受動喫煙防止対策は”義務”から”努力”に後退

いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【受動喫煙防止対策は”義務”から”努力”に後退】
について、お話します。



受動喫煙の防止策は、2011年に

・全面禁煙か、
・密閉された喫煙室を設ける「空間分煙」

を事業主に義務づけた同法改正案が
国会に提出されたましたが、
廃案となっていました。


今回提出された労働安全衛生法改正案では、
これが、
【努力義務】
に後退してしまっています。


「全面禁煙や空間分煙」の義務規定を
新法案では「事業者の実情に応じた適切な措置
あいまいにしたうえで、
努力義務に変えたとのことです。

正直、残念ですね。


先月のメルマガでお伝えしている
・ストレスチェック検診の(事業主の)義務化
・胆管癌発症リスクとなる化学物質(640物質)の有害性調査
もこの労働安全衛生法改正案には含まれています。


国会での動きはおってメルマガで報告させていただきます。

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

メンタルヘルス検診のストレスチェックについて

いつもこのメールをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【メンタルヘルス検診のストレスチェック】
について、お話します。


メンタルヘルス検診のストレスチェック!
とうとう、来年度にも本格導入される見通しです!
あなたの会社も対策の導入を!

と、不安を煽られる前に、
正しい知識を整理しましょう。


厚生労働省は、2014年1月23日に、
労働政策審議会建議「今後の安全衛生対策について」
を公表しました。
平たく言うと、今後の安全衛生対策について
厚生労働省での2013年後半に行われた
8回の会議の検討の結果のアナウンスです。

まだ、法案が通ったわけではありませんし、
来年度からの導入が決まったわけではありません。


【要点:メンタルヘルス対策の充実・強化】
・労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師・保健師による検査の実施を事業者に義務付ける。
・事業者は、検査結果を通知された労働者の申出に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置を講じなければならない。


【背景】
H22年12月に労働安全衛生法の一部改正として第179回臨時国会に提出されたが、継続審議となり、第181回臨時国会において衆議院の解散により廃案となったものです。

その中で、メンタルヘルス検診(メンタルヘルスチェックの義務化)について、ここではお話しします。


職場でメンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合は、
H23年の43.6%からH24年には47.2%と増えています。

しかし、従業員数が50人以下の小規模事業場においては、
依然として取り組みが遅れているなど、
総合的なメンタルヘルス対策の必要性は引き続き高く、
特に小規模事業場における対策の促進が必要であると考えられています。


今回計画されているストレスチェック検診は、
メンタルヘルス不調=精神疾患の判定
(精神疾患にかかっているか否かの判断)
のためではなく、
一次予防のために利用されるべき
という強い意見があります。


しかし、
そのための科学的根拠は不十分なのです。

ストレスチェック検診をはじめたために、
すでに行っていたメンタルヘルス対策が後退
してしまうことを懸念声が多くあります。
もっと他に優先すべき課題はないのだろうか
という声も聞かれます。


【ストレスチェック検診の方向性】
労働者自身のストレスの状況についての気づきを促し、
ストレスの状況を早期に把握して、必要な措置を講じることにより、
メンタルヘルス不調を未然に防止する。

そのためには、
(事業者が)医師又は保健師によるストレスチェックを行い、
労働者全員が受診し、
労働者の申し出に応じて、医師による面接指導を実施、
必要な措置を講じる
ことが適当である。


なお、一般健康診断では、
健康診断結果は事業者に通知されますが、
このメンタルヘルス健診(ストレスチェック)では、
プライバシー保護の観点より、検査結果は
医師または保健師から労働者に直接通知され、
労働者の同意を得ずに検査結果を
事業者に提供することはできません。

一方、ストレスチェックで得られたデータを、
個人が特定されない形で分析・評価し、
該当職場ごとのストレス状況を把握し改善に生かす
方法もありとのことです。
そして、そのための、情報提供に
労働者の同意は不要ということです。


面接指導は、
50人以上の事業場では産業医が
関与することが望ましい。

産業医選任義務のない49人以下の事業場では、
地域産業保健事業所など
を国が支援を行うべきである。
となっています。


【9つの質問】
厚生労働省の示した9つの質問は以下リンクにあります。
www.bringup-management.com/simulation.html

この9項目の設問により、自身のストレス状態について簡易に検査できますが、専門家からは以下の課題点が指摘されています。

・高ストレスと判定された方の中で実際にはメンタル不調ではない人が多く含まれ、対応が非効率となる可能性がある。

・個人のストレス症状・不調のみしか把握できず、職場環境の改善など一次予防(未然予防)につなげることは困難である。

・科学的根拠に乏しい。


それをふまえて、
厚生労働省が示した9つの質問内容は標準的な内容であり、
各事業場で独自のチェック項目を作成しても構わない
という見解が示されています。

要するに、
質問の形式は問わない、
ということです。
(すべてにおいて科学的根拠に乏しいのですから)


【ここに群がる悪徳業者たちに注意】
このストレスチェック検診、
まだ未確定なことが多いですが、
いずれの実施は避けられなさそうですね。

そこで、これに関連して、お金を
儲けようとする業者さんたちがたくさんいます。

次号、その業者の口説きのパターンと
今、あなたが、
本当にやらなければならないこと
について、お話しします。

youtu.be/jPmqIlaITPE

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

元社員がうつになり退職。解決金4000万!

