平成28年4月1日から精神障害者の雇用義務化

ブログを読みにきていただき、誠にありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、安全衛生に関連する話です。
【平成28年4月1日から精神障害者の雇用義務化】
という話をさせていただきます。

 個人的には両手を上げて賛成ばかりの法案ではありませんが、企業担当者は押さえておいて方がいいので、upします。

平成28年4月1日から、精神障害者の雇用義務化を定める改正障害者雇用促進法案が成立

 改正障害者雇用促進法案が6月13日、衆議院本会議で可決、成立しました。今回改正のポイントは以下のとおりとなっています。
精神障害者の雇用義務化
<ポイント>
1 障害者に対する差別の禁止等
[1]事業主は、労働者の募集および採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならず、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取り扱いをしてはならない。

[2]事業主は、労働者の募集および採用ならびに障害者である労働者の職務の遂行について、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
 ※上記[1][2]については、公労使障の四者で構成される労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において具体的な事例を示す予定

[3]事業主は、障害者に対する差別等について、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、自主的な解決を図るよう努めることとし、都道府県労働局長は、紛争の解決の援助及び調停の委任を行うこととする。

2 精神障害者を含む障害者雇用率の設定(精神障害者の雇用義務化)
 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る)である労働者の総数を算定の基礎に含めた障害者雇用率を設定し、事業主は雇用する障害者である労働者の数が雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。

3 施行期日等
[1]この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、1については平成28年4月1日から施行する。
[2]2の障害者雇用率については、法律の施行の日から起算して5年を経過する日までの間、精神障害者を含めた障害者の雇用の状況その他の事情を勘案して政令で定める。
参考リンクはこちら

以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。 

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