健診通知の遅れ、約5000万円の損害賠償請求 !

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不安とストレスで悩まない技術を身につける入門講座
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ストレスマネジメントファシリテーター養成講座第2期、3期情報
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■2015年5月28日木曜日 10時-17時(−19時)
【ストレスチェックテスト指針発表後、ここだけの話】
【費用】 通常チケット 1万円(税別)45名様限定
【費用】 プラチナチケット 5万円(税別)5社(1社2名)様限定
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体の健康診断=定期健康診断
についてのお話、第2弾目
今年の横浜地裁判決のご紹介です。

【概要】
2008年2月18日
 非正規雇用女性はA病院で健診受診し
 胸部Xpで「右下肺腫瘤影」があり、
 「胸部CT等精査必要」の健診結果でした。

2月22日 
 病院が会社に、健診結果を送付

★3月末 
 会社は女性に健診結果を渡したと主張

★5月31日
 遺族側は女性が健診結果を受け取ったと主張

6月2日 
 女性がB病院で精密検査
 翌々日肺癌告知
 その後C病院で治療

2010年5月
 肺癌のため死亡


つまり、健康診断の結果、
その健診機関の診断は、胸部CT等精査必要だった

会社は同じ月に結果を受け取ったのに、
この【非正規雇用】の女性への通知が
約1ヶ月後の3月末か
約3ヶ月後の5月末だった。

早く通知してくれたらよかったのに、、、
という訴訟です。

裁判では、3つのポイント(学び)がありました。


非正規雇用でも、会社が実施した健康診断なので、
会社には、正規社員と同様に安全配慮義務があった。

つまり、結果の通知などのフォロー体制は
受けさせた以上、しっかりやらねばならない
という学びです。


健診結果の通知は遅れたのか?
他の社員の聞き込み等で
遅れたと判断されました。

つまり、
会社が3月に通知していたのならば
その証拠も残さなければいけない
という学びです。


通知遅れと死亡の因果関係は
認めることはできないとしつつも
女性が被った精神的苦痛の慰謝料などとして
330万円の支払いを命じた

つまり、
因果関係なくても
精神的苦痛には誠意を持って
対処しなければならないという学びです。

(詳細は末尾にあります)

【産業医からみた対策】
《健診機関からの結果の扱いについて》

・産業医のいない規模の会社は、
会社にだけ届くのであれば、滞りなく社員へ渡す。
会社には送ってもらわないようにする。

・産業医のいる会社は、
会社と個人に届くようにしてもらう。

本当は、結果の届いた翌月の産業医訪問時に
産業医判定をしてもらい、
速やかに従業員にその結果も届けるべきですね。

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。 全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

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参加希望者はリクエストメールお願いします。

次はあなたの番です。
お会いできることを楽しみにしています!

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詳細
◆原告:遺族の主張

(1)安全配慮義務の有無
 施設側は女性の使用者として、生命および身体の危機から保護するよう配慮する安全配慮義務を負っていた。したがって、女性に健診結果が判明したらすぐに知らせる義務があった。
(2)結果の通知時期
 施設側は2008年2月22日に健診結果を受け取っており、直ちに女性に渡さなければならかった。しかし、漫然と放置し続け、渡したのは女性の最終勤務日である2008年5月31日だった。
(3)通知の遅れと死亡の因果関係
施設側が女性に直ちに通知していれば、1期の段階で外科手術を受けることができ、現在まで生存している可能性は極めて高かった。少なくとも2010年5月11日に死亡することはなかった。

◆被告:法人側の主張

(1)安全配慮義務の有無
 施設が女性に対し、使用者として安全配慮義務を負っていたことは争わない。しかし、安全配慮義務は業務遂行のための物的環境および人的組織の管理を適切に行う義務である。通知が遅れたとしても、施設責任者の過失であり、法人側は義務違反とは言えない。
 また、女性は非正規職員であり、法人側は健康診断を受診させる労働安全衛生法による法的義務を負っておらず、善意で受診させたにすぎない。したがって、健康結果を直ちに知らせる義務を負わないと言うべきである。
(2)結果の通知時期
 仮に義務を負っていたとしても、2008年末に女性を含めた全従業員に健診結果を通知している。女性は通知を受領していたのにもかかわらず紛失し、改めて5月31日にコピーとしてあった法人側控えを受領したものと考えられる。
(3)通知の遅れと死亡の因果関係
 肺癌は癌の中でも生存率が低く、1期の患者の5年実測生存率は71.7%。手術による治癒の確率は50%である。女性が手術をしたとしても、現在までの間に死亡していた可能性は十分ある。したがって、仮に損害が認められるとしても期待権の損害にすぎない。善意で健診を受診させずにすぎず、損害額は少額の慰謝料にとどめるべきである。

