわけです。
口頭ですませている会社もありますし、二次検査の領収書のコピーを提出させている会社もあります。
検査結果を提出させている会社もありますが、これは拒否できるものだと理解しています。(波風たつので拒否する人は少ない。。。)



会社側が、「問題なかったのか」心配するのは理解できますが、
二次検査の結果をどこまでopenにするのかは、【従業員の自由】です。


もちろん、何らかの【配慮】を会社に求めるのであれば、ある程度はopenにするのが、常識かと思います。その場合も、どこまでopenにするのかは、産業医の考えが反映されることが多いと思います。

そういう意味で、「いい」産業医を見つけるべきでしょう。


加えて言うのであれば、どこの施設に二次検査に行くかは、個人の自由です。

さらに、従業員側に、その施設に行くメリット(優良施設、経済的、融通が利く、優先枠等々)がなければ、上手くいかないでしょう。



②就業規則に、そのような趣旨を載せていないのでしょうか?

ニュアンスとして、
「病気による休職(休業)をする社員は、その疾患の治療に勤める義務がある」
的な文章が、就業規則にありますか?

これはどちらかというと、社労士さんの専門分野になるかと思います。


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


また、以下をクリックして、アンケートにご協力頂けますと幸いです。
これからも、ご質問のある方は、以下のアンケートよりお願いします。

 

日本人のたばことお酒と睡眠について

今回は、

日本人のたばことお酒と睡眠について

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

厚生労働省が、平成22年11月に実施した「国民健康・栄養調査」の結果を、H24.1.31.に報告しました。

これによると、

〈たばこに関する状況〉
1.現在習慣的に喫煙している者の割合は男性32.2%、女性8.4%、総数19.5%であり、前年に比べて男女とも減少。

2.現在習慣的に喫煙している者で、たばこをやめたいと思う者の割合は男性35.9%、女性43.6%。前年に比べて男性は増加し、女性は変わらない。


3.受動喫煙の影響をほぼ毎日受けた者の割合は、平成15年と比べて全ての場(家庭、職場、飲食店、遊戯場)で減少。 


〈飲酒の状況〉
1.飲酒習慣のある者の割合は、男性35.4%、女性6.9%であり、前年に比べて男女ともその割合は変わらない。

2.飲酒が原因でケガをしたことがある者の割合は、男性8.6%、女性2.8%である。

3.飲酒が原因で肝機能障害を指摘されたことがある者の割合は、男性11.7%、女性2.2%である。肝機能障害を指摘されたことがある者のうち、過去から現在にかけて継続的に治療を受けている者の割合は、16.4%である。


〈睡眠の状況〉
1.1日の平均睡眠時間は、男女とも「6時間以上7時間未満」が最も多く、男性35.2%、女性36.9%である。

2.ここ1ヶ月間、眠れないことが頻繁にあった者の割合は、男性11.7%、女性14.5%である。


まとめると、
日本人の5人に1人がタバコを吸っていて、そのうち約4割が禁煙したいと思っている。実際の受動喫煙の割合は減っている。
男は女の約5倍の飲酒習慣がある。
多くの人は6-7時間の睡眠である。
ということ。

いろいろな意見があると思います。

長寿の国だけど、多くの人が運動不足

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【長寿の国だけど、多くの人が運動不足】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


今回は、まず、最近あった2つのニュースをご紹介させていただきます。


1.

【厚生労働省は13日、全国の100歳以上の高齢者が15日時点で4万7756人に上ると発表した。男性は6162人、女性は4万1594人で、女性だけで初めて4万人を突破し87.1%を占めた。総数は、調査が始まった1963年の153人の312倍、10年前の1万5475人の3倍に増え、過去最多を41年連続で更新した。

 今年は昨年より3307人増え、人口10万人当たりの全国平均は37.29人。都道府県別では島根県の75.70人が最多で、2年連続の長寿県1位。10位以内は全て西日本だった。最少は埼玉県の21.13人で、22年連続の最下位。】


2.

