ワールドカップ@ブラジル旅行における感染症の予防と注意

このブログへお越し頂きどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今回は、
【ワールドカップ@ブラジル旅行における感染症の予防と注意】
というお話です。

2014年は、ブラジルでサッカーのワールドカップが開催されています。
ブラジルに行かれる方は、(場所にも寄りますが)中南米地域などの風土病「黄熱」の予防接種が推奨されています。厚生労働省では、渡航者の健康を守る観点から、渡航の際の注意事項について検疫所のホームページに掲載するとともに、早めの黄熱予防接種を呼びかけるリーフレットを作成しています。
行かない方も、計画的な黄熱予防接種などについて、普及啓発などのご協力をお願いします。


ワールドカップ観戦でブラジルへ渡航される方へ(FORTH)
www.forth.go.jp/news/2013/12101510.html

リーフレット「黄熱の予防接種を受けましょう!」(厚生労働省)
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kaigai-kansenshou/dl/131202-leaflet.pdf


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT 
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

海外旅行における感染症の予防と注意

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産業医の武神です。

今回は、
【海外旅行における感染症の予防と注意】
というお話です。

年末年始に海外へ旅行される方向けの感染症情報を提供します。
海外には、日本国内にない感染症もあります。厚生労働省では、ホームページを通じて、海外に旅行される方へ、感染症を防ぐための情報を提供しています。
海外へ行かない方も、注意喚起への御協力をお願いします。

厚生労働省:年末年始における海外での感染症予防について
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/travel/2013winter.html

検疫所ホームページ:年末年始に海外へ渡航される皆さまへ!
www.forth.go.jp/news/2013/12021202.html

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。http://bit.ly/jw17lT 
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

 

健康診断の受診と結果提出義務の根拠について

このブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

よく頂くご質問の一つに、
「健康診断を受けようとしない社員、受けても会社に結果を提出しない社員へ、説明はどのようにすればいいでしょうか?反論されない根拠を示せますでしょうか?」
というものがあります。

外国人相手にこの類いの質問には、とても慣れている産業医武神が、ズバリ、お答えします。

定期健康診断の受診と結果の提出について

 日本の法律では、会社は年に1回定期健康診断を提供する義務があり、従業員は年に1回健康診断を受診する義務があります。また、その結果は、会社側が管理し、産業医がみることになっています。

 皆様のご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

労働安全衛生法 第七章 健康の保持増進のための措置

law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html#1000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

(健康診断)

第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。(健康診断の結果の記録)

第六十六条の三  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

第六十六条の四  事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

 

労働安全衛生法及び労働安全衛生規則

law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html

第60条 健康診断

社員は、入社の際、および入社後毎年一定時期に、または会社が必要と認める場合、健康診断を受けなければならない

 

 

労働安全衛生規則  第六章 健康の保持増進のための措置

第一節の二  健康診断

www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h6-0.htm

(雇入時の健康診断) 第四十三条  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について   医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断) 第四十四条  事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一   年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
  一  既往歴及び業務歴の調査   二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査   三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査   四 胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査   五 血圧の測定   六 貧血検査   七 肝機能検査   八 血中脂質検査   九 血糖検査   十 尿検査   十一  心電図検査

■Periodic health check-up is decided by the Industry Safety and Health Law. And, you must receive a health check-up every year!

 

A company has an obligation to provide a periodic health check-up at least once a year.

An employee has an obligation to take periodic health check-up at least once a year.

However, an employee is not obliged to take the check-up at the hospital/clinic which the company provides if he/she is able to provide a medical report which is equivalent to the report which a company designated hospital/clinic would provide at their own expense.

A company is also obliged to keep the periodic check-up reports and the record must be reported to the head of the labor standards inspection office.

 

 Factors that company doctor need to know are;

n  Past history

n  Any symptoms

n  Height & body weight, hearing, eyesight, waist

n  Chest X-ray (and examination of sputum)

n  Blood pressure

n  Laboratory examination; RBC, Hb, GOT, GPT, γGTP, T chol (LDL chol), HDL chol, TG, Blood sugar

n  Urine examination; urinary sugar, urinary protein

n  ECG

 For your privacy, please fill in the form and hand it to your company doctor.

 

 

Industrial Safety and Health Law
Chapter VII. Measures for Maintaining and Promoting Workers’ Health Law

www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/japan/laws/01_occ/07a.html

Article 66. (Medical Examination)

  • (1) The employer shall, as provided for by the Ordinance of the Ministry of Health, Labor and Welfare, have medical examinations of workers conducted by a physician.

