いつもありがとうございます。
産業医の武神です。
今回は、
【職場のセクハラ、より厳しく評価】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
昨年12月に心理的負荷による精神障害の労災認定基準に一部改訂があり、
職場のセクハラやいじめについては、
「例外なく発病前おおむね6か月以内の出来事のみ評価 」
から、
「いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価する」
と、なりました。
開始時から
すべての行為
です。
あなたの会社は、職場のセクシャルハラスメント対策としてどのようなことをしていますか?
起こった後の対処も大切です。
対応窓口(ファーストコンタクト)を設置していますか?
弊社では、社内に設置することをお勧めしております。
コンタクト先を全従業員に提示していますか?
しかし、それ以上に、会社として平常時からどのように対策を立ててきたか?
も、いざというときは問われます。
セクハラ対策の啓蒙活動はしていますか?
社員からコンタクトがあった場合、その後の流れ(フロー)を明確にしていますか?
この資料と共に、
あなたの会社の衛生委員会で、ぜひご検討下さい。