◆裁判所の判断

(1)安全配慮義務の有無
 法人側は労働契約に基づき、女性に対し健康診断を行ったのであるから、結果は適切な時期に知らせる義務を負っていたというべきである。法人側は遅くとも健診の1カ月後である3月18日までに女性に健診結果を通知する義務があったというべきで、同時点が過ぎたことから債務不履行責任を生じたというべきである。
 女性への健康診断が法的義務に基づくものでないとしても、健診を受診させた以上、別異に解釈するべき理由はないので同様に解するべきである。契約上の義務を超えて、違法といえるかを判断するに足りる事実はないので、不法行為を理由とする損害賠償責任が生じるとは認められない。
(2)結果の通知時期
 女性の行動や記録、「健診結果が遅滞なく知らされなかった」と記憶している者もいることなどから、女性が2008年5月31日に結果を初めて知ったことが認められる。5月31日以前に結果を受け取ったことはないものと推認するのが相当である。
(3)通知の遅れと死亡の因果関係
 法人側が3月18日以前に通知していれば、女性は20日ごろには病院を受診していたと推認できる。 仮に女性が20日前後に病院を受診していたとしても、その時点で女性の肺癌が1期にとどまり手術が可能で、手術により女性が治癒して死亡しなかったとは認めるには足りない。通知の遅れと、女性の死亡との間には因果関係を認めることはできない。
 ただ、3月20日前後で手術が可能であり、抗癌剤および放射線の併用治療の効果が上がることにより、2010年5月の死亡時点で女性が生存していた可能性は相当程度あったと認めることができる。
 よって、法人側が女性に対して、健診結果の通知を遅らせたことで、肺癌治療の開始時期を遅らせ、2010年5月11日時点でなお生存していた相当程度の可能性を失わせ精神的苦痛を与えたものというべきであり、慰謝料として300万円、弁護士費用として30万円を認めるのが相当である。

◆今後の対応
 遺族側の弁護士は「判決を精査して今後の対応を考える」、法人側は「他の職員と同時期に結果を通知したという主張がなぜ認められなかった検証する。今回の理由で賠償が認められたら、従業員の病気は会社の健診不足ということでみんな訴えるようになるのでは」としており、2月20日時点では双方とも控訴するかどうかは未定となっている。
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■SCTは簡単です。その後に続く
■メンタルヘル スリスクマネジメントにこそ注意しましょう
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SCT指針をもとに、衛生委員会で具体的施行例を3分でまとめました

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厚生労働省から
4月15日に、ストレスチェック制度のガイドライン(指針)
そして、
4月23日には、より、詳しい資料
「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について」
がでましたね。

この2つの発表を受けて、
私、産業医の武神が、
さっそく、4月24日(金)にクライエント3社の
衛生委員会で、お話しした内容を
【約3分にまとめて】
お話しした動画が、こちらです。

これを聞けば、
どのような、SCTプログラムの施行方法があるのか
わかります。

そして、どのような注意が必要かも
わかります。

足りない部分は、5月28日の特別セミナー
SCT指針発表後のここだけの話
 (SCT後のメンタルヘル スリスクマネジメント対策)
でお話しさせていただきます。

【お申し込み、詳細ページはこちらです】

今回の指針、詳細説明を受けて
企業の担当者様なら気づかなければならない
【初歩的なことが3点】ございます

1.「努力義務」ということばが減り、「望ましい」という言葉になった
2.臨床心理士、産業カウンセラー等の心理職の利用可能な幅が広がった
3.臨床心理士と産業カウンセラー「等」の「等」に注意が必要です

そのほかにも、たくさんポイントがございます。

そして、
私の中には、様々なパターンの
SCTプログラム施行方法が浮かんできます。

簡単にやろうと思えば、簡単にできます。
安くやろうと思えば、安くできます。
従業員に厳しく会社に有利な方法も、簡単に可能です。

私は、
自分のクライエントには、
労基署への報告書はしっかり作成可能な範囲で、
従業員の安心と信頼を得た上で、
多くの従業員に受けてもらえるような
プログラムを考えています。

5月28日、
15-17時の私の担当箇所では、
そのようなお話しを、隠すことなく
お話しさせていただきます。

実際に20数社の衛生員会で
社員の声を聞き
また、
人事担当者の声を聞く

そんな産業医だからこその方法が
ここにあると自負しています。

10時からの参加でも
途中からの参加でも
どちらでも結構です
(費用は一緒です)

 

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たった1日でストレスチェックテストについて、基礎から応用、実践まで全て学べます
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講師は現役の産業医と社会保険労務士!
メンタルヘルスと労働安全衛生業務の現場を知り尽くした講師陣が
指針、法令、規則だけでなく、現場での取り組み方、実践方法、応用方法をお伝えします

