健康情報の保護に関して、
医師等については、法令(刑法第134条)で守秘義務が課されています。
労働安全衛生法第104条で守秘義務を課しています。
また、メンタルヘルスに関する個人情報については、
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
において、その保護のための配慮事項が定められています。
企業内産業保健サービスを始めるにあたっては、上記3点をしっかり従業員に提示することが大切です。
しかしながら、
産業医が事業者に対して、事業者が労働安全衛生法上必要な労働者の健康管理等を行うために必要な情報として知らせなければならない情報もあります。
一方、労働者の健康情報(個人情報)で産業医が知ったとしても、事業者などには開示すべきではない情報もあります。
産業医が得た労働者の健康情報一般について、
どの範囲で事業者やその従事者に開示することができるかについて明確でない点もあり、
この点については今後検討される必要があるとされています。
ここらへんのニュアンス(感覚)が、産業医と企業の担当者との「相性」のひとつでもあります。