いつもありがとうございます。
産業医の武神です。
今回は、
【衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?drtakegami的な回答】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
先々週のメルマガに対し、たくさんのご回答をありがとうございました。
深謝いたします。
今週は、drtakegami的な回答です。
あまり心配する必要はないと思っています。
そもそも、衛生管理者を選任すべきは会社です。
つまり、その任命責任も会社にあります。
非常に言い方が悪くて恐縮ですが、
何か起こったときに、
その衛生管理者を選任したのは、会社ですから、
衛生管理者個人を「生け贄」的に絞り上げることは、
普通の法人企業ではないと思います。
しいて言えば、自分のリスクマネジメントとしては、
衛生管理者のあなたが、
上司、人事部長、関係者に指摘した内容、その返事等々のメールなどを
保存しておくべきでしょう。
それを使わざるを得ない日はないと思いますが、念のため。
以上、あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
4年連続で100万件を超えている労基署等への労働相談件数
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産業医の武神です。
今回は、
【4年連続で100万件を超えている労基署等への労働相談件数】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
平成24年5月29日、厚生労働省より
「平成23年度個別労働紛争解決制度施行状況」
の集計結果が発表されました。
【個別労働紛争解決制度】とは、
企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、
労働関係に関する事項について
個々の労働者と事業主との間の紛争が増加したことから、
その紛争について実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため
にできた制度です。
具体的には、
都道府県労働局長の助言・指導制度、
紛争調整委員会のあっせん制度
等があります。
今回の発表結果をみると、
平成23年度の【総合労働相談件数】は
1,109,454件と前年度比で1.8%減少
となりましたが、
4年連続で100万件を超え高止まりの状況です。
労働基準法上の違反を伴わない解雇、
労働条件の引下げ等の
いわゆる【民事上の個別紛争に関するもの】が
256,343件となっており、
こちらは制度施行以来、【過去最高を記録】しました。
最近3ヶ年度の主な個別紛争の動向をみると、
前年度と比べ
「解雇」に関する相談は減少したものの、
「いじめ・嫌がらせ」は前年度比16.6%増と大幅に増加しています。
「いじめ・嫌がらせ」については、
近年、職場で問題視されているパワーハラスメントにも関係してくることから、
管理職向けの研修を実施したり社内に相談窓口を置くなどして、
未然に問題を防ぐ体制づくりが求められています。
■参考リンクはこちら■
bit.ly/LDGup8
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今回は、
【4年連続で100万件を超えている労基署等への労働相談件数】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
平成24年5月29日、厚生労働省より
「平成23年度個別労働紛争解決制度施行状況」
の集計結果が発表されました。
【個別労働紛争解決制度】とは、
企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、
労働関係に関する事項について
個々の労働者と事業主との間の紛争が増加したことから、
その紛争について実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため
にできた制度です。
具体的には、
都道府県労働局長の助言・指導制度、
紛争調整委員会のあっせん制度
等があります。
今回の発表結果をみると、
平成23年度の【総合労働相談件数】は
1,109,454件と前年度比で1.8%減少
となりましたが、
4年連続で100万件を超え高止まりの状況です。
労働基準法上の違反を伴わない解雇、
労働条件の引下げ等の
いわゆる【民事上の個別紛争に関するもの】が
256,343件となっており、
こちらは制度施行以来、【過去最高を記録】しました。
最近3ヶ年度の主な個別紛争の動向をみると、
前年度と比べ
「解雇」に関する相談は減少したものの、
「いじめ・嫌がらせ」は前年度比16.6%増と大幅に増加しています。
「いじめ・嫌がらせ」については、
近年、職場で問題視されているパワーハラスメントにも関係してくることから、
管理職向けの研修を実施したり社内に相談窓口を置くなどして、
未然に問題を防ぐ体制づくりが求められています。
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衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?への感想の紹介
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今回は、
【衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?への感想の紹介】
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先週のメルマガに対し、たくさんのご回答をありがとうございました。