ストレスチェック指針発表後の実践的ストレスチェック対策がここにあります
お申し込みはこちら

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講座概要
ーーーー
本当に現場の実情に合った対策を伝授させていただきます(内容は変わることがあります)

【日時】 2015年5月28日木曜日 10時-17時(−19時)
【場所】 日本橋界隈(詳細はお振込確認後にお伝えさせていただきます)
【費用】 通常チケット 1万円(税別)
【9:30-】     開場

【10:00-12:00】 企業のリスクマネジメントの観点からみたSCTの7つのポイント、規定・規約について

【13:00−13:30】 SCT概要:SCTの背景を理解し、やらないことはやらないと判断する、2つのSC、3人の産業医
【13:45−14:45】(衛生委員会等で)会社が決めるべきこと、やらなくてもいいこと、”望ましい”SCT、紙とICT使い方の注意点
【15:00-15:45】 3つのSCT計画具体例:最も安く、最もブラックに、最も優しくSCTを行う方法
【16:00-16:45】 SCT後のメンタルヘルス対策:SCTで生じ得るリスクにどう対処するか
【17:00−19:00】 グループコンサル:5社10名様に対しての具体的・実践的質疑応答*1



ーーーー
注意事項
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この講座は、SCTプログラムの販売ではありません
ストレスチェックテストについて担当者様の知識の整理、考える力をつけることが目的です
ストレスチェックテスト開始後の自社のメンタルヘルス対策をどうすべきか、真剣にお考え頂ける方にお越しいただけますと幸いです

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

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無料のSCTを使うからこそ、知っておきたいことがあります

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上司・管理職のための円滑なコミュニケーションを学ぶ講座のご案内
■組織のメンタルヘルス対策講座「ストレスレスコミュニケーション」
■日時:4月23日(木)17:15-18:45、4月30日(木)15:15-16:45
■場所:東京(表参道)
■(30日は残席3、お早めにお申し込み下さい)
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Q. 無料のSCTはありますか?
Q. 無料版SCTでどこまでできますか?

過去1ヶ月に
一般社団法人日本ストレスチェック協会に
最も多かった問い合わせです。

私は、産業医として働いています。
昨年、厚生労働省から
SCTの開始が表明されたとき

自分のクライエント企業と、
その従業員は、
ちゃんとした「質のいい」SCTを受けて欲しい。

そう思いました。
本当に。

なければ、自分で作成してしまおう!
と、考えていました。

そして

せっかく作ったのだから、
多くの人にも使ってもらえれば、
と考えていました。

その後、9問でなく、57問になり
いろいろややこしいシステムが必要になり、
9問のときの業者さんが
おりてしまい、、、

どうしようと思っていました。

が、

どうやらその必要はなさそうです。

多分、一番信頼性の高いところが、
出してくれそうです。

【無料版】
しかも、集団分析付き。

もちろん、個人情報は隠したまま
massとしては、データを取られることにはなると思いますが。。。
これは、しょうがないかなと思います。

(実現するかは、今後数ヶ月お待ちください)

では、SCTが無料でできるのならば、
企業の担当者は何をするべきなのか?

私は、まっさきにこのことを考えます。

1. 無料版SCTをどのように自社の方針で、使いこなすのか?そのために決めるべきことは何か?
2. 年1回、誰もがストレスについて考える時がきます。会社として、どう対処すればいいのか?
3. 受検率はどのようにあげればいいのか?

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2015年5月28日、10-17(19)時に
ストレスチェックテスト指針発表後のここだけの話
として、
お伝えさせていただきます。
お申し込みはこちら
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SCTは無料になりそうです。
だからこそ、有料でも、
正しい知識、質のいい情報、現場の実践的解決手段
を学んでいただければ幸いです。

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          *1:グループコンサルティング申込者のみ



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SCTのQ&A_1、人事担当者様からの質問にお答えします。

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先日、メルマガとFBで告知させていただきました
SCTに関する質問リクエストに対し、
早速、都内の外資系企業の人事ご担当者様から
以下のご質問をいただきました。

Iさん、どうもありがとうございました!

現場で働く産業医として
一般社団法人 日本ストレスチェック協会の代表理事として
本気で本音でしっかりとお答えさせていただきます!
(最終的な部分は、あなたの責任の範囲内でお願いします)

【質問1】
省令案に検査の実施者は
「医師、保健師などのほか、厚生労働大臣が定める一定の研修を終了した看護師又は精神保健福祉士とすること」
とあるが、
web上のストレスチェックを使った場合
EAP系会社等ストレスチェック実施機関は
医師、保健師等に含まれるのか?

