職場のパワハラ6種類

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【職場のパワハラ6種類】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」は、職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」が、近年、社会問題として顕在化してきていることを踏まえ、

(1)この問題の現状と取組の必要性、
(2)どのような行為を予防・解決すべきか、
(3)この問題への取組の在り方

等について議論を重ねてきました。


【報告のポイント】
1.職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」は労働者の尊厳や人格を侵害する許されない行為であり、早急に予防や解決に取り組むことが必要な課題である。

2.企業は、職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」による職場の生産性の低下や人材の流出といった損失を防ぐとともに、労働者の仕事に対する意欲を向上させ、職場の活力を増すためにも、この問題に積極的に取り組むことが求められる。


【職場からなくすべき行為は何か】
どのような行為がこれらに該当するのか、を明確にするために、労使が予防・解決に取り組むべき行為を以下のとおり整理し、そのような行為を「職場のパワーハラスメント」と呼ぶことを提案しました。


【職場のパワーハラスメントの行為類型】
(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)
(2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)


【取り組み方】
まず、企業として職場のパワーハラスメントはなくすべきという方針を明確に打ち出すべきです。

主な取組の例と、取り組む際の留意点は以下のとおり。

予防するために
 ○トップのメッセージ
 ○ルールを決める
 ○実態を把握する
 ○教育する
 ○周知する

解決するために
 ○相談や解決の場を設置する
 ○再発を防止する

行政は、
・問題の現状や課題、取組例などについて周知啓発を行うべき。
・併せて、この問題についての実態を把握し、明らかにするべき。



以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


休職中のメンタル社員との面談で、何をしているのですか?

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【休職中のメンタル社員との面談で、何をしているのですか?】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



企業の人事担当者方からも、産業医の先生方からも、受ける質問です。


「休職中のメンタル社員との面談で、何をしているのですか?」



いろいろな状況の休職中社員がいますので、

一概に言えることではありませんが、

だいたい、共通して意識していることを説明させていただきます。


基本的なスタンスとして、休職中(自宅治療中)でも、継続してコンタクトを取り合いましょう、と思っています。

その理由は、以下(だけでないが)などの重要事項を定期的に確認、状況に応じて説明する必要があるからです。


病気の正しい知識(脳の神経伝達物質に関する問題であって、性格や考え方の問題ではないこと)

治療方法は、薬物療法、休養、カウンセリングなどがあり、どれか一つだけよりも、コンビネーション(併用)が効果的なこと。

通院と服薬の確認と情報提供(再発予防のため、改善後も一定期間服薬が必要であり早めの薬物中止は再発のおそれが高いこと、薬の副作用についてなど)

復職後に備え、ある程度改善した後にもストレスを軽減するため、思考法やリラクゼーション、気分転換の方法を身につける必要があること、その実施指導。
 
⑤復職を目指す場合、症状が遷延した場合、そのために役立つ福祉制度などの社会資源についての情報提供。

⑥あとは企業秘密・・・


おかげさまで、休職社員の復職率は概ね9割を超えています。

(復職してからこそが大変なので、復職=成功とは思っていませんが)


また、復職後、会社を去っていった人々からも、Exit Interview(退職前のインタビュー)で、「産業医の先生なしには、ここまで治らなかった。」などの声を多数頂いております。



もちろん、「いい」街のお医者さんたちも、上記の事を考えつつ診療をしていると思います。

しなしながら、街のお医者さんという立場と、産業医という立場では、立ち位置に違いがあり、その違いを認識したコミュニケーションが必要です。

そこらへんを出来るか否かが、

ふつうのお医者さん(街のお医者さん)で産業医資格を持っている

から、

「産業医!」

への脱却のポイントの一つかと思います。



すでに産業医はいるのだけれど、こうしたこの指導をご希望される企業の方、

すでに産業医はしているのだけれど、一皮向けたい産業医の先生方、


弊社のコンサルティングサービスをご活用ください。

お問い合わせは、無料です。


以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

インフルエンザ流行のピークが、もうすぐです

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【インフルエンザ流行のピークが、もうすぐです】

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


毎年1月下旬から2月中旬にかけて、

インフルエンザの流行がピークを迎えます。


毎日、

よく寝て、よく食べて、ストレスなく過ごせれば、

免疫力も上々で、

インフルエンザウイルスにも負けないかもしれません。



しかしながら、働く人は、そうも行ってられません。



インフルエンザの予防は、2種類あります。

【自分がかからなくする】


【他人にうつさなくする=病気の蔓延を防ぐ】

です。



実際の行動レベルでいうと、

【手洗い、うがいの推奨】


【マスク着用の推奨】

です。


特に、マスクに関しては、

自分を予防するだけでなく、

【自分から他人への感染するリスクを減らす】という、

効果があります。



今回のメルマガでは、

この2点を推奨するポスターを紹介させていただきます。








おまけとして、



以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

衛生委員会の議題(テーマ)参考例

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【衛生委員会の議題(テーマ)参考例】

を紹介させていただきます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


たまたまネットで見つけたのですが、

この会社は、衛生委員会の記録をネットで公開しています。

定期的に興味深く読ませていただいているのですが、

議題の内容が、とても親しみを持ちやすく、


あっぱれ!


