いつもありがとうございます。
産業医の武神です。
今回は、
【こころの健康 気づきのヒント】
の情報をシェアさせていただきます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
こころの健康 気づきのヒント
bit.ly/AmkCX0
以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
厚労省、喫煙率の4割減目指す 「がん対策」で初めて数値目標を設定
いつもありがとうございます。
産業医の武神です。
今回は、
【厚労省、喫煙率の4割減目指す 「がん対策」で初めて数値目標を設定】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
厚生労働省は2012年度から実施する次期「がん対策推進基本計画」に初めて喫煙率の数値目標を盛り込みました。
日本人の死因トップのがんを減らすため、2022年度までに成人の喫煙率(男女合計)を現状の19・5%から約4割減らし12・2%にする方針です。
【喫煙率】は
03年に27・7%(男性46・8%、女性11・3%)だったものが、年々低下してきましたが、
10年10月のたばこ税の大幅引き上げをきっかけに大きく下がってきています。
厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によると、
たばこ税引き上げ直後の10年11月の成人の喫煙率は男性が32・2%、女性が8・4%で、
男性では前年を6ポイント、女性は2・5ポイント下回りました。
全体の喫煙率は19・5%で、調査を始めてから初めて2割を下回りました。
また、習慣的喫煙者の中でも【たばこをやめたいと思っている人】が、
男性で35・9%、女性で43・6%に達し、
全体で37・6%と過去最高になっているそうです。
2007年に策定された「がん対策推進基本計画」では、
「喫煙をやめたい人に対する禁煙支援を行っていく」ことが閣議決定されています。
現状の19・5%の喫煙者のうち、
「たばこをやめたい」と思っている人(37・6%)全員が禁煙した場合を目標に、
2022年度の喫煙率を現状より4割少ない12・2%を目指すとしています。
他のポイントとしては、
2010年に亡くなった日本人119万人のうち、本人の喫煙による死亡者数は12万~13万人と推計されています。
未成年者は法律上禁止されているうえ、未成年期からの喫煙は健康への影響が大きいことから、ゼロを目標にするとしています。
また、【受動喫煙】については、その機会の半減を目標とするとしています。
理由として、
飲食店では中小規模の事業所が多く一律に禁煙を事業者に求めることは困難で、家庭で完全な受動喫煙防止を求められないことなどをあげています。
なお、行政機関や医療機関での受動喫煙はゼロとするとしています。
上記、各省との協議などを経て6月までの閣議決定を目指すが、日本たばこ産業(JT)などのメーカーは「吸う、吸わないは個々人が判断すべきもの」と数値目標の設定に反対しているとのことです。
以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
日本人のたばことお酒と睡眠について
今回は、
【日本人のたばことお酒と睡眠について】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
厚生労働省が、平成22年11月に実施した「国民健康・栄養調査」の結果を、H24.1.31.に報告しました。
これによると、
〈たばこに関する状況〉
1.現在習慣的に喫煙している者の割合は男性32.2%、女性8.4%、総数19.5%であり、前年に比べて男女とも減少。
2.現在習慣的に喫煙している者で、たばこをやめたいと思う者の割合は男性35.9%、女性43.6%。前年に比べて男性は増加し、女性は変わらない。
3.受動喫煙の影響をほぼ毎日受けた者の割合は、平成15年と比べて全ての場(家庭、職場、飲食店、遊戯場)で減少。
〈飲酒の状況〉
1.飲酒習慣のある者の割合は、男性35.4%、女性6.9%であり、前年に比べて男女ともその割合は変わらない。
2.飲酒が原因でケガをしたことがある者の割合は、男性8.6%、女性2.8%である。
3.飲酒が原因で肝機能障害を指摘されたことがある者の割合は、男性11.7%、女性2.2%である。肝機能障害を指摘されたことがある者のうち、過去から現在にかけて継続的に治療を受けている者の割合は、16.4%である。
〈睡眠の状況〉
1.1日の平均睡眠時間は、男女とも「6時間以上7時間未満」が最も多く、男性35.2%、女性36.9%である。
2.ここ1ヶ月間、眠れないことが頻繁にあった者の割合は、男性11.7%、女性14.5%である。
まとめると、
日本人の5人に1人がタバコを吸っていて、そのうち約4割が禁煙したいと思っている。実際の受動喫煙の割合は減っている。
男は女の約5倍の飲酒習慣がある。
多くの人は6-7時間の睡眠である。
ということ。
いろいろな意見があると思います。
安全配慮義務違反で訴えられた上に、相手の弁護士費用も会社の負担!?
