産業医からみた企業のリスクマネジメント

 

社員が職務時間中に怪我をした場合や病気になった場合、その多くは会社/管理職の安全配慮義務違反であるともいえます。

 

 

会社の安全配慮義務違反探しは、いつも問題発生後、過去にさかのぼって行われ始めます。

 

  例) ケガ・病気の原因と仕事の関連性はないか?

 

  例) 会社はどんな対策(安全配慮義務)をしていたか?

 

 

場合によっては行政訴訟/民事訴訟へ発展する可能性もあり、慎重な対応が必要です。

 

 

 

最近の労災認定訴訟から・・・、

 

  労災の請求件数ばかりか、認定件数も増加しています。

 

   特に、精神疾患(メンタルヘルス)関係で著明な増加が認められています。

 

   発症から5年後の請求に対し、時効後に労災が認定されたcaseもあります。

 

    また、退職後の自殺が労災として認定されたcaseもあります。

 

つまり、企業は、より「求められている」ということです。

 

 

 

このような時代の中、企業のリスク対策としては、

 

1.   労働安全衛生法の遵守は、最低限のリスク管理と心得る必要があります。

 

2.   健康管理規定や就業規則の整備が必要です。

 

3.   議事録/面談記録など、全て書面に残すことも必要です。

 

4.   従業員(およびご家族)の満足度を向上させる努力も必要です。

 

 

 

特に、4については管理監督者が日々できる安全配慮です。

 

問題の環境・状況を放置したり、社員の不満が積み重なったりしないように配慮することも、安全配慮義務と言えます。

 

 

管理者が不満を聞き入れるだけでも、職場への不満の蓄積を低下させることがあります。

 

会社としてのコミットメントが有用な場合もあります。

 

 

 

このように考えてみると

 

管理職の安全配慮義務というものは、

 

経費や時間をかけたりと難しいものではなく、

 

日々の中で、

 

いかに部下の変化や問題点に気づいてあげられるか、

 

そしてその問題に対して親身に対応できるか、

 

ということだと気づくと思います。

 


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