【解答1】
<EAP企業は医師・保健師等には含まれません。>

ただし、おそらく、多くのEAP企業は、そのバックに
契約している医師・保健師がいると思います。

そのEAPのお抱え医師・保健師が
「認定した」SCTを企業が行うことにより、
間接的にですが、実施者がEAP企業(の医師・保健師)と言えるのだと思います。

その場合、EAP企業の医師を共同実施者、御社の産業医を代表実施者とするのでしょう。

もしくは、お抱えの医師・保健師がいないEAPの場合、
そのEAPの提示するSCTを、御社の産業医(保健師)が、
認定(形式だけですね)することにより、
「会社の産業医が認定した」SCTとして行う
ことになるのでしょう。

どちらのパターンかは、
契約前に、各EAP企業に確認すべきです。

【質問2】
指針(案)の中に、ストレスチェクの実施者の役割として
「ストレスチェックを実施した医師などは、調査票の選定及び高ストレス者の選定基準について事業者に対して専門的な見地から意見を述べるとともに、当該労働者が医師による面接指導を受ける必要があるか否かを確認すること」
とあるが、
産業医はどのように受検者の結果を確認するのか

【解答2】
<産業医は、面接指導をする労働者のSCTを見ることができます>

高ストレス該当者には、
保健師・医師による面接指導が
勧められるようです。

この面接指導は、主に
その当該労働者が
・就業制限等が必要なレベルか?
・町の医者、メンタル系医者にかかるべきレベルか?
を判断する場です。
そして、必要に応じて、それを
当該労働者の同意と共に、会社に物申すわけです。

ガイドライン的には、同時に
・ストレスへの対処方法などを指導、助言する!
となると思いますが、
大切なのは、前述の2つの判断です。

大切なのは、
「判断」
であって、
「治療」
ではありません。

ここら辺をわかっている
産業医、保健師、そしてEAP企業を探しましょう!
ぜひ、あなたの聞きたいことも教えてください。

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。 全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

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2015年5月28日(木) ストレスチェックテスト指針発表後、ここだけの話

スクリーンショット 2015-04-20 17.28.15

ストレスチェックテスト体制の構築は簡単です。難しいことはありません。 担当者様が考えなくてはいけないのは、その後のリスクマネジメントをふまえた、会社としてのメンタルヘルス対策をどの方向に持って行きたいのかです。 会場で皆様とお会いできますことを楽しみにしております。

これからストレスチェックテスト対策を始めるご担当者へ

ストレスチェックテスト対策を始めたいけど、
何から手をつけて良いか、わからない
基本からきちんと学びたい

2015年5月28日(木)の講座は、そんな担当者のためのSCT対策講座です。
自社にあうSCT対策を導入したい人だけお越しください。

たった1日でストレスチェックテストについて、基礎から応用、実践まで全て学べます

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講師は現役の産業医と社会保険労務士!
メンタルヘルスと労働安全衛生業務の現場を知り尽くした講師陣
指針、法令、規則だけでなく、現場での取り組み方、実践方法、応用方法をお伝えします


ストレスチェック指針発表後の実践的ストレスチェック対策がここにあります



ストレスチェックテストについて、以下の悩みや課題をお持ちの方にお勧めの講座です

数々のSCTセミナーに入ったけれど…

  • SCTについて、しっかり最初から学びたい
  • 自社で何を決めるべきかわからない、どこまでやるべきかわからない
  • 産業医と健診機関にやってもらえること、もらえないこと、頼めること頼めないことがはっきりしない
  • 具体的なSCTプログラムはどのようなものが可能か参考にしたい
  • 「業者」ではなく現場の最前線で働く「プロ」の産業医と社労士達にまとめて相談したい


受講すると得られるもの

たった1日の学びで、得られるものは盛りだくさんです…
SCTについて…

  • 担当者として、自社でしっかり自分の言葉で語れるようになる
  • 巷のEAP企業の言っていること鵜呑みにしなくなる
  • 主体的に自社にあうEAPを選べるようになる
  • 何をやるべきか、何はやらないでいいのかはっきりする
  • 自社で決めるべきことを決め、誰にどのような交渉をすべきか明らかになる
  • SCT開始後の、会社のメンタルヘルス対策の新たな方向性がみててくる
  • 数あるSCTプログラムの中で、自社に合うSCTプログラムが見分けられるようになる


講座概要

本当に現場の実情に合った対策を伝授させていただきます(内容は変わることがあります)

【日時】 2015年5月28日木曜日 10時-17時(−19時)
【場所】 日本橋界隈(詳細はお振込確認後にお伝えさせていただきます)
【費用】 通常チケット 1万円(税別)45名様限定
【費用】 プラチナチケット 5万円(税別)5社(1社2名)様限定