深謝いたします。
今週は、その中の幾つかをご紹介させていただきます。
(私の回答は来週させていただきます)
“いつも参考になる情報発信や啓発ありがとうございます。
私は衛生管理者です。最近、成人病が原因で突然倒れて亡くなる職員がいます。
過去の定期健康診断の結果などを見ますと、その本人は要受診となる項目はわざと受診しないでスルーしているケースがあります。もちろんこちらからはちゃんと定期健診を受診するように促しています。また定期健診で要精査になっても受診しない、または受診しても返信用紙を提出しない状況にあります。逆に特殊な持病を抱えていて、健診で引っかかって、持病で苦しんでいる職員に対して、毎回、要受診の依頼を出すことに対してもクレームが上がっています。何か、職員が進んで健診を受けられて、本当の健康管理の効果が上がる方法を模索しております。何か良い情報があれば発信お願いいたします。”
個々の企業によって安全衛生の伸展には差が生じていると存じます。また、その安全や衛生のしくみ、実施状況、取り組み等においてもレベルも色々と差があると存じます。そういう点における取り組みについても考えを含ませてアドバイスもお願いしたいと存じます。常に発展途上国なのです。
“衛生管理者の資格を持つ方の悩みがよくわかりました。資格を持って職場に良い風を吹かす健康で安全、安心の職場をつくる意識を感じました。
せっかく資格をもっているのに、どうして担当ではないのでしょうか。他に誰が担当をし
ているのでしょうか。
一般にその課の長が、責任者なのでしょうが、衛生委員なるものは、部署で数人募り、会議を持つのでしょうか。その流れがよくわかりませんでした。
何度か読むたびに、自分の勤務先の状況など、いろいろ考えます。”
“いつもホットな情報ありがとうございます。
今回の衛生管理者のメルマガですが、【自分の立場上の責任を問われるのではないか】がキーだと思います。
いかにして、衛生管理者にこの感覚になってもらうかだと思います。
そうしないと名ばかりになってしまいます。
言い方は適切ではありませんが、企業内ではなく、行政や外部の方からの、脅しも必要かと思います。安全衛生関係は、事故が起きてからでは遅いので、性善説と性悪説をうまく使い分けることが大切だと個人的に思います。”
“武神先生 いつも楽しく拝見しております。私は衛生管理者の資格を持っていますが、現在は産業看護職として企業に所属しています。
さて、自分の身を守る、ということについて。
この方の場合、少なくとも現在は衛生管理者の立場ではないということから事故などが起こった場合でも直接責任を問われることはないのではないかと考えます。
とはいえ、何もしなくていいのか、というとそうでもなく現時点で行いうる働きかけはやり続ける必要があると思います。
会社に対して
・資格を持つ衛生管理者を置く必要がある
・衛生管理に対する会社としての指針や基準を持つ必要がある
ということは伝え続ける必要があると思いますし、これができるのは会社の中で唯一資格を持っておられるこの方だけなのではないでしょうか。
「会社としての考え」は、今日、明日で変わらないものですがだからといってそのままにしておいてよいものではなく折に触れて啓発し続ける必要があると思います。
衛生管理者として、こういう必要があり、こういった働きかけをしているということが、たとえばメールの送付状況などで証拠として残すこともできます。
自分の身を守ることは、ひいては会社の身を守ることにもつながるのではないでしょうか。”
以上、あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?
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産業医の武神です。
今回は、
【衛生管理者のみなさん、自分の身を守っていますか?】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
今回は、読者様からのメールをご紹介させていただくとともに、みなさまはどうしているのか?ぜひ教えて頂きたく存じます。
まずは、以下をお読みいただき、あなたの感想を、末尾のリンク先にお願いいたします。
——————
いつもメルマガおよびサイトなどを参考にさせていただいております。
私も第一種衛生管理者として職場での安全衛生管理に携わっております。
立場上、衛生管理者の資格を持っているので、法的な責任を考える時に、従業員の安全を守るのは当然として
【何かあった時に「別の意味」で自分の身を守る必要性】
を感じています。
といいますのも、勤めている会社や他の社員などの安全衛生に取り組む意識が非常に低いと感じているからです。
安全衛生委員会の開催や会議内容の公開などで周知するように努めましたが、思ったほど周知させることができませんでした。
私の会社で起こる事故は命に関わるようなことはないため軽く考えているフシがあります。
そういう会社自体の体質を変えるにはまだまだ力不足だと感じていました。
今怖いと思っているのは、そういうことが発生した場合の
【自分の立場上の責任を問われるのではないか】
ということです。
幸いこれまで死亡事故は起きていませんが、もし死亡事故が発生した場合の責任の所在は、経営者にあるのは当然として
【衛生管理者の資格を持つ自分自身にも向けられるであろう】
ということです。
しかも今現在は安全衛生に携わる仕事からは外れています。にもかかわらず社内での衛生管理の資格取得者は自分一人だけという現状。
そういうことが起こった場合の、衛生管理者としての自己防衛の心得みたいな情報とかありましたら特集していただけたらと思います。
——————
(【】は私(武神)が勝手に付けさせていただきました)
私の感想は次回に述べさせていただきたいと思います。
衛生管理者の方がこのメルマガの読者は一番多いと思います。
みんなの英知を集めましょう!