という感じです。





私のお気に入りの議題は、

「ネームプレートのような、ちょっとしたアイデアでコミュニケーションをとるきっかけ作りはできないか?」

です。



現在、「経営陣で検討中」とのことです。

議論結果を楽しみにしております。




このように、

考え方ひとつで、いろんな内容が衛生委員会の議題(テーマ)になります。

あなたの会社の衛生委員会のユニークな議題、その結果等、

ぜひ、このメルマガで紹介させてください。
(匿名でもOKです)




以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

【衛生委員会でも使える。無料で、自由に利用可能。医療説明ボード】

新年明けましておめでとうございます。
産業医の武神です。

今年もよろしくお願い申し上げます。

今回は、

【無料で、自由に利用可能。医療説明ボード】

のご紹介をさせていただきます。



ipadをお持ちでも、お持ちでなくても、

医療関係者でなくても、無料で、自由に利用可能。

衛生委員会でフルに活用できる内容をご紹介させていただきます!

私の作った資料も無料で、自由に利用可能!



このアプリは、— http://bit.ly/vovszQ  または  http://bit.ly/rqmwLY 

治療や検査内容の説明、栄養指導など、医療者が患者さんに説明を行う際の補助ツールです。

患者さん本人や家族に対して説明することが多い、様々な疾患の説明スライドをipadにダウンロードしてアプリにインストールして使用する事が出来ます。


さらに、

進化版であるこの「医療ボード Pro」は、続々登場する最新スライド集をインポートして治療や検査内容の説明、栄養指導など、シチュエーションごとに医療者が患者さんに説明を行う際の補助ツールです。
アドヒアランス向上だけでなく、コメディカルが説明者となることで、忙しい医師の時間節約にも貢献。在宅診療や、病棟や介護施設内でのムンテラ、院内研修や自己学習、学会や講演での発表などにも最適なアプリとなっています。






このリンクサイトは、— http://bit.ly/smSa25

iPadアプリ『描いて消せる患者さんへの説明ボード』で利用可能な“カセット”(コンテンツ群のまとまり)ライブラリです。

全国の有力施設/有力医師が実際に使っている秀逸スライド&動画を、どんどん公開しています。

「患者さんへの説明」効率がグンと上がります。

登録料・利用料・コンテンツ料は、すべて無料です。

自由にダウンロードして、ご利用ください。



※スライド群を実際にダウンロードするには、iPad(アプリ)経由でないと出来ません
※スライドは今後、続々追加されます。


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アプリで「うつ」で検索、もしくは、QlifeBooksで「うつ」で検索していただけますと、


どうぞご活用ください。

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以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


最後になりますが、本アプリの提供元であるQLife山内社長に感謝申し上げます。

2011年最後のTips:豚インフルその後

—【業務連絡】—
12/23-1/5は年末年始のお休みとさせていただきます。
メルマガ読者の皆様、ご家族皆様、お元気に良い年末年始をお過ごしください。
また来年もよろしくお願いいたします!
—【業務連絡】—
 
いつもありがとうございます。
産業医の武神です。


今回は、

【2011年最後のTips】

をご紹介させて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


2009年に流行した、いわゆる「豚インフル」ですが、

現在、これはもう、

【過去の】

パンデミック・インフルエンザとなっています。


つまり、季節性のインフルエンザという認識です。



豚インフル以外でも、いろいろな名前があったと思います。

ややこしいですね。


そんなわけで、WHOも厚生労働省も、これの名前を決めました。


2011年最後のtipsは、この新しい呼び名です。


WHOでの名称:A(H1N1)pdm09

日本国での名称:インフルエンザH1N1 2009

*共に季節性インフルエンザとなっていると明記しています。



あなたの会社の中での呼び名も、上記で統一しましょう。


以上、あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

メンタルヘルス・ストレス検診(検査)の実施義務化は見送り

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【メンタルヘルス・ストレス検診(検査)の実施義務化は見送り】

という記事をご紹介させて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


産経新聞(2011.11.9.)からの記事です。

——–
厚生労働省は8日、事業者に全従業員を対象とした医師によるストレス検査の実施を義務づける労働安全衛生法改正案について、今国会への提出を見送る方針を固めた。改正案のもう一つの柱である受動喫煙防止策に与野党の愛煙家らが反発し審議入りのめどが立たなくなったため。嫌煙家で知られる小宮山洋子厚労相だが、今回ばかりは煙たがるたばこに足をすくわれた格好だ。

 改正案は、労働行政に精通する小宮山氏が今国会への提出を強く求めていた。過剰なノルマや上司の叱責などが原因で鬱病となり、労災申請をする労働者は増加しており、これを防止しようと10月の政務三役会議で提出が決まった。