【世界保健機関(WHO)は14日、がんや糖尿病など慢性的な非伝染性疾患による死者に関する国別の統計を発表、日本は2008年の死者全体の約8割に当たる計90万8700人が非伝染性疾患による死者だった。15歳以上の約65%が「運動不足」となっていることが要因とみられる。

 中国でも、同年の死者全体の8割を超える約800万人が非伝染性疾患により死亡。ただ、運動不足人口は3割にとどまっている。

 世界全体では、同年の死者全体の63%、3610万人が非伝染性疾患により死亡した。

 統計では、ジョギングなど適度な運動が1週間に30分未満といった基準に当てはまる場合に運動不足と定めている。WHOは運動不足に加え、喫煙習慣が非伝染性疾患の主な原因としている。】




健康的に過ごすことが可能な時期=健康寿命を伸ばすことが、

今後、大切になってくるということだと思います。




以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

4人に1人がメタボ!?特定健診の指導はやっていますか?

いつもありがとうございます。
産業医の武神です。


今回は、

【4人に1人がメタボ!?特定健診の指導はやっていますか?】

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



厚生労働省は先月、

2009年度の特定健診・保健指導、

いわゆる「メタボ検診」の実施状況(速報値)を発表しました。



発表によれば、2009年度時点で特定健診の対象となった

対象者(40~74歳までの被保険者・被扶養者)約5,220万人のうち受診者数は約2,115万人で、

【実施率は40.5%】でした。



一般的企業の定期健康診断受診率が8割を超えるのを考えると、

前年度(38.9%)より上回ったものの、検診率は低いですね。




特定保健指導の対象者割合は18.5%で

内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の該当者は14.4%で

予備群者の割合は12.3%と

あわせると約27%となり、約4人に1人が

メタボリックシンドロームである、または可能性があることがわかりました。




保険者別の実施率は、

大企業や公務員の加入が多い健保組合が63.3%、

共済が65.4%、市町村国民健康保険は31.4%、

中小企業の加入者が多い協会けんぽについては30.3%で、

大企業系や公務員の受診率が高い一方で、中小企業の受診率が低いこともわかりました。 



メタボ健診がはじまるとき、

その受診率が高いのは当然で、

メタボ該当者+予備軍の人たちの

指導受講率や数値改善率を考慮して

保険組合に支給するMONEYを決めましょう!

みたいな話しがありました。



この話しに、恐れおののく企業(保険組合)や

急遽、メタボ対策EAPプログラムをそのような業者さんから導入(購入)する企業(保険組合)が

たくさんあったと思います。



お問い合わせいただいていた方への弊社のスタンスは、


自社の保険組合でない企業様には、

「何もせず、様子見ましょう。(責任は保険組合であり、企業ではありませんので)」


自社の保険組合のある企業様には、

「何をやればいいかを考えておけば、まだ、実施しなくても大丈夫ではないでしょうか。」

でした。



今回の実施状況の報告を受けて、厚生労働省のスタンスが

【厳しくなるのか】

【なあなあのままか】

注意しておく必要があると思います。


あなたの会社の産業医と、よく相談しましょう。


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

職場における受動喫煙防止策に関する検討会 報告書

いつもありがとうございます。

前回と今回で、

【職場の喫煙・禁煙・受動喫煙問題】

に関するお話しをさせて頂いております。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


ここ10年ほどで、我々の受動喫煙を取り巻く環境は変化してきました。

また、職場における受動喫煙に対する労働者の意識も高まりつつあるところです。


平成22年5月26日、厚生労働省よりひとつの報告書がupされました。


【職場における受動喫煙防止対策に関する検討会 報告書】
“職場における受動喫煙防止策に関する検討会 報告書” の続きを読む

メタボ腹囲基準では、心筋梗塞や脳梗塞の発症の危険性を判断することができない!

