産業医の健診後の事後措置  「健診は、受ければ終わりではありません」

 

個人にとって、健診は、受ければ終わりではありません

 

その結果に基づき、自分の健康を意識することのきっかけにすぎません。

 

健診後、結果後のactionが大切です。

 

 

 

一方、企業においても、健診は、受ければ終わりではありません

 

健診結果は、労働者へ通知してください。

 

健診は、事後措置が行われることに意義があります。

 

また、労働基準監督署へ報告書の提出も忘れずに。

 

 

 

労働安全衛生法においては、一般健康診断の結果

 

 特に健康の保持に努める必要があると医師等が認める労働者には、

 

 医師又は保健師による保健指導の努力義務が企業には課せられています。

保健指導の実施:労働安全衛生法66条の7

 

 

産業医は、健診結果により、

 

 通常の勤務でよい

 

 勤務を制限する必要がある、

 

 勤務を休む必要がある(休業)の判断を行います。

(医師による意見聴取:労働安全衛生法66条の4

 

 

勤務の制限・休業をする必要がある場合、

 

 産業医はその労働者からの意見聴取を行い、

 

 労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などを行うほか、管理監督者へ説明を行います。

 

また、医師等の意見を衛生委員会等へ報告します。

(就業上の措置の決定:労働安全衛生法66条の5


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