 
  • 【9:30-】     開場
  • 【10:00-12:00】 ストレスチェックテスト(SCT)のイロハ
  • 【13:00-13:30】 SCT概要:SCTの背景を理解し、やらないことはやらないと判断する
  • 【13:45-14:45】(衛生委員会等で)会社が決めるべきこと、やらなくてもいいこと
  • 【15:00-15:45】 3つのSCT計画具体例:最も安く、最もブラックに、最も優しくSCTを行う方法
  • 【16:00-16:45】 SCT後のメンタルヘルス対策:SCTで生じ得るリスクにどう対処するか
  • 【17:00-19:00】 グループコンサル:5社10名様に対しての具体的・実践的質疑応答*1
  •           *1:グループコンサルティング申込者のみ
  

特別に、5社(1社2名)様限定のグループコンサルティングを設けました

今回は特別に、5社10名様限定で、社労士2人と産業医2人のグループコンサルティングを行います。
【費用】 プラチナチケット 5万円(税別) お申し込み先着順とさせていただきます

  • さらにもう少し、学びたい、知りたい方
  • 他社の事例も参考に、自社に最適なプランを具体的にたてましょう
  • 講座を担当した講師陣が、そのまま対応させていただきます




注意事項

この講座は、SCTプログラムの販売ではありません
ストレスチェックテストについて担当者様の知識の整理、考える力をつけることが目的です
ストレスチェックテスト開始後の自社のメンタルヘルス対策をどうすべきか、真剣にお考え頂ける方にお越しいただけますと幸いです

申し込みフォーム



充実の講師陣

武神 健之:一般社団法人日本ストレスチェック協会代表理事

main_profile

医師、医学博士 日本医師会認定産業医 一般社団法人日本ストレスチェック協会代表理事


世界で最も平均給与の高いグローバル企業から、下町の中小企業まで、多くの企業において、オーダーメイドの労働安全衛生管理体制/産業医システムを構築しています。 企業の労働安全衛生管理リスクマネジメントを徹底しつつも、従業員の満足度の向上を実現しています。

独自のノウハウを元に、従業員満足度の向上と企業のリスクマネジメントを兼ね備えたの労働安全衛生管理体制を多数の企業で実現しています。 さらに、多くの企業の顧問サポートを行い働く人の心と身体の健康の実現と企業経営の革新のために日夜全力を注いでいます。
これからも、企業と従業員の満足、幸福、成長のために、多くの企業の優良健康文化を創造することが目標です。

ストレスチェックテスト体制の構築は簡単です。難しいことはありません。
担当者様が考えなくてはいけないのは、その後のリスクマネジメントをふまえた、会社としてのメンタルヘルス対策をどの方向に持って行きたいのかです。
会場で皆様とお会いできますことを楽しみにしております。

小林 浩志:日本ストレスチェック協会 ストレスマネジメントファシリテーター

kobayashi_kouji

特定社会保険労務士 行政書士 第一種衛生管理者


青山学院大学大学院法学研究科修了(法学修士)、日本体育大学体育学部社会体育学科卒業(体育学士)、社会保険労務士法人・行政書士 こばやし事務所 代表社員・所長、公益財団法人21世紀職業財団ハラスメント防止研修 客員講師、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会トレーニングプロフェッショナルなど。

■ファシリテーターからのメッセージ

職場の生産性向上のためのハラスメント防止の観点で、働く人が萎縮せず、持てる力を存分に発揮できるよう、研修や執筆による支援をしています。研修には年間80本ほど登壇し、原稿はビジネス誌を中心に年間30本ほどの執筆機会を頂戴しております。

【著 書】
『パワハラ防止のためのアンガーマネジメント入門』
(東洋経済新報社)

【好評連載中】
『人生なぜかうまくいく人のアンガーマネジメント』
(東洋経済オンライン)

中山 寛之:日本ストレスチェック協会 ストレスマネジメントファシリテーター

nakayama_hiroyuki

特定社会保険労務士
第一種衛生管理者


横浜市で社会保険労務士事務所を開設しています。 社会人大学院での修士論文の執筆を契機にメンタルヘルスに関する問題に取り組んでいます。 現在は、神奈川産業保健総合支援センターの産業保健相談員も務めており、メンタルヘルス不調による休・復職に関する相談や労働安全衛生法令に関する相談を受けています。

【著 書】 「現場監督のための 早わかり労働安全衛生法」(東洋経済新報社)
「店長のための 早わかり労働安全衛生法」(東洋経済新聞社)