以上、
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精神障害者の雇用義務化 厚労省研究会が報告書 来年にも法改正案提出へ
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今回は、
【精神障害者の雇用義務化 厚労省研究会が報告書 来年にも法改正案提出へ】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
障害者雇用に関する厚生労働省の有識者研究会は
2012年7月24日、
民間企業などへの雇用義務の対象に、
精神障害者を加えるよう求める報告書を正式に取りまとめました。
厚労省は今後、
労使の代表が参加する労働政策審議会を開くなど
障害者雇用促進法の改正に向けた手続きを始めるそうです。
そして、
早ければ来年の通常国会に改正案を提出するとのことです。
その背景には、
精神障害者の求職者数が増加しているため、
身体障害者と知的障害者に限っている現在の対象を拡大し、
企業に雇い入れを促す、ことだそうです。
新たに対象となるのは、
そううつ病、てんかん、統合失調症などの障害者のうち
精神障害者保健福祉手帳の所持者です。
ハローワークや医療関係者、企業が集まり、障害者への就労支援策を話し合うことも提言しました。
「対象の拡大によって障害者の就労が一段と進みそうだ。」
と、記事ではいっていますが、
現場(実際の会社)側は、上手な採用に大変苦労しそうですね。
産業医による対象者との事前(採用前)面接、
産業医による治療医(主治医)への事前コンタクト(病状確認)
などを許可してくれた方が、
本当に(病状が落ち着いていて)働ける人が、
変な偏見もなく、就業できる機会にめぐまれると思いますが、
そこらへんは、ブラックボックスのままです。(つまり現状どおり不許可)
障害者の就労支援だけでなく、
企業側の採用支援も、
同時に考えていただければ・・・
と感じたニュースでした。
以上、
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母性保護のため生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者 の就業を禁止
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産業医の武神です。
今回は、
【母性保護のため生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者 の就業を禁止】
という内容のお話しをさせて頂きます。
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母性保護のために、
生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での
女性労働者の就業を禁止するため、
2012 年 4 月 10 日付けで、
厚生労働省から
「女性労働基準規則の一部を改正する省令」が公布され、
平成 24 年 10 月 1 日から 施行
となります。
女性労働基準規則の対象物質(25 物質)については、以下の通りです
以上、
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従業員の健康と安全の保護に関する調査の結果、アジア企業の意識は他の地域より低いことが判明
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今回は、
【従業員の健康と安全の保護に関する調査の結果、アジア企業の意識は他の地域より低いことが判明】
という内容のお話しをさせて頂きます。
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私事ですみません。
つい先日、とあるインターナショナル・カンパニーについて、長い長いmeetingをした知り合いの記事が載っていましたので、シェアさせていただきます。
【要点】
1.シンガポールは、渡航リスク管理における安全配慮義務のスコアで全般的にアジアの最上位
2.アジアで最もリスクの高い国はインド、中国、インドネシアとの回答結果
3.アジア企業は、欧州、北米およびアフリカに比べ、パンデミックや洪水よりも病気、感染症および政情不安のリスクは低いと認識
【内容】
2012年7月3日(シンガポール)-医療およびセキュリティサービス世界最大手のインターナショナルSOS株式会社(本社:ロンドン、代表取締役社長:アーノルド・ヴェシエ、以下インターナショナルSOS)はこのたび、企業の従業員に対する「Duty of Care (安全配慮義務)」についての意識調査を行い、アジア地域のベンチマーク調査の結果を発表しました。