いつもありがとうございます。
産業医の武神です。
今回は、
【安全配慮義務違反で訴えられた上に、相手の弁護士費用も会社の負担!?】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
まずは、判例の背景を
最判平成24年2月24日
チタンのプレス機を操作していた原告が、指を切断するという事故にあった。
これは、使用者である被告が、「プレス機に安全装置を設けて作業者の手がプレス板に挟まれる事故を確実に回避する措置を採るべき義務及び本件プレス機を使用する際の具体的な注意」を作業者にするべき義務を怠ったという、いわゆる安全配慮義務違反により生じた事故だとして、使用者に対して労働契約の不完全履行を理由とする損害賠償を請求し、その損害に弁護士費用530万円も含めた総額5900万円余りを請求した。
→
労働者が使用者の安全配慮義務違反を理由に債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴訟追行を弁護士に委任した場合、相当額の範囲内の弁護士費用は上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである。
一般的に、
労災や医療ミスのように、
訴訟の相手が大企業や病院という訴訟の場合、
まずは、不法行為よりも契約違反(債務不履行)で訴えた方が,
被害者にとって有利な場合が多いと考えられています。
その理由は、
安全配慮義務違反は、
債務不履行(契約違反)に基づく損害賠償であり、
契約違反(債務不履行)で訴えると,
【契約違反をした相手側(訴えられた方=会社側)が契約に違反していない旨を証明】できないと、
相手方(会社側)が負ける。
となっているからです。
ただし、【弁護士費用は訴えた人の負担】であり、
これが、ネックになっていました。
(訴える人の多くは、経済的弱者であることが多い)
一方、交通事故や犯罪の訴訟の場合は、
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟であり、
【訴えた側(被害者)が,加害者の不法行為の存在の多くを証明】しなければ敗訴する。
となっています。
そして、
これは、従来から、【弁護士費用も損害額の計算に入れていい】とされてきました。
上記の最高裁の判例では、
弁護士費用も、(時と場合によりけり)
損害額の計算に入れていい
つまり、違反者が負担!?と解釈できる内容となっています。
詳しくは、あなたの会社の弁護士の先生にご相談下さい。
以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
過労死。会社だけでなく、取締役も部長も支社長も訴えられます。
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産業医の武神です。
今回は、
【過労死。会社だけでなく、取締役も部長も支社長も訴えられます。】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
今回は、興味深い判例を紹介させていただきます。
【必ず】最後までお読み下さい。
ある飲食業で、
24歳の若者が、
入社約4ヶ月で
急性左心機能不全により死亡
4ヶ月間の時間外労働時間数は、
95時間58分、105時間41分、129時間06分、78時間12分だったとのこと。
労働基準監督署は、Aの死亡につき業務災害と判断。
両親が
会社に対して、
不法行為または安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求
取締役、本部長、支社長に対して、
不法行為または会社法429条1項に基づく損害賠償を請求
—詳細は末尾のリンクをご参照下さい—
京都地裁平成22年5月25日判決は、
会社に損害賠償金の支払いを命じた。
取締役に対しても、会社と同額の賠償金の支払いを命じた。
大阪高裁平成23年5月25日判決も
これを支持。
【産業医の指摘コメント】
時間外労働時間数をふまえれば、
労災認定も、会社の安全配慮義務違反も納得です。
しかし、
とうとう、
取締役、本部長、支社長など、
【個々の上司も訴えられる】ようになってきているのですね。
この判例は、肝に銘じておかないといけないと思います。
もちろん、このような過重労働(そして過労死)にならないような対策が必要です。
しかし、おこってしまった後に、上司たちへの
”いい”コミュニケーション指導があれば、
ここまではならなかったのではないかとも思います。
あなたの会社は大丈夫ですか?
