時間外・休日労働時間が1ヵ月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合には、事業者はその労働者に対し医師による面接指導を行うことが義務付けられています。
この面接を、過重労働面談といいます。
実施しなければ法律違反です。
この時、産業医は主に2点について注意しながら面談を行います。
まず、健康障害がないか?
直近の健診結果も併用します。
次に、うつ病の気配はないか?
疲労やストレス調査票などを用います。
事業者はその後、面談を実施した医師からの意見聴取を行い、結果の記録を作成し、これを5年間保存することになっています。
そして、場合によっては、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの事後措置、つまり労働条件、労働環境の改善を実施する義務があります。
ちなみに、時間外・休日労働時間が1月当たり80-99時間で、疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合には、面接指導を実施するように努力する義務があります。
つまり厳密には、実施しなくても、法律違反にはなりません。
ここらへんをどのように対処するのかは、会社によりわかれます。
会社のスタンスの違いです。
自分の会社ではどうなっているのか、どうしたいのか、どうするべきか。
あなたの社内でご検討下さい。