■ファシリテーターからのメッセージ

2015年12月から、50人以上規模の企業に対してストレスチェック制度が義務化されます。
この制度が実施されることに伴い、”ストレス”というものがある程度可視化されることになります。
また、ストレスそのものについても、関心が高まってくることが考えられます。
ストレスにどう対処していくのか、企業にとっては今後の課題の一つです。
当協会が考えるストレス対処術は、誰でも学べる知識と習慣です。ストレスについて、一緒に考えてみませんか。

ストレスチェック制度の施行にあたって、会社がやっておくべきことについてお話ししたいと思います。


SCTの省令、告示、指針が公表されました

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■日時:4月23日(木)17:15-18:45、4月30日(木)15:15-16:45
■場所:東京(表参道)
bit.ly/2015042330MHkouza
■(23日は残席4、30日は残席3、お早めにお申し込み下さい)
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最後に、SCT関連講座のお知らせがあります。

2015年4月15日
厚生労働省より
SCTの省令、告示、指針が公表されました!

詳しい内容は後日解説させていただきます。
今日は、ざっと読んだ印象3点です。

1
あまり従業員フレンドリーのモノではなさそうです。
その根拠として、
・受検の有無は、労働者の承諾なく、会社が知ることができる。
・高ストレス該当者が面接指導を申し込んだら、結果の会社への提供に同意したとみなしていい。
などがあります。

2
医師、保健師だけでなく
産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職の出来ることがあります。

具体的には、
①高ストレス者選定のための補足的な面談ができる。
②結果の通知を受けた労働者の相談対応ができる。
③集団分析後の措置に関する意見する事ができる。

「高ストレス該当者の正式な面接指導」は医師のみですが、
その前段階の相談対応は可能なようです。

ガイドラインp8
(イ)相談対応
「事業者は、ストレスチェック結果の通知を受けた労働者に対して、相談の窓口を広げ、相談しやすい環境を作ることで、高ストレスの状態で放置されないようにする等適切な対応を行う観点から、日常的な活動の中で当該事業場の産業医等が相談対応を行うほか、産業医等と連携しつつ、保健師、看護師若しくは精神保健福祉士又は産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職が相談対応を行う体制を整備することが望ましい。」

3
高ストレス該当者の具体的基準は
示されていません。

むしろ、会社で考えろ!
的な方向になる可能性が出てきました。

ガイドラインp6
「具体的な選定基準は、実施者の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて、事業者が決定するものとする。」

【SCTガイドライン】
bit.ly/20150415SCTGL

ぜひ、あなたの聞きたいことも教えてください。
このメルマガに質問とともにご返信いただければ幸いです。
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【Q.SCTについて、あなたが一番知りたいことは何ですか?】
・このメルマガに返信する形で、お一人3つまで聞いてください。
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・最終的には、労働安全衛生管理の現場の皆様の声をまとめて
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 (人事、社労士、総務、経営者、産業医、健診機関等々)
・ご質問を採用させていただいた方は、【希望により】
 いずれお名前をどこかに謝辞として、載せさせていただきます。
 (もちろん、載せないことも可能ですのでご安心を)
************************************************************

SCTのガイドラインが出たということで、
SCTについて、初歩的なことから、具体的な対策の考え方までを
お伝えする場を設けたいと考えております。
************************************************************
5月28日木曜日、都内某所
予定の確保をお願いします。
************************************************************

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

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ご存知ですか?
企業の安全管理などに対する取り組みを評価・公表する

【安全衛生優良企業公表制度】

が、厚生労働省のもと
6月からはじまります。

それに先立ち、
厚生労働省は、3月20日に
企業が
【安全衛生優良企業公表制度】に
申請の可否を自己診断できる
ウェブサイトを公表しました。

(メルマガ後半にリンクあります)

この制度は、
建設業などを営む企業の安全衛生水準を【評価】し、
基準を満たした企業を【認定】する仕組みです。

認定期間は3年間です。

厚労省のホームページ上に
認定を受けた企業の名称を公表したり、
入札時の評価で加点するよう
発注機関に働きかけたりするそうです。

また、
認定マークを商品の広告や
求人の際の文書などに使用できる
ようにするようです。

認定を希望する企業は、
ウェブサイトを利用して
【約70問の質問に○×方式で回答】し、
自己診断を実施した後に、
本社を管轄する労働局に申請する仕組みとなります。

自己診断で確認する評価項目は、
2つあります。

全ての要件を満たさなければならない
「必要項目」

例えば、
労働安全衛生法への違反状況などの確認。

企業の積極的な取り組みを評価する
「評価項目」
例えば、メンタルヘルス対策や過重労働対策
などに関する取り組み状況をチェック。

ということらしいです。

【詳しくはこちらから】

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。


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4/12日経新聞の記事に思うこと

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4月12日の日曜日の日経新聞の記事に
ストレスチェックに関する記事がありました。

