事務所衛生基準規則 11-20条

事務所衛生基準規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十三号)
最終改正:平成一六年三月三〇日厚生労働省令第七〇号

 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、事務所衛生基準規則を次のように定める。


第十一条  事業者は、室内の労働者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音又は振動について、隔壁を設ける等その伝ぱを防止するため必要な措置を講ずるようにしなければならない。

第十二条  事業者は、カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、五台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、しや音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない。

   第三章 清潔

第十三条  事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければならない。
  事業者は、水道法第三条第九項 に規定する給水装置以外に給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について、次に定めるところによらなければならない。
  地方公共団体等の行う水質検査により、水道法第四条 の規定による水質基準に適合していることを確認すること。
  給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのある場合は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上にすること。
  有害物、汚水等によつて水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。

第十四条  事業者は、排水に関する設備については、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、補修及びそうじを行なわなければならない。

第十五条  事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
  日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
  ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
  ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条 又は第十九条の二 の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

第十六条  労働者は、事務所の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。

第十七条  事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
  男性用と女性用に区別すること。
  男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
  男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
  女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
  便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
  流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
  事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

第十八条  事業者は、洗面設備を設けなければならない。
  事業者は、被服を汚染し、若しくは湿潤し、又は汚染

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