メンタルヘルス対策や過重労働対策を啓蒙(誇張?)する産業医はたくさんいます。
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ご活用下さい。
—ネタのもとは以下のリンクをご参照下さい—
以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
充実した退職後生活のために
いつもありがとうございます。
産業医の武神です。
今回は、
【充実した退職後生活のために】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
今回は、私が念頭において過ごしていることをひとつ紹介させていただきます。
それは、
【退職後】の充実ライフのための計画です。
退職後、
皆様はどのようなライフプランをお持ちでしょうか?
大まかな計算では、
退職者が元気に健康にアクティブに過ごす時間は、
働いていた時の週末の時間とほぼイコールとなっています。
今までの労働年数(約45年) × 週末(2) × 労働時間(8) = 720時間
とほぼ同じ時間が、
退職者が元気に健康にアクティブに過ごす時間です
約20年 × 平日(5) × 日中の時間(8) = 800時間
毎日が日曜日、Every day is Sunday、ですね(笑)。
産業医の見解としては、
充実したシニアライフのためには、
以下の4つの枠の中でできることを5つずつ考えて
いただければと思います。
毎日(平日)実践すると1ヶ月になります。
1.雨でも出来ること(室内)で、一人でできること
2.野外でできることで、一人でできること
3.雨でも出来ること(室内)で、複数でできること
4.野外でできること複数でできること
健康で過ごすことは言うまでもありませんが、
ぜひ、充実した時間を過ごしていただきたいと思います。
以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
産業医の武神です。
今回は、
【充実した退職後生活のために】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
今回は、私が念頭において過ごしていることをひとつ紹介させていただきます。
それは、
【退職後】の充実ライフのための計画です。
退職後、
皆様はどのようなライフプランをお持ちでしょうか?
大まかな計算では、
退職者が元気に健康にアクティブに過ごす時間は、
働いていた時の週末の時間とほぼイコールとなっています。
今までの労働年数(約45年) × 週末(2) × 労働時間(8) = 720時間
とほぼ同じ時間が、
退職者が元気に健康にアクティブに過ごす時間です
約20年 × 平日(5) × 日中の時間(8) = 800時間
毎日が日曜日、Every day is Sunday、ですね(笑)。
産業医の見解としては、
充実したシニアライフのためには、
以下の4つの枠の中でできることを5つずつ考えて
いただければと思います。
毎日(平日)実践すると1ヶ月になります。
1.雨でも出来ること(室内)で、一人でできること
2.野外でできることで、一人でできること
3.雨でも出来ること(室内)で、複数でできること
4.野外でできること複数でできること
健康で過ごすことは言うまでもありませんが、
ぜひ、充実した時間を過ごしていただきたいと思います。
以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
職場のセクハラ、より厳しく評価
いつもありがとうございます。
産業医の武神です。
今回は、
【職場のセクハラ、より厳しく評価】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
昨年12月に心理的負荷による精神障害の労災認定基準に一部改訂があり、
職場のセクハラやいじめについては、
「例外なく発病前おおむね6か月以内の出来事のみ評価 」
から、
「いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価する」
と、なりました。
開始時から
すべての行為
です。
あなたの会社は、職場のセクシャルハラスメント対策としてどのようなことをしていますか?
起こった後の対処も大切です。
対応窓口(ファーストコンタクト)を設置していますか?