産業医も気になるニュースです。

メタボ腹囲は科学的根拠なし‐厚生労働省研究班

これまで、メタボ検診の腹囲基準については、様々な意見がありました。

厚生労働省研究班(主任研究者=門脇孝・東京大教授)による大規模調査によれば、腹囲の数値によって、心筋梗塞や脳梗塞の発症の危険性を判断することができないそうです。

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の適正な診断基準を検証していた厚生労働省研究班(主任研究者=門脇孝・東京大学教授)は9日、診断の必須項目の腹囲の数値によって、心筋梗塞(こうそく)や脳梗塞の発症の危険性を明確に判断できないとする大規模調査の結果をまとめたとのこと。

現在の腹囲基準(男性85センチ以上、女性90センチ以上)の科学的根拠を覆すもので、診断基準の見直しに影響しそうですね。


—————-
現在の腹囲基準は、学会などが集めた小規模の研究データを基に、「腹囲が基準を超えると、内臓脂肪が蓄積して生活習慣病のリスクが急激に高まる」という前提で設定されたものです。

今回研究班は、全国12か所の40~74歳の男女約3万1000人について、心筋梗塞、脳梗塞の発症と腹囲との関連を調査。腹囲が大きくなるほど発症リスクは増加したが、特定の腹囲を超えるとリスクが急激に高まるという線引きは困難だった。

同研究班は昨年、腹囲が男性85センチ、女性80センチを超えると、血糖や脂質、血圧などの検査データの異常が急激に増えることを明らかにしたが、今回の発症リスクとの関連では腹囲基準の妥当性は導き出せなかった

国際的には、腹囲を必須とせず、総合的にメタボを診断するのが主流。米国では、腹囲(男性102センチ以上、女性88センチ以上)は中性脂肪、HDLコレステロール、血圧など五つの診断基準の一つに過ぎない。日本の腹囲基準は、他の先進国に比べて、男性が厳しすぎ、女性は甘すぎると指摘されていた。

ただ、今回の研究でも、肥満の人ほど発症しやすいことは示された。現行の基準でメタボと診断された人は、そうでない人に比べて発症リスクは男性で1・44倍、女性で1・53倍だった。
——————
 
最適な腹囲基準の議論をする必要がありますね。
その前に、腹囲基準を要するのかを検討する必要もありますね。 

産業医から小規模企業へ⑳-1 健康教育などの実施の必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社では、従業員に対する健康教育、健康相談などを計画的に実施していますか?

 

 

労働安全衛生法は、経営者に対して、従業員への健康教育や健康相談などの従業員の健康の保持増進のために必要な措置の、継続的かつ計画的な実施に努めることを義務づけています。

 

また、従業員も、この措置を利用して、健康の保持増進に努めなければならないとされています(労働安全衛生法69条)。

 

技術革新による職場環境の急激な変化に伴うストレスや、職場不適応などの心の健康問題などに対応するためには、健康教育や健康相談が効果的です。

 

あたなの会社も産業医にお願いして、是非実施していただきましょう。

 

産業医から小規模企業へ⑳-2 健康教育などの実施方法

具体的な健康教育などの実施方法について

 

小規模企業にとっての快適職場づくりの方法は、

 

近くの地域センターまたは推進センターを活用する!

 

がキーワードです。

 

マンパワーが限られている中、現在の従業員に、新たな分野の新たな仕事を、任せる前に、まず一度、専門家にご相談下さい。


 

①産業医を選任している場合は、産業医が職場巡視などで会社に来ているときに、健康講話や健康相談を実施してもらってください。

 

②産業医を選任していない場合は、もよりの地域センターに連絡をとり、センターの登録産業医による窓口相談、個別訪問を利用して健康相談などを実施してください。

 

 

産業医から小規模企業へ21-1 体育活動などへの便宜供与とその必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社では、体育活動、レクリエーションなどの活動について、便宜を供与していますか?

 

 

労働安全衛生法は、経営者に対して、体育活動、レクリエーションその他の活動について、便宜を供与するなどの必要な措置の実施に努めることを義務づけています(労働安全衛生法70条)。

 

健康の保持増進のためには、体育活動やレクリエーションは大切です。

 

従業員がそれらの活動を実施できるよう、便宜を図ることが必要です。

 

 

体育活動などへの便宜供与の具体的な方法について

 

便宜供与の内容には、会社の運動会や親睦会の実施に当たっての支援や施設の提供、同好会活動などへの施設の提供などが考えられます。