【詳しくはこちらから】

記事の内容を簡単にいうと、
*******************
日本は他国と比較して、
①うつ病の患者は少ない。
②うつ病を発症すると休職率、休職日数ともに高い。
③復職に対するサポートが手薄。
とのことでした。

働く人のメンタルヘルス対策に関して、
うつ病の患者数は少ないながら、
発症した時の本人、会社への影響が大きいため、
メンタルヘルス不調予備軍のケアが必要だということ。

厚生労働省自身が、
HPで公開するためにメンタルリスクを示すソフトを
開発中だそうです。
*******************

上記ふまえての
産業医としての私見です。

①うつ病の患者は少ない。
下記より、確かにそのようでうね。

参考リンク:メンタルヘルスの国際比較

(でも、自殺率はその逆という事実におどろきです)

②うつ病を発症すると休職率、休職日数ともに高い。

これは、労働法の違い、
つまり、従業員と会社の契約の違いと感じます。

休職者に給料が出たり(paid sick leave)、
でなくても傷病手当金があったりと、
これでは、みんなすぐ休むよね、というのが、
他の国の医師たちからいつもいただくコメントです。

③復職に対するサポートが手薄
これはなんとも言えません。
・会社の規模→それに関与するスタッフ人数にもよるし、
・短縮時間勤務が認められても、その時間に日本人はサクッとは帰らないが、
 非日本人はサクッと帰るという
 メンタリティも関係しているような気がします。
・あとは、外国の転職に対するハードルの低さもあります。
 わざわざ復職せずに転職することを選択する人も多いのではと感じます。

これまた個人的な事ですが、
それよりも、
厚生労働省が作成中の無料だろうソフトの方が気になります。

ストレスチェックテストを無料でできるのであれば、
これ以上に便利なことはありませんよね!

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
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心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

150415-1 150415-1

これを毎年労基署に提出することになりました。
改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針を公表します
www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082587.html

厚生労働省は、本日、平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、新たに設けられた「ストレスチェック制度」※の具体的な内容や運用方法を定めた省令(労働安全衛生規則の一部改正)を公布するとともに、告示、指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)を定めましたので、公表します。

 ※ ストレスチェック制度とは、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度(従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務)。平成27年12月1日から施行。  今後、厚生労働省では、平成27年12月1日の「ストレスチェック制度」の施行に向けて、周知に取り組んでいきます。

【省令、告示、指針のポイント】
<省令>
 ○ ストレスチェックの実施頻度、検査すべき3つの領域、ストレスチェックの実施者となれる者、結果の記録の作成・保存方法、一定規模の集団ごとの集計・分析、ストレスチェック結果に基づく医師による面接指導の実施方法、労働基準監督署への実施状況に関する定期報告などについて定めています。
<告示>
 ○ ストレスチェックの実施者となれる者のうち、看護師、精神保健福祉士が修了すべき厚生労働大臣が定める研修の科目、時間を定めています。
<指針>
 ○ 衛生委員会の役割、ストレスチェックに用いる調査票、高ストレス者の選定方法、結果の通知方法と通知後の対応、面接指導結果に基づく就業上の措置に関する留意事項、集団ごとの集計・分析結果の活用方法、労働者に対する不利益取扱いの防止、労働者の健康情報の保護などについて定めています。

ストレスチェック制度に関する省令(労働安全衛生規則の一部改正)のポイント
1 省令の内容
(1) 産業医の職務
 ○ 産業医の職務に、「ストレスチェックの実施」、「ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施」、「面接指導の結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること」を追加。
(2) 検査の実施などに係る規定の整備
 ○ 事業者は、常時使用する労働者に対して、1 職場におけるストレスの原因に関する項目、2 ストレスによる心身の自覚症状に関する項目、3 職場における他の労働者による支援に関する項目について、毎年1回定期的に検査を行わなければならない。
 ○ 検査の実施者は、医師または保健師のほか、厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した看護師または精神保健福祉士とする。ただし、検査を受ける労働者について、解雇などの直接的な人事権を持つ監督者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
 ○ 事業者は、労働者の同意を得て、検査の結果を把握した場合、この結果の記録を作成し、5年間保存しなければならない。それ以外の場合は、事業者は、検査を行った実施者による検査結果の記録の作成、検査の実施の事務に従事した者によるこの記録の保存が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。
 ○ 検査結果は、検査の実施者から、遅滞なく労働者に通知しなければならない。
 ○ 検査の実施者が、検査結果を事業者に提供することについて、労働者から同意を取得する場合は、書面または電磁的記録によるものでなければならない。
(3) 検査結果の集団ごとの分析などに係る規定の整備
 ○ 事業者は、実施者に、検査の結果を一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めるとともに、この分析結果を勘案し、必要と認められる場合は、その集団の労働者の実情を考慮して、この集団の労働者の心理的な負担を軽減するため、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(4) 検査結果に基づく面接指導の実施などに係る規定の整備
 ○ 検査結果に基づく面接指導の対象となる労働者の要件は、「検査の結果、ストレスの程度が高い者」で、「検査を行った実施者が面接指導の実施が必要と認めた場合」とする。
 ○ 労働者が検査結果の通知を受けた後、面接指導の申し出を遅滞なく行うとともに、事業者は、労働者から申し出があった場合は、遅滞なく面接指導を実施しなければならない。また、面接指導の実施者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者に対して、面接指導の申し出を行うよう勧奨することができる。
 ○ 医師は、面接指導を行うに当たっては、この労働者の勤務状況や心理的な負担の状況などを確認しなければならない。
 ○ 事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
 ○ 面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
(5) その他の事項
 ○ 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、検査、面接指導の実施状況などについて、毎年1回定期的に、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
2  施行日
  平成 27 年 12 月1日

