労働基準監督署の罰則

労働基準監督署の罰則

 

労働基準監督署の罰則には3種類あります。

①改善指導票(指摘)
監督官が事業所調査・立入検査において、労働法令違反には該当しないが改善した方が良い、と指摘するものです。
または、後々労働法令違反につながる可能性が有る事項に交付されます。

②是正勧告書(イエローカード)
事業所調査・立入検査において、労働法令違反に該当している事項に対する行政指導です。
行政処分ではありませんので、是正勧告に従わないことだけで行政刑罰や取締りは出来ませんが、その違反状態を放置すると、その労働法令違反を理由に処罰又は送検される可能性があります。

③命令書(レッドカード)
施設や設備に安全対策上の不備が有り、労働者に急迫した危険が有る、と認められる場合に交付される「使用停止等命令書」などを指します。
これは、労働基準法や労働安全衛生法などの監督権行使規定に基づき交付されるもので、その命令に従わないことのみで処罰されます。

実際の処罰は、事業主に対して50万円以下の罰金と意外と(?)割安です。
だからといって、放置すると、企業の社会的信用の損失となります。
また、実際に民事訴訟があったときに不利になることは言うまでもなく、結果として、(賠償費用等で)高くつくことが多いです。

注意!
社員が駆け込む=労働基準監督署の調査になる、と思って下さい。
その場合、労働基準監督署はいきなりきます。

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