ここまで(訴訟と解決金)くるケースは少ないですが、上司の叱咤・叱責、ときには激励が相手を余計に弱めることになり、メンタル不全を発症し、パワハラと労災認定を求められるくらいまでは、どこの会社にでもある風景ですね。

 

——–パワハラ訴訟和解、住友生命側が解決金4千万円——–

 上司のパワハラでうつ病になり、退職を余儀なくされたとして、大阪の50代の女性が住友生命保険(大阪市)と元上司を相手取り、計約6300万円の賠償を求めた訴訟が大阪地裁(阪本勝裁判長)で和解した。元上司が女性への行き過ぎた言動を認めて謝罪し、住友生命側が解決金4000万円を払う内容とみられる。

 訴えによると、大阪府内の出張所長だった女性は2006年ごろから、保険契約の成績が不十分だとして、朝礼で男性上司から「所長のせい」「組織を潰すんか」などと叱責された。

 また、女性が獲得した契約を他の社員の成績として処理するよう求められた。こうした営業成績の振り分けは保険業法で禁止されていることもあり、女性が拒むと、この上司から「あほちゃうか」「所長を降りろ」と暴言を吐かれたという。

 女性はうつ病になり、07年7月に休職した。その後に復職したが、体調は戻らず、09年6月に会社を辞めた。

 女性の申請を受け、国の労働保険審査会は10年6月、「長時間の上司の感情的な叱責は、指導の範囲を超えている」として労災と認定。女性は翌年6月、慰謝料や退職による逸失利益を求め提訴した。

 住友生命側は訴訟で「成績の振り分けを強要したことはない。上司は女性を指導したが、奮起を期待したもので、業務の範囲内だ。嫌がらせやいじめはない」などと反論していた。

 女性の代理人と住友生命は取材に「何も話せない」としている。 mainichi.jp/select/news/20131211k0000m040152000c.html

Risk Management for Foreign Companies in Japan

Recently, the control of the Labor Standards Inspection Office is strengthened, and the number of their recommendation is rapidly increasing.

 

So, foreign companies in Japan must take special attention about;

 

Rousai (Workers‘ Accident Compensation)

 

Karoshi (Death from Overwork)

 

Overtime and Excessive Working Hours

Penal Regulations from the Labor Standards Inspection Office

Penal regulations from the Labor Standards Inspection Office are;

 

1.Request for Corrective Action (改善指導票)

 

This is not a violation of the labor law, but you should improve it.

 

 

2. Instruction for Corrective Action (yellow card) (是正勧告書)

 

This is an administrative guidance, and not an administrative penalty.

However, if it is left undone, it will be a violation of the labor law and sent to the prosecutor’s office.

 

 

3. Decree (red card) (命令書)

 

This is an order and you will be punished if you don’t obey it.

 

 

 

n For yellow card and red card, you must submit a corrective action report.

 

  OR

 

n Fine 500,000 yen and a loss of social trust.

 

n It will be a big disadvantage in a court.

Three Rousai Recognition Standards of Mental Disease

1.         The employee has been suffered from a mental disease.

 

 

2.         The employee was under a strong mental stress from his/her work for half an year, before the onset of the symptom.

 

         Failure at work

         An increase of his/her responsibility

         Changes in quality and amount (time) of work

         Changes in his/her position, (forcing him/ her to retire)

 

 

3.         Find no other stress or personal reasons to have a mental stress/disease apart from his/her work.

         Divorce, separation, family’s death.

Karoshi (Brain/Heart Disease, Depression)

lKaroshi usually has lifestyle diseases, such as hypertension, diabetes and hypercholesterolemia, and depression in its background.

 

Previously, these diseases where thought to be “Private Disease” and each employee had their “Own Responsibility” for their disease.

 

 

lRecently, it is thought that these diseases are in some part a “Company’s Responsibility”.

 

The responsibility of companies and managers are imposed because some lifestyle diseases can be found in a health check-up and also, “Overtime Working” is an important factor in this issue.

 

 

l Companies have to care about their employees’ health problems which are not directly caused by their work but may have close relationship with their work.

 

 

l Companies have to know about their employees’ health situations and excessive working hours.

A New Karoshi Recognition Standard

n An accumulation of tiredness is commonly estimated by overtime work hours.

 

 nPeriod before the onset of the symptom.

n Within one week within six months.

 

 

n Relationship between overwork time and brain / heart disease.

n  >100 hrs, within 1 month   →Strong relationship!

n  >80 hrs, within 2-6 months →Strong relationship!

n  >45 hrs                             Relationship exists.

n  <45hrs, within 6months    Weak relationship.

 

 

n Factors that indicates Rousai apart from overtime work hours.

n Changes in quality and amount of work

n Changes in his/her position

n Changes in his/her working partners

n Communication problems with other workers

n Health check-up and caring for his/her health