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健診のフォローについての質問にお答えします
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産業医からの質問:
あなたの会社では、従業員に対する健康教育、健康相談などを計画的に実施していますか?
労働安全衛生法は、経営者に対して、従業員への健康教育や健康相談などの従業員の健康の保持増進のために必要な措置の、継続的かつ計画的な実施に努めることを義務づけています。
また、従業員も、この措置を利用して、健康の保持増進に努めなければならないとされています(労働安全衛生法69条)。
技術革新による職場環境の急激な変化に伴うストレスや、職場不適応などの心の健康問題などに対応するためには、健康教育や健康相談が効果的です。
あたなの会社も産業医にお願いして、是非実施していただきましょう。
具体的な健康教育などの実施方法について
小規模企業にとっての快適職場づくりの方法は、
近くの地域センターまたは推進センターを活用する!
がキーワードです。
マンパワーが限られている中、現在の従業員に、新たな分野の新たな仕事を、任せる前に、まず一度、専門家にご相談下さい。
①産業医を選任している場合は、産業医が職場巡視などで会社に来ているときに、健康講話や健康相談を実施してもらってください。
②産業医を選任していない場合は、もよりの地域センターに連絡をとり、センターの登録産業医による窓口相談、個別訪問を利用して健康相談などを実施してください。
産業医からの質問:
あなたの会社では、体育活動、レクリエーションなどの活動について、便宜を供与していますか?
次労働安全衛生法は、経営者に対して、体育活動、レクリエーションその他の活動について、便宜を供与するなどの必要な措置の実施に努めることを義務づけています(労働安全衛生法70条)。
健康の保持増進のためには、体育活動やレクリエーションは大切です。
従業員がそれらの活動を実施できるよう、便宜を図ることが必要です。
体育活動などへの便宜供与の具体的な方法について
便宜供与の内容には、会社の運動会や親睦会の実施に当たっての支援や施設の提供、同好会活動などへの施設の提供などが考えられます。