本調査の対象は世界的企業600社以上(うち15%はアジアに本社)です*。調査の結果、アジアは中東地域と北アフリカ地域を除く他の地域と比較して、ほとんどの安全配慮義務ベンチマークのスコアでランクが低いことがわかりました。雇用者の安全配慮義務とは、危険と脅威から世界中で働く自社の従業員を守る企業の義務を意味します。
*インターナショナルSOSの「安全配慮義務および渡航リスク管理に関する世界ベンチマーク調査」では、出張者、駐在員および帯同家族が直面する渡航問題や課題について調査し、世界的企業628社から718人の回答がありました。アジアの調査では、従業員168人から回答があり、残りの回答は世界ベンチマーク調査によるものです。どちらの調査も、リスクが高いと考えられている場所、従業員が直面するリスクと脅威、会社と業界の利害関係者および部署による意識、会社内での意思決定過程、および法律上、道義上の義務を考察したものです。
シンガポールは、他のアジア諸国と比較して、はるかに高い安全配慮義務のスコアをあげ、世界水準をも上回っています。Singapore Workplace Safety and Health InstituteのJukka Takala事務局長は次のように見解を述べています。「職場でも渡航中でも、健康と安心は最も基本的なテーマです。インターナショナルSOSのアジアベンチマーク調査の結果は、健康と安全に関する地域間格差を明らかにし、教育と改革の必要性を強調するものでした。シンガポールが調査で高いスコアをあげ、他のアジア諸国に道を示すことができることは素晴らしいことです。私は、2018年までにシンガポールを職場での健康と安全のロールモデルにする取り組みに参加できることをうれしく思いま
今夏の熱中症対策の一層の強化について】
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今回は、
【今夏の熱中症対策の一層の強化について】
という内容のお話しをさせて頂きます。
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厚生労働省は2012年7月19日、第二回熱中症対策に関する検討会を開催し、熱中症対策の強化を発表しました。
夏期において毎日、前日の熱中症患者発生情報を厚生労働省のウェブサイトに公表するなど、新たな情報開示を決定。
また、熱中症の予防リーフレットを更新し、周知依頼も行いました。。
「熱中症」の基本知識として、
・高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節機能がうまく働かないことにより、体内に熱がたまり、筋肉痛や大量の発汗、さらには吐き気や倦怠感などの症状が現れ、重症になると意識障害などが起きる。
・気温が高い、湿度が高いなどの環境条件と、体調が良くない、暑さに体がまだ慣れていないなどの個人の体調による影響とが重なることにより、熱中症の発生が高まる。急に暑くなった日は特に注意。
・屋外で活動しているときだけでなく、室内で特に何もしていなくても熱中症を発症し、救急搬送されたり、死亡する事例が報告されている。室内に居る時も注意が必要。
予防法としては
「水分補給」
と
「暑さを避ける」
の2点が基本です。
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感想、リクエストに対するお礼とコメント
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産業医の武神です。
今回は、
【感想、リクエストに対するお礼とコメント】
という内容のお話しをさせて頂きます。
メルマガ読者様からのいただいております多数の感想、リクエストにお答えさせていただきます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
【いつも楽しみにしています。バックナンバーがみれるとよいのですが。】
メルマガ内容は、
弊社のブログ:産業医.com http://companydoctor.jp/ に載っています。
ご活用下さい!
【ベストアンサー】
どなたか、出版社ご紹介下さい(笑)。まとめましょう。
【無料の資料をもっと増やしてほしいです。】
作成に限界があります・・・
あなたの会社で使った資料をご寄付いただき、
無料公開資料を出していただいた方のみのHPで公開、
互いにシェアできるというのはいかがでしょうか?
