労災認定基準:仕事が原因の精神疾患の基準明確化(1カ月120時間「強い負担」等)

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【労災認定基準:仕事が原因の精神疾患の基準明確化(1カ月120時間「強い負担」等)】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



 厚生労働省の専門家検討会は10月21日、長時間労働でうつ病になるなど、仕事が原因で精神疾患になった場合の労災認定基準について、発症のきっかけとなる【具体的な事例を盛り込み、基準を明確化するよう求める】報告書をまとめました。

 報告書の狙いは、認定審査を早く進めることです。

 基準の明確化で、現在平均で約8・6カ月かかっている精神疾患の審査が約6カ月に短縮できるとしています。


 厚労省は報告を基に基準を見直し、年度内にも実施する方針です。


 注目すべき具体的ポイントは、
 長時間労働について初めて具体的数字を示しました。

 労災と認める基準に新設
  「1カ月に80時間以上の時間外労働をした」⇒精神的負担は中程度
  「1カ月の時間外労働が120時間以上」⇒強い精神的負担があった


 また、「非正規社員である自分の契約満了が迫った」や、「2週間以上連続勤務をした」の項目も判断要素に加わるとのことです。


 さらに、負担が極めて大きい「特別な出来事」として
  (1)1カ月に160時間を超える時間外労働をした
  (2)生死に関わる業務上の病気やけがをした
  (3)業務に関連して他人を死亡させた
  --などを挙げました。
 これらのケースについて、厚労省は「その事実だけで労災と認定され得る」としています。


以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

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