産業医と職場巡視① 法律と職場巡視計画

職場巡視は、産業医活動の原点ともいえます。

安衛則第15には、
「産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。」
と規定されています。


職場巡視の基本的な目的は、
「業務を行うことによって労働者に健康障害が発生することを予防する、又は現在の健康状態が悪化することを防止する」
ことといえます。


実際に職場巡視を行う上での基本的な考え方は、
その事業所の
「特性に合わせて」
「計画的」

に行う必要があるというスタンスが大切です。
 

各事業場や職種によりハザードやリスクアセスメントが異なるため、まずはそこの職場におけるハザードの特定・リスクアセスメントとそのリスクコントロールをPDCAサイクルとして行っていくものだということです。

職場によりハザードが異なるという考えが前提となっているため、
法定項目は無い
と考えられます。


職場巡視計画は、
計画立案後、衛星委員会などで発表し、承諾を得て、事業所内に周知しましょう。

 

職場巡視の後では、
職場巡視の記録を必ず残しましょう。
特に、指摘事項については職場の管理者に対応を記入してもらい、対応を明確にしてもらいます。

その内容を(総括)衛生管理者などの事業所の責任者に確認してもらった上で、衛生管理を行う部署で保管する仕組みがよいでしょう。

 

もちろん、対応がきちんとなされているかのフォローも必要です。
どのような対応・対策を、誰の責任で、いつまでに実施するのかといった改善スケジュール等も記録しましょう。
先々の資料になります。


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