また、そのようなシステムを構築可能な方、お手伝いいただける方いましたら、ぜひご連絡下さい。よろしくお願いします。
ちなみに弊社のFBのページ【http://on.fb.me/mlmgtofbhp】で質疑応答はいかがでしょうか?この場合、個人(プライベート)のFBページには影響なくできるものでしょうか?ご存知の方いましたら、教えて下さい。
【毎日の職場の安全事故防止のテーマが少なく身の回りの安全のテーマがもう少し多いと大変為になり助かります。職場は産業車両や建設機械の整備業です。】
弊社は、オフィス環境のクライエントさんが多く、ご対応できず申し訳ありません。機会を見つけて、何とか対処させていただきたいと思います。
【メルマガだけである程度、委員会で使用できる内容が出来上がれば更に良くなると思います。少し足りない気もしました。】
ご指摘ありがとうございます。同意見の読者も多いかと思います。
しかしながら、あくまで、「きっかけ」や「ネタ」を提供し、
各自にお考え頂きたいと考えております。
ご理解の程、よろしくお願いします。
【色々参考になります。これからも宜しくお願いします。】
このような応援たくさんいただいております。
どうもありがとうございます!
これからも頑張りたいと思います。
2012年7月1日以降のご質問にも、随時お答えしたいと考えております。もうしばらくお待ち下さい。
ぜひ、FBも応援よろしくお願いします。
【http://on.fb.me/mlmgtofbhp】
以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
健診のフォローについての質問にお答えします
FBも応援よろしくお願いします。
【http://on.fb.me/mlmgtofbhp】
いいね!で特典あります!
いいね!で特典あります!
いつもありがとうございます。
産業医の武神です。
今回は、
【健診のフォローについての質問にお答えします】
という内容のお話しをさせて頂きます。
メルマガ読者様からの以下2つの質問にお答えさせていただきます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
①健診で要精密検査となった方に、胃内視鏡検査や大腸内視鏡検査を
受診してもらうように受診勧奨します。
100%受診されないものの、その方の精密検査結果は、
早期がんだったのか?あるいは、問題なかったのか?等を
私ともとしては、知りたいのですが、回答が帰ってきません。
そこで、対総合病院との関係において、
わが社と契約をすることで
回答書が確実にかえってくるようにしたいと
思うのですが、何か問題はありますでしょうか?
総合病院にとっては、患者さんを紹介頂けるし
会社にとっては、結果が確実に帰ってくるし、
患者さんにとっても、就業上のサポートを
会社がしてくれることにもなるので良いと思うのですが
いかがですか?
②従業員で、健診で有所見が見つかった場合、
会社側に安全配慮義務があるように
本人にも、健康回復義務がかせられると聞いたことがありますが
本当でしょうか、本当なら、どんな義務違反なのでしょうか?
drtakegami.com的回答です。
①それは「やりすぎ」と感じます。
一般的に、「要精査・要治療」の場合には、二次検査(医者)に行かせる必要があります。
その結果、
【就業に何らかの配慮が必要な場合は】、
主治医から診断書等を通じて、会社へのアクションを求めることが妥当です。それをもとに、会社の産業医、本人(従業員)、会社(人事・上司)等で、どのようにやっていくか、相談するものです。
【就業に何らかの配慮が必要でない場合は】、
本人が望まない限り、個人情報ですので、会社側にopenにする必要はありません。
医師の守秘義務、個人情報保護の観点から、主治医側からすすんでopenにしてくれることはないでしょう。
厳密に言えば、
従業員側は、二次検査に行ったことを証明できれば会社への義務は果たしているわけです。
口頭ですませている会社もありますし、二次検査の領収書のコピーを提出させている会社もあります。
検査結果を提出させている会社もありますが、これは拒否できるものだと理解しています。(波風たつので拒否する人は少ない。。。)
会社側が、「問題なかったのか」心配するのは理解できますが、
二次検査の結果をどこまでopenにするのかは、【従業員の自由】です。
もちろん、何らかの【配慮】を会社に求めるのであれば、ある程度はopenにするのが、常識かと思います。その場合も、どこまでopenにするのかは、産業医の考えが反映されることが多いと思います。
そういう意味で、「いい」産業医を見つけるべきでしょう。
加えて言うのであれば、どこの施設に二次検査に行くかは、個人の自由です。
さらに、従業員側に、その施設に行くメリット(優良施設、経済的、融通が利く、優先枠等々)がなければ、上手くいかないでしょう。
②就業規則に、そのような趣旨を載せていないのでしょうか?
ニュアンスとして、
「病気による休職(休業)をする社員は、その疾患の治療に勤める義務がある」
的な文章が、就業規則にありますか?
これはどちらかというと、社労士さんの専門分野になるかと思います。
以上、
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これからも、ご質問のある方は、以下のアンケートよりお願いします。