弊社では、社内に設置することをお勧めしております。
コンタクト先を全従業員に提示していますか?
しかし、それ以上に、会社として平常時からどのように対策を立ててきたか?
も、いざというときは問われます。
セクハラ対策の啓蒙活動はしていますか?
社員からコンタクトがあった場合、その後の流れ(フロー)を明確にしていますか?
この資料と共に、
あなたの会社の衛生委員会で、ぜひご検討下さい。
今月の衛生委員会のテーマはお決まりですか?
ご存知ですか?3月は自殺者が一番多い月です。
そこで、2月衛生委員会のために弊社で選んたテーマは、
「こころの病気の予防について」。
こちらより、「2月の有料テーマ希望」とお申し込みください。
(もしくはお問い合わせよりメールください)
所得の低い人ほど、生活習慣に問題がある!?
今回は、
【所得の低い人ほど、生活習慣に問題がある!?】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
厚生労働省が、平成22年11月に実施した「国民健康・栄養調査」の結果を、H24.1.31.に報告しました。
これによると、
世帯の所得を3区分(200万円未満、200万円以上~600万円未満、600万円以上)に
分け、年齢、世帯員数を調整したうえで、世帯の所得が600万円以上の世帯員を基準として、200万円未満、200万円以上~600万円未満の世帯員の生活習慣等(体型、食生活、運動、たばこ、飲酒、睡眠)の状況を比較した結果は以下のとおりです。
1.肥満者の割合は、男性では差がみられず、女性では200万円未満と200~600万
円未満の世帯で高かった。
2.習慣的な朝食欠食者の割合は、男性では200万円未満と200~600万円未満の世
帯で高く、女性では200万円未満の世帯で高かった。
3.野菜摂取量は、男女とも200万円未満と200~600万円未満の世帯で少なかった。
4.運動習慣のない者の割合は、男性では200万円未満の世帯で高く、女性では200
万円未満と200~600万円未満の世帯で高かった。
5.現在習慣的に喫煙している者の割合は、男女とも、200万円未満と200~600万円未満の世帯で高かった。
6.飲酒習慣者の割合は、男性では200万円未満の世帯で低く、女性では差がみられなかった。
7.睡眠の質が悪い者の割合は、男性では差がみられず、女性では200~600万円未
満の世帯で高かった。
いつもこの手の話しが出るときに起こる論争ですが、
・所得→生活習慣 なのか、
・生活習慣→所得 なのか、
この相関はいろいろな意見があると思います。
産業医としては、不毛な議論には参加しません。
うつ病など精神障害の認定基準が分かりやすくなりました
いつもありがとうございます。
産業医の武神です。
今回は、
【~うつ病など精神障害の認定基準が分かりやすくなりました~】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
平成23年12月26日に、厚生労働省より
心理的負荷による精神障害の労災認定基準を策定
とのアナウンスがありました。
これは、労災などにおける精神障害の認定基準を
【よりわかりやすくした】
というものです。
【よりわかりやすい】とは、
つまり、
【認定しやすい】
【申請しやすい】
ということですね。
詳しくは、下のほうのリンクからお願いします。
ここでは、3つのポイントをご紹介します。
1.発病後であっても特に強い心理的負荷で悪化した場合は労災対象とする!
つまり、病気の悪化も労災になりうるということです。
守備範囲を広げる必要があります。
2.これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定した!
つまり、より手続きがシンプルになるということです。
誰にとってシンプルになるかは、いろいろ考える余地があります・・・
3.強い心理的負荷となる時間外労働時間数等を記載
・発病直前の連続した2か月間に、1月当たり約120時間以上
・発病直前の連続した3か月間に、1月当たり約100時間以上
・「中」の出来事後に、月100時間程度 等
以前のものでは、具体的な時間外労働時間数については、恒常的長時間労働を除き定めていなかったのが、明確になった。
決して、これ以下の時間であればOKというものではありませんので、ご注意ください)
以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。