 

Ordinance on Industrial Safety and Health

Chapter VI Measures for Maintaining and Promoting Workers’ Health

Section 1-2 Medical Examinations

www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/japanese/country/japan/laws/03_rel/01_safetyandhealth_reg/vol01/06/b.html

Article 43 (Medical Examination at the Time of Employment)

  • (1) The employer shall, when employing a worker as a regular employee, provide the said worker with a medical examination by a physician as to following check-items.
  • Article 44 (Periodical Medical Examination)
    (1) The employer shall provide a regularly employed worker (excluding the worker prescribed by paragraph (1) of Article 45) with a medical examination by a physician as to the following check-items periodically once every period within a year:
    • (i) Investigation of anamnesis and work history.
    • (ii) Examination of the presence of subjective and objective symptoms.
    • (iii) Examination of height, weight, eyesight and hearing.
    • (iv) Thoracic X-ray examination and sputum examination.
    • (v) Blood pressure measurement.
    • (vi) Anemia examination.
    • (vii) Examination of hepatic function.
    • (viii) Examination of blood lipid levels.
    • (ix) Examination of blood sugar level.
    • (x) Urine analysis.
    • (xi) Examination by electrocardiogram.

以上、あなたの会社の安全衛生管理にお役に立てば光栄です。

年収3000万稼ぐ人達が実践する、うつ病やメンタルヘルス不全にならないための1年間の予定のたて方

このブログをご覧いただき、どうもありがとうございます。産業医の武神です。

今日は、
【年収3000万稼ぐ人達が実践する、うつ病やメンタルヘルス不全にならないための1年間の予定のたて方】
という話をさせていただきます。

向こう1年間をいかに健康に過ごすかは、とても大切なことですね。

年間1000人の人と面談を行っている産業医からみた、年収3000万以上稼ぐ人達が実践している年間スケジュールのたて方を紹介します。

これを実践すれば、必要以上のストレスから自分を守れます。いつも安定したいい精神状態を保てるでしょう。

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

労働安全衛生法には書いていない、リスクマネジメント的健康診断結果の取扱説明書

このブログをご覧いただき、どうもありがとうございます。産業医の武神です。

今日は、
【労働安全衛生法には書いていない、リスクマネジメント的健康診断結果の取扱説明書】
という話をさせていただきます。

“実は、健康診断を実施する医療機関は、就業判定をする義務はありません。就業判定は、本来は会社が自分たちで行わなければなりません。そして、そこに統一基準はなく、会社独自で結構なのです。

その判定基準は緩くてもきつくても、うまくいきません。会社の安全配慮義務と、従業員の健康と、両方にとってのベストな基準が望まれます。

この動画では、産業医武神がすすめる3つの本当に使える基準を説明しています。 労働安全衛生法には書いていない、本当に役立つ健康診断結果の取り扱い方3点について知りたい方は、ぜひご参照下さい。

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

不妊治療について。不妊の半分は男が原因、不妊治療の種類、その経済的援助について

このブログをご覧いただき、どうもありがとうございます。産業医の武神です。

今日は、
【不妊治療について。不妊の半分は男が原因、不妊治療の種類、その経済的援助について】
という話をさせていただきます。

産業医面談の相談内容は、何もメンタルストレスだけではありません。 2回目以降の面談で、働く女性から相談されることが比較て的多いのが、不妊治療についてです。

実は、不妊の原因の半分は男性側にあります。20人に1人の男性は、何らかの不妊因子を持っているとも言われています。
実際の不妊治療は、タイミング法➡人工授精➡体外受精➡顕微授精の4種類が代表的です。
動画では、そのわかりやすいその説明と、不妊治療に関する経済的援助についてお話ししています。

クライエント企業でなくても、個別に面談を行っています。お問い合わせください。

以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。

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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

今冬のインフルエンザ総合対策サイト

この冬のインフルエンザ流行シーズンに備えて、厚生労働省が、「平成25年度今冬のインフルエンザ総合対策」サイトを開設し、情報提供を開始しました。

このホームページでは、今シーズンのインフルエンザの発生状況や予防、治療に関する情報を提供するとともに、啓発ポスターや動画を掲載しています。に、インフルエンザについて正しくご理解いただき、その予防に努めてください。

今年度の啓発ポスターには、全国の自治体が公認するキャラクターを掲載し、「日本全国、みんなで予防 インフルエンザ!」をキャッチコピーとして啓発に取り組んでいます。是非ともポスターを印刷の上、ご活用ください。

また、11月より、厚生労働省Twitterにおいて、厚生労働省のインフルエンザ予防啓発キャラクターである、マメゾウくんとアズキちゃんが、インフルエンザに関するマメ知識を毎週つぶやいております。インフルエンザの感染防止のため、ご関心がある方へお知らせいただけましたら幸いです。

「平成25年度 今冬のインフルエンザ総合対策」ホームページ
www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/influenza/index.html

啓発ツール
www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/keihatu.html

厚生労働省Twitter
twitter.com/MHLWitter

健康的な食生活について-総論-

こんにちは。産業医の武神です。
今日の動画配信は、
健康的な食生活について-総論-
という内容です。



youtu.be/E2j8Qmq0YJ8
 メタボ改善や生活習慣の改善のためには、食事と運動に関する改善が必要であると、どこでも言われています。しかし、いざ調べてみると、色々な人がいろいろな意見を言っていて、何を信じればいいのか、何に従えばいいのか分かりにくいのが、実情です。今回は、健康的な食生活に必要な話題の食生活について、どのような考え方があるのか、どの程度の医学的信用(裏付けのデータ等)・エビデンスがあるのかなど、独断と偏見でお話ししています。 
 そして、最終的にどうすればいいのか、動画の中で述べています。

