被災地以外の外傷後ストレス障害(PTSD)について

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。

今回は、

【被災地以外の外傷後ストレス障害(PTSD)について】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



3.11.のような、生死の境をさまようような経験をして心的外傷を受けると、

誰もが恐怖感や無力感を感じます。

通常、時間の経過とともに恐怖感や無力感は自然と消えていきますが
1カ月以上たってもそうした状態が続く場合、

外傷後ストレス障害(posttraumatic stress disorder:PTSD)

が疑われます。



PTSDは、被災者の5~10%が発症するともいわれています。

被災者ばかりでなく、過酷な業務に携わる救援者のPTSDも問題とも指摘されています。



PTSDには大きく分けて3つの症状があります。

1.侵入
 心的外傷を受けた出来事などについて思い出したくないのに思い出してしまう

2.過覚醒
 音などに過剰に反応したり不眠になったりする

3.回避・麻痺
 出来事について考えることを避けたり、喜怒哀楽などの感情が麻痺したりする




被災者の中でも、小児や女性、障害者や社会的弱者が発症しやすいとされています。

過去の自然災害での発症率は被災者のうち5~10%程度とのことです。



PTSDの患者は、うつ病やパニック障害などを併発することが多く、

PTSDの3つの症状に加え、そうした病気を併発している患者に対しては、

社会的支援に加えて薬物治療も考慮する必要があります。


一般的に第1選択は選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)などですが、

基本的には、薬物治療は少量からはじめ、

症状の改善が見られても少なくとも1年間は投与を続けるとも言われています。


自殺願望やアルコール依存症のある患者、食事摂取や生活維持が困難な患者は専門医への紹介が必須です。




被災者ばかりでなく、救援者もPTSDを発症するリスクがあります。

とくに、自衛隊や消防、警察などの救援者達は

被災者より高い発症率が認められています。

救援活動の中で心的外傷を受けるためです。



2004年のスマトラ沖地震では、

海に打ち上げられた遺体の回収などに携わった作業員の心的外傷が問題となりました。



東日本大震災でも救援者、

特に遺体の回収や身元確認、原発事故対応などの業務に当たっている自衛隊員や警察官、消防隊員、自治体関係者

などへの精神的ケアが求められます。



一方、被災地にはない一般企業でも、注意が必要な人たちがいます。

人事や総務の災害時担当者など、

3.11.の後に通常業務以上に忙しくなった人たち、

社員の訃報などの対応に追われた人たちです。


なるべく、2人以上でこのような業務にあたることが負担を軽減するといわれています。




一般社員の場合、PTSDではないものの、

テレビなどで被災地の映像を長時間視聴して、

腹痛や頭痛、不眠などを訴える人もいます。


中には、医療機関を受診する人も出ています。

こうした人たちには対症療法が必要なこともありますが、


まずは、テレビの視聴時間を最小限にとどめること

そして、従来の日常生活を取り戻すこと(趣味やお稽古の再開)、

規則正しい生活と睡眠

を指導しています。


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

名義貸し産業医、過去の報酬も自主返還求めらる!?

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産業医の武神です。


今回は、

【名義貸し産業医、過去の報酬も自主返還求めらる!?】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

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厚生労働省からでた海外渡航と感染症の注意

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産業医の武神です。


今回は、

【厚生労働省からでた海外渡航と感染症の注意のHP】

の情報提供です。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。




以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

5大疾病、社員のうつ病(精神疾患)に関する取り組み方

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【社員のうつ病(精神疾患)に関する取り組み方】

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



企業様からの問い合わせで、先週から、増えている以下話題をシェアさせて頂きます。


『厚生労働省は6日、「4大疾病」と位置付けて重点的に対策に取り組んできたがん、脳卒中、心臓病、糖尿病に、新たに精神疾患を加えて「5大疾病」とする方針を決めました。』

『これをふまえて今後の、社員のうつ病に関する取り組み方など、何か注意をすべき点があればご教示ください。』



話しだせば永遠と話せてしまいますが、

以下3点をあげさせて頂きます。


1.
法令やガイドラインでは、社員の精神疾患への

「予防」→「ケア」→「復職」

が企業に求められています。

 
あなたの会社は、

休職者の復職へのプロセスはルーチン部分が増えて、

人事部の負担少ない形になってきていますか?