 だが、改正案には、すべての事業所と工場に「全面禁煙」か、喫煙室以外での喫煙を禁止する「空間分煙」を義務づける受動喫煙防止策が小宮山氏の強い意向で盛り込まれた。厚労省は参院での先行審議を予定していたが、与野党から「受動喫煙部分を切り離さないと審議に応じない」との声が続出。12月9日の会期末まで1カ月しかないため、来年の通常国会までに仕切り直すことになった。
——-

なんとまあ、というのが正直な感想・・・

以上、あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

労災認定基準:仕事が原因の精神疾患の基準明確化(1カ月120時間「強い負担」等)

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【労災認定基準:仕事が原因の精神疾患の基準明確化(1カ月120時間「強い負担」等)】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



 厚生労働省の専門家検討会は10月21日、長時間労働でうつ病になるなど、仕事が原因で精神疾患になった場合の労災認定基準について、発症のきっかけとなる【具体的な事例を盛り込み、基準を明確化するよう求める】報告書をまとめました。

 報告書の狙いは、認定審査を早く進めることです。

 基準の明確化で、現在平均で約8・6カ月かかっている精神疾患の審査が約6カ月に短縮できるとしています。


 厚労省は報告を基に基準を見直し、年度内にも実施する方針です。


 注目すべき具体的ポイントは、
 長時間労働について初めて具体的数字を示しました。

 労災と認める基準に新設
  「1カ月に80時間以上の時間外労働をした」⇒精神的負担は中程度
  「1カ月の時間外労働が120時間以上」⇒強い精神的負担があった


 また、「非正規社員である自分の契約満了が迫った」や、「2週間以上連続勤務をした」の項目も判断要素に加わるとのことです。


 さらに、負担が極めて大きい「特別な出来事」として
  (1)1カ月に160時間を超える時間外労働をした
  (2)生死に関わる業務上の病気やけがをした
  (3)業務に関連して他人を死亡させた
  --などを挙げました。
 これらのケースについて、厚労省は「その事実だけで労災と認定され得る」としています。


以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

あなたの会社の新型インフルエンザ対策システムの作り方

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今月の衛生委員会のテーマはお決まりですか?

12月は、「あなたの会社の新型インフルエンザ対策システムの作り方」を衛生委員会資料として提供しています。

致死率約60%の鳥インフルエンザ、2009年に大流行した豚インフルエンザ・・・。
これらをふまえて、今後くるかもしれない新たなインフルエンザの大流行に備え、どのような時に、どのような組織体制や、どのような備えが必要か?
 
わかりやすく説明しています。衛生委員会の活性化を保証します。

こちらより、「12月のテーマ希望」とお申し込みください。
(もしくはこのメールに返信をお願いします)

なお、衛生委員会で実際に使用された感想を送って頂いた方には、どの月でも使える衛生委員会資料「労災と安全配慮義務」を無料で提供しております。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
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ノキア日本法人社員の過労死認定=「24時間体制の勤務過重」から学ぶ

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【最近の労災・過労死事情②】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



先月ニュースになった2つの過労死(労災)事例と個人的見解を紹介させていただきます。
(詳しくは各リンクをご参照ください)


事例1:http://bit.ly/rNKQ8G 
(産業医.comリンク:http://bit.ly/uStRsd)

 ノキア日本法人 56歳男性社員 2005年にくも膜下出血で死亡
 妻が国に労災認定を求めた訴訟

 「24時間、携帯の電源をオンにする勤務体制を求められていた」

 「男性の死亡前1~6カ月の時間外労働が1カ月当たり約63~81時間だった」

 「休暇中や就寝中を含め、顧客からの通信障害などの連絡に24時間いつでも対応しなければならない不規則な状態に置かれた」

  量的にも質的にも過重な勤務だったとして、業務起因性を認めた。



事例について、産業医的個人的見解
 
 ・会社支給のブラックベリーや携帯を渡され、このような勤務体系はまれではない。

 ・死亡前1~6カ月の時間外労働が1カ月当たり約63~81時間で、労災になってしまうのかと、疑問をもつ人も多い。

 ・起こってしまったことは、取り消すことは出来ません。悲しいことです。

 


会社(人事?)がいくらリスクマネジメントをしても、

起こってしまう悲劇もあります。

しかし、その不幸をどのように解釈すべきか?

そこからの「学び」は何か?

組織として、今後はどのような対策をしていけばいいのか?

(大きな問題にしないためにはどうすればいいのか?)


今後も起こってしまう可能性のあることに対して、

業務との妥協点を探り、

如何にしてリスクマネジメントを推進していくのか。

それが大切かと思われた事例でした。



以上、

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
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リスクマネジメントとしての労働安全衛生管理についてのご相談は、drtakegami.comへ。
御社のさらされているリスク、すぐに実践できるノウハウ等、多くの事例が集まっています。
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