以下は、動画の中で紹介している関連書籍です。
ご興味のあるものから、ぜひ勉強してください。


【基本 BASIC】
カロリーについては、特定の推薦書籍はありません。

【発展 ADVANCED】
・糖質制限に関連する推薦書籍


・グリセリン インデックス 低GI食に関連する推薦書籍


【マニアック PROFESSIONAL】
・無添加無着色、化学調味料不使用、有機栽培

・マクロビオティック

・ローフード (Raw Food)

・AGE 終末糖化産物 (Advanced Glycation Endproducts)

・ナチュラルハイジーン

・まだエビデンスのない、流行の食事管理


以上、あなたの心と体の健康管理に、あなたの会社の安全衛生管理に、ご活用いただけると幸いです。

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健診結果の提出と、メンタルヘルス検診義務化について

こんにちは。産業医の武神です。
今日の動画配信は、
産業医 武神 – 健診結果の提出と、メンタルヘルス検診義務化について (002)
という内容です。

youtu.be/-31Sa4jb5-s
音声が聞きづらく申し訳ありません。イヤホンつかって最大にしていただけますと聞こえます。
次回から、音声が大きくなりますので、お許しください。

定期健康診断とがん検診は違います。両者とも結果の”すべて”を会社に提出する必要はありません。
メンタルヘルス検診義務化、今年も見送られました。義務化になったとしても、実は会社がやるべき事はそんなに多くありません。ご安心ください。



以上、あなたの心と体の健康管理に、あなたの会社の安全衛生管理に、ご活用いただけると幸いです。

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9月9日は救急の日、9月8日-14日は救急医療週間です。

ブログを読みにきていただき、誠にありがとうございます。
産業医の武神です。


今日は、

【9月9日は救急の日、9月8日-14日は救急医療週間です。】

という話をさせていただきます。

衛生委員会の議題(ネタ)になる内容、リンク盛りだくさんです。



9月9日は救急の日、9月8日-14日は救急医療週間です。


その目的は、3つ。

(1)国民の救急、防災に対する意識の高揚を図る。

(2)救急・災害現場で活躍している医療関係者、救急救命士、救急隊員、ボランティア等の活動を広く国民に知らせることにより、救急医療、救急業務、小児救急、災害救助等に対する正しい理解の普及向上を図るとともに、救急車の適正な利用、自主防災思想の普及啓発を図る。

(3)救急蘇生法についての正しい知識、技能の普及啓発を図り、「いざ」というとき、誰もが応急手当を行うことにより、傷病者の救命率の向上等に寄与する。



会社で何かするのであれば、

救急車を呼ぶとき、呼んだ時、呼んだ後の社内の手順などを整えてみる。

もしくは、

ベタに、救命処置の手順、応急手当の基礎知識などについて勉強する。

など、いかがでしょうか?



産業医武神的には、以下4点をポイントとしてあげさせていただきます。


1.救急車を呼んだら終わりではありません。
 応急処置をしたほうがいい場合もあります。
 応急手当が必要な場合は、消防本部から電話で指示されますので、ご安心下さい。


2.応急手当をしている人以外にも人手がある場合は、救急車の来そうなところまで案内に出ると到着が早くなります。
 特に、ビルの外で救急車を誘導できると、現場到着が早くなります。


3.救急車を呼んだら、用意しておくもの。
 現金、保険証明のコピー、内服薬(あれば)、くつ(意外と忘れがち)、タオル(あれば何かと便利)等。

4.伝えるべきことをメモしておく。
 救急隊員、到着先医療機関に、手早く簡潔に情報伝達することは大切です。
 事故や具合が悪くなった状況、救急隊が到着するまでの変化、行った応急手当の内容、具合の悪い方の情報(持病、かかりつけの病院やクリニック、普段飲んでいる薬、医師の指示等)。


■参考リンクはこちら■
「救急の日」のポスター
www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/99poster2013_kosei.pdf

応急手当の基礎知識[PDF]
www.fdma.go.jp/htm l/life/pdf/oukyu1_kaitei4.pdf

救命処置の手順[PDF]
www.fdma.go.jp/html/life/pdf/oukyu2_kaitei4.pdf

いざというときのために応急手当の知識と技術を身につけておきましょう
www.gov-online.go.jp/useful/article/200801/1.html


救急車の適正な利用について
www.fdma.go.jp/html/new/kyukyu_riyou.html

救急車利用マニュアル A guide for ambulance services
日本語版[PDF]
www.fdma.go.jp/html/life/kyuukyuusya_manual/pdf/2011/japanese.pdf

英語版[PDF]
www.fdma.go.jp/html/life/kyuukyuusya_manual/pdf/2011/english.pdf

中国語版[PDF]
www.fdma.go.jp/html/life/kyuukyuusya_manual/pdf/2011/chinese.pdf

韓国語版[PDF]
www.fdma.go.jp/html/life/kyuukyuusya_manual/pdf/2011/korean.pdf


以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
■http://bit.ly/jw17lT■
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