予防とケアについては、

どの会社も改善の余地が常にあります。

毎年、何か新しいことを考えましょう。

 

2.
職場の精神疾患に対して、

「4つのケア」

で臨むことが求められています。


4つとは、

セルフケア、
ラインケア、
社内スタッフ(人事・保健師や産業医)によるケア、
社外資源によるケア(医療機関、リワークセンター等)

です。

 
個人的見解ですが、一番大切なのは、

ラインケアです。



3.
過重労働と四(五)大疾病の関係


残業時間が月に100時間、または、2-6カ月平均で80時間以上は、

心臓・脳疾患(心筋梗塞や脳梗塞など)の発生と

強い関係がある。

と、認識されています。

(45時間以上でも、関係があるとの認識です。)


ひきつづき、過重労働には気をつけましょう。


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



●上記問題への対処等コンサルティングをお引き受けしております。

受けられた企業様からは、

「とても実践的だった。」

「すぐに使える気がする。」

「リスクの考え方がかわった。扱いやすくなった。」

などの声を頂いております。


あなたの会社でも、いかがでしょうか?

労使で話しあい、電力不足に対応した働き方・休み方の工夫を

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。

今回は、

【労使で話しあい、電力不足に対応した働き方・休み方の工夫を】

という内容のご案内をさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


 平成23年5月13日に政府の電力需給緊急対策本部により取りまとめられた「夏期の電力需給対策について」では、電力需要抑制の目標として、企業の規模にかかわらず、原則として15%削減することが盛り込まれています。


 この夏、東日本で、電力不足が予想されます。特に、平日の9時~20時の節電努力が求められています。夏の昼間に停電が起こると、冷房が止まり、命や健康に影響が出ることも考えられます。また、多くの職場で、生産活動、営業活動に大きな影響が生じます。


 少ない電力を分かち合い、命とくらしを守るために、労使で話合い、夏の間の働き方・休み方をいろいろ工夫してみましょう。

【話合いのポイント(例)】
○ 昼間の電力節約のために、始業・終業時刻を見直す
○ 平日の電力節約のために、所定休日を見直す
○ 夏の電力節約のために、連続休業・休暇を活用する、労働時間の長さを見直す

【みんなで納得、協力して取り組むために大切なこと】
○ 各企業・事業場での節電の取組目標を労使で共有しましょう
○ 雇用・就業が継続できる手法を工夫しましょう
○ 育児、介護など家族的責任のある労働者に十分配慮しましょう
○ 非正規労働者などに負担が偏らないようにしましょう

 厚生労働省では節電に取り組む上で、参考にしていただきたいことをまとめたパンフレットを制作しました。

【パンフレット「節電に取り組む労使のみなさんへ」】

【夏期の電力供給対策関係HP】

【電力需給緊急対策本部資料(経済産業省HP内)】

 
以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

セクハラ 労災認定の基準見直しへ 事例も示す…厚労省

 厚生労働省は23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めたそうです。


 厚生労働省ではこ「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」が2009年に改定されています。の時は10年ぶりの改定で、主としてパワハラでの精神疾患についての見直しが中心でした。

 セクハラについては、これまで「心理的負荷」について、ストレス強度が一律「2」と評価されていましたが、より悪質な事例にも対応できるように改める方向になっています。

 職場においては、人間関係が最大のストレス要因です。ストレスは誰でも抱えていますが、セクハラやパワハラなど負のストレスを抱えれば、働く人の心理的な負担が大きくなります。

 セクハラの労災認定はなかなか認められにくいものの、最近は大きく報道されるようになってきていますが、労災認定基準見直しにより、これまで以上に労災が認められやすくなることが期待できます。

 とはいえ、セクハラやパワハラなどの職場のトラブルは、まず防止することが一番大事なことであるのは言うまでもなく、無用なトラブルは避けたいものです。

【記事】

 <セクハラ>労災認定の基準見直しへ 事例も示す…厚労省

 厚生労働省は23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めた。同省は職場での「心理的負荷」について、セクハラに関してはストレス強度(1~3の3段階)を一律「2」(中程度)と評価しており、特別な事情がない限り労災と認めていない。このため年内にも基準を見直し、継続的な身体接触など悪質事例は最も強い「3」とするよう改める。同日、厚労省の有識者検討会が見直し案をまとめた。

 精神疾患の労災認定は、仕事上のストレスの強さを評価したうえで個々の事情も勘案して判断している。ストレス強度は、退職を強要された(3)▽左遷された(2)▽経営に影響する重大ミスを犯した(3)--など。「3」なら確実に労災認定されるわけではないが、「3」でないと認定されにくい。

 現在、セクハラはひとくくりに「2」と評価されている。特別の事情があれば労働基準監督署の判断で「3」に修正できるが、判断基準は「セクハラの内容、程度」とあるだけで修正例は少ない。

 このため有識者検討会は、セクハラの中でも、強姦(ごうかん)や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為▽胸など身体への接触が継続した▽接触は単発だが、会社に相談しても対応、改善されない▽言葉によるセクハラが人格を否定するような内容を含み、かつ継続した--などの事例を挙げ、該当すれば「3」と判定すべきだとした。