ストレスチェックの実施者に関し厚生労働大臣が定める研修に関する告示のポイント
1 告示の内容
○ ストレスチェックの実施者のうち、看護師または精神保健福祉士について、労働安全衛生規則第52 条の10第1項第3号の厚生労働大臣が定める研修は、次の各号に定めるところにより行われる学科研修(これに相当する研修で、平成27年12月1日前に開始されたものを含む)とする。
    一 次のイからハまでに掲げる科目について、それぞれイからハまでに定める時間以上行われるものであること。
       イ 労働者の健康管理 2時間
       ロ 事業場におけるメンタルヘルス対策 1.5時間
       ハ 事業場における労働者の健康保持の増進を図るための労働者個人、労働者の集団に対する支援の方法 1.5時間
    二 前号の研修を適切に行うために必要な能力を有する講師により行われるものであること。
    三 前二号に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによるものであること。
2  適用日
平成 27 年 12 月1日

心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針のポイント
1 指針の内容
(1) ストレスチェック制度の基本的な考え方
 ○ この制度は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)が目的で、事業場におけるメンタルヘルスケアの総合的な取組の中に位置付けることが望ましい。
(2) 衛生委員会などにおける調査・審議
 ○ ストレスチェック制度の実施に当たっては、その実施体制・実施方法、不利益取扱いの防止などの事項を、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医などで構成される衛生委員会などで調査・審議し、その結果を踏まえて規程を定めなければならない。
(3) ストレスチェックの実施方法など
 ○ ストレスチェックに用いる調査票は、事業者の判断により選択することができるものとするが、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)を用いることが望ましい。
 ○ 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目の評価点数の合計が高い者などを高ストレス者として選定しなければならない。  ○ 医師による面接指導が必要とされた者に対して、実施者が申し出の勧奨を行うとともに、結果の通知を受けた労働者が相談しやすい環境を作るため、保健師、看護師または心理職が相談対応を行う体制を整備することが望ましい。
(4) 面接指導の実施方法など
 ○ 面接指導の結果に基づく就業上の措置を決定する場合には、その労働者の了解が得られるよう努めるとともに、不利益取扱いにならないように留意しなければならない。
(5) 集団ごとの集計・分析の実施方法など
 ○ 分析結果に基づく措置は、管理監督者による日常の職場管理、労働者の意見聴取、産業医などの職場巡視などで得られた情報も勘案し、勤務形態または職場組織の見直しなどの観点から講ずることが望ましい。
(6) 労働者に対する不利益な取扱いの防止
 ○ ストレスチェックを受けないこと、結果の提供に同意しないこと、または面接指導の申し出を行わないことを理由とした不利益取扱いを行ってはならない。
 ○ 医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないものなど、法令上求められる要件を満たさない不利益な取扱いを行ってはならない。
 ○ 面接指導の結果を理由とした、解雇などの不利益な取扱いを行ってはならない。
(7) 労働者の健康情報の保護
 ○ ストレスチェックの実施前または実施時に、事業者への結果提供に関する労働者の同意を取得してはならないとし、結果通知後に個別に同意を取得しなければならない。
 ○ 集団ごとの集計・分析の単位が10人を下回る場合には、全ての労働者の同意を取得しない限り、事業者に結果を提供してはならない。
(8) その他の留意事項
 ○ この制度においては、産業医が中心的役割を担うことが望ましい。
 ○ ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、派遣先事業者が、派遣労働者も含めて実施することが望ましい。
2  適用日
平成 27 年 12 月1日

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