健康診断の受診と結果提出義務の根拠について

このブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

よく頂くご質問の一つに、
「健康診断を受けようとしない社員、受けても会社に結果を提出しない社員へ、説明はどのようにすればいいでしょうか?反論されない根拠を示せますでしょうか?」
というものがあります。

外国人相手にこの類いの質問には、とても慣れている産業医武神が、ズバリ、お答えします。

定期健康診断の受診と結果の提出について

 日本の法律では、会社は年に1回定期健康診断を提供する義務があり、従業員は年に1回健康診断を受診する義務があります。また、その結果は、会社側が管理し、産業医がみることになっています。

 皆様のご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

労働安全衛生法 第七章 健康の保持増進のための措置

law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html#1000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

(健康診断)

第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。(健康診断の結果の記録)

第六十六条の三  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

第六十六条の四  事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

 

労働安全衛生法及び労働安全衛生規則

law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html

第60条 健康診断

社員は、入社の際、および入社後毎年一定時期に、または会社が必要と認める場合、健康診断を受けなければならない

 

 

労働安全衛生規則  第六章 健康の保持増進のための措置

第一節の二  健康診断

www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h6-0.htm

(雇入時の健康診断) 第四十三条  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について   医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断) 第四十四条  事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一   年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
  一  既往歴及び業務歴の調査   二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査   三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査   四 胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査   五 血圧の測定   六 貧血検査   七 肝機能検査   八 血中脂質検査   九 血糖検査   十 尿検査   十一  心電図検査

■Periodic health check-up is decided by the Industry Safety and Health Law. And, you must receive a health check-up every year!

 

A company has an obligation to provide a periodic health check-up at least once a year.

An employee has an obligation to take periodic health check-up at least once a year.

However, an employee is not obliged to take the check-up at the hospital/clinic which the company provides if he/she is able to provide a medical report which is equivalent to the report which a company designated hospital/clinic would provide at their own expense.

A company is also obliged to keep the periodic check-up reports and the record must be reported to the head of the labor standards inspection office.

 

 Factors that company doctor need to know are;

n  Past history

n  Any symptoms

n  Height & body weight, hearing, eyesight, waist

n  Chest X-ray (and examination of sputum)

n  Blood pressure

n  Laboratory examination; RBC, Hb, GOT, GPT, γGTP, T chol (LDL chol), HDL chol, TG, Blood sugar

n  Urine examination; urinary sugar, urinary protein

n  ECG

 For your privacy, please fill in the form and hand it to your company doctor.

 

 

Industrial Safety and Health Law
Chapter VII. Measures for Maintaining and Promoting Workers’ Health Law

www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/japan/laws/01_occ/07a.html

Article 66. (Medical Examination)

  • (1) The employer shall, as provided for by the Ordinance of the Ministry of Health, Labor and Welfare, have medical examinations of workers conducted by a physician.

 

Ordinance on Industrial Safety and Health

Chapter VI Measures for Maintaining and Promoting Workers’ Health

Section 1-2 Medical Examinations

www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/japan/laws/03_rel/01_safetyandhealth_reg/vol01/06/b.html

Article 43 (Medical Examination at the Time of Employment)

  • (1) The employer shall, when employing a worker as a regular employee, provide the said worker with a medical examination by a physician as to following check-items.
  • Article 44 (Periodical Medical Examination)
    (1) The employer shall provide a regularly employed worker (excluding the worker prescribed by paragraph (1) of Article 45) with a medical examination by a physician as to the following check-items periodically once every period within a year:
    • (i) Investigation of anamnesis and work history.
    • (ii) Examination of the presence of subjective and objective symptoms.
    • (iii) Examination of height, weight, eyesight and hearing.
    • (iv) Thoracic X-ray examination and sputum examination.
    • (v) Blood pressure measurement.
    • (vi) Anemia examination.
    • (vii) Examination of hepatic function.
    • (viii) Examination of blood lipid levels.
    • (ix) Examination of blood sugar level.
    • (x) Urine analysis.
    • (xi) Examination by electrocardiogram.

以上、あなたの会社の安全衛生管理にお役に立てば光栄です。

不妊治療について。不妊の半分は男が原因、不妊治療の種類、その経済的援助について

このブログをご覧いただき、どうもありがとうございます。産業医の武神です。

今日は、
【不妊治療について。不妊の半分は男が原因、不妊治療の種類、その経済的援助について】
という話をさせていただきます。

産業医面談の相談内容は、何もメンタルストレスだけではありません。 2回目以降の面談で、働く女性から相談されることが比較て的多いのが、不妊治療についてです。

実は、不妊の原因の半分は男性側にあります。20人に1人の男性は、何らかの不妊因子を持っているとも言われています。
実際の不妊治療は、タイミング法➡人工授精➡体外受精➡顕微授精の4種類が代表的です。
動画では、そのわかりやすいその説明と、不妊治療に関する経済的援助についてお話ししています。

クライエント企業でなくても、個別に面談を行っています。お問い合わせください。

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT 
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

社員のうつ病早期発見ポイントと、実際の声のかけ方

このブログをご覧いただき、どうもありがとうございます。産業医の武神です。
今日は、
【社員のうつ病早期発見ポイントと、実際の声のかけ方】
という話をさせていただきます。
今日は、視聴者からのご質問にお答えさせていただきます。

ご質問内容は、
「当社においても、最近特に抑うつ状態に追い込まれるケースが散見されます。個人的資質が大きな要素かもしれませんが、そこまでなる前に、”声掛け”が重要と伺ったことがあります。具体的に、何に注意し、どう声掛けしていくのがいいのか?アドバイスをお願い致します。」
ご質問、どうもありがとうございました。

私、産業医武神が具体的で実践的な方法をお答えさせていただきます。

以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

上司からのメンタル相談:メンタル休職者の仕事をカバーしてくれている同僚達には、どう説明すればいいでしょうか?

今日は、

 

 

という話をさせていただきます。

 

 

youtu.be/YBlfK5jx8gY
 メンタル休職者をかかえる上司からの相談です。
「実は一番困ってしまったのが課内の同僚スタッフへのコミュニケーショーンです。休職期間、他のスタッフが業務カバーをする事はマネージ出来ますが、休職事由について話す事は避ける必要があり(復職障害要因になり得ます)何とかごまかしたと云うのが実情です。どのように同僚にはお話しすればいいのでしょうか?」
 
以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

メンタル相談:30代女性、皆に精神科受診を勧められています

今日は、

 

 

という話をさせていただきます。


youtu.be/4JMI2Kt4BZ8
 よくある相談の一つが、「人に精神科・心療内科などの専門家の受診を勧められましたが、私って、そんなに病気ですか?」というものです。
 メンタル的に弱い自分を認めたくない気持ち、今調子悪くても本の一時的なものだと信じたい気持ち、相談すべき人がわからない不安などが背景にあると思います。
 年間1000件近くの産業医面談を行っている立場から、このようなときの対処法をお話ししています。
以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
■http://bit.ly/jw17lT■
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。