 厚労省によると、10年度に各都道府県の労働局に寄せられた2万3000件超の相談の過半数がセクハラに関するもので、11年連続最多。一方、09年度の労災申請のうちセクハラがあったとするものは16件で、実際に労災認定されたのは4件。05年度からの5年間でも、認定は21件にとどまる。

◆セクハラに関し、ストレス強度を「3」とする例◆

▽強姦や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為

▽胸や腰などへの身体接触を含むセクハラが継続して行われた

▽身体接触を含むセクハラで、継続していないが会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった。または会社へ相談後、職場の人間関係が悪化した

▽性的な発言のみだが、人格を否定するような内容を含み、かつ継続してなされた

▽性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクハラを把握しても対応がなく、改善されなかった

    (6月23日 毎日新聞)

セクハラ労災認定の基準見直しへ 事例も示す…厚労省

毎日新聞 6月23日(木)19時1分配信

 厚生労働省は23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めた。同省は職場での「心理的負荷」について、セクハラに関してはストレス強度(1~3の3段階)を一律「2」(中程度)と評価しており、特別な事情がない限り労災と認めていない。このため年内にも基準を見直し、継続的な身体接触など悪質事例は最も強い「3」とするよう改める。同日、厚労省の有識者検討会が見直し案をまとめた。

 精神疾患の労災認定は、仕事上のストレスの強さを評価したうえで個々の事情も勘案して判断している。ストレス強度は、退職を強要された(3)▽左遷された(2)▽経営に影響する重大ミスを犯した(3)--など。「3」なら確実に労災認定されるわけではないが、「3」でないと認定されにくい。

 現在、セクハラはひとくくりに「2」と評価されている。特別の事情があれば労働基準監督署の判断で「3」に修正できるが、判断基準は「セクハラの内容、程度」とあるだけで修正例は少ない。

 このため有識者検討会は、セクハラの中でも、強姦(ごうかん)や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為▽胸など身体への接触が継続した▽接触は単発だが、会社に相談しても対応、改善されない▽言葉によるセクハラが人格を否定するような内容を含み、かつ継続した--などの事例を挙げ、該当すれば「3」と判定すべきだとした。

 厚労省によると、10年度に各都道府県の労働局に寄せられた2万3000件超の相談の過半数がセクハラに関するもので、11年連続最多。一方、09年度の労災申請のうちセクハラがあったとするものは16件で、実際に労災認定されたのは4件。05年度からの5年間でも、認定は21件にとどまる。【山崎友記子】

◆今回の見直しでのストレス強度を「3」とする例◆

▽強姦や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為

▽胸や腰などへの身体接触を含むセクハラが継続して行われた

▽身体接触を含むセクハラで、継続していないが会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった。または会社へ相談後、職場の人間関係が悪化した

▽性的な発言のみだが、人格を否定するような内容を含み、かつ継続してなされた

▽性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクハラを把握しても対応がなく、改善されなかった

BCPよりもFCP!?

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【BCPよりも大切なものとは?】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


3月の震災後、もう、3ヶ月が経とうとしています。


多くの企業では、自分達の今までの災害時計画が、

うまくいった

もしくは、

うまくいかなかった

など、反省と改善をされていると思います。



弊社のクライエント企業においては、

・そのまま東京でビジネスを続けた企業

・東京で自宅待機or在宅勤務とした企業

・神戸や大坂に場所をかえた企業

・国外へ避難した部署のある企業

などなど、さまざまでした。


もちろん、何が正解かはありません。

ただ、わかったことは、

【上記BCPよりも、大切なこと】があり、


それを、BCPの中で(併用して)実行した(していた)企業においては、

とてもうまくいっていたと思いますし、

その後の社員ストレス、会社への忠誠度もpositiveなものであったと思います。



【上記BCPよりも、大切なこと】とは・・・
“BCPよりもFCP!?” の続きを読む

熱中症を防ぐために

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【熱中症を防ぐために】

という内容のお話しをさせて頂きます。

ブログの末尾に

【厚生労働省の資料】

のリンクがありますので、ご活用ください。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



このたび厚生労働省は、

熱中症予防を広く国民に呼びかけるため、

リーフレット
「熱中症を防ぐために ~国民の皆さまに取り組んでいただきたいこと~」

を作成ました。



厚生労働省としては、

夏季に向かい気温の高い日が続くこれからの時期に備え、

特に高齢者など熱中症にかかりやすい方々を中心に、

こまめな水分補給、

エアコン等の使用などの予防法について、

広く呼びかけることにより、

熱中症予防の普及啓発・注意喚起の取組を推進しています。



特に、節電を意識するあまり健康を害することのないよう、

気温や湿度の高い日には、

無理にがまんせず、

適度にエアコン等を使用するなど、

熱中症に十分注意いただくよう、お願い致します。




以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

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リーフレットへのリンク
「熱中症を防ぐために 
~国民の皆さまに取り組んでいただきたいこと~」
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