まず、従業員が新型インフルエンザにかかったら、事業所としてどうしたらいいか?
1.
他の従業員の方々に以下の症状が少しでもある場合には、直ぐに医療施設へ行って診察を受けるように指示をする。
【症状】
発熱、せき、鼻水・鼻づまり、のどの痛み、全身の倦怠感
(注意)診察の際は、職場でインフルエンザの人が出ていることを伝えてください。
もし、発症していた場合は、医師の指示に従い、自宅療養するよう指示をする。
その際は、必ず会社への連絡をするようにする。
職場に、これ以上、新型インフルエンザを持ち込まないというスタンスに協力を呼びかけましょう。
2.
職場の産業医に連絡する。誠実に対応してくれますか?
これは義務ではありませんし、省略は可能です。
あなたの会社の産業医の先生は、どのような対策案をお考えか確認しましょう。
きちんと、産業医としての自覚のある先生は、必ず何らかの対応策をお考えです。
そんなこと、連絡するな!的な対応の産業医は、即刻chanageです。
3.
発症する3.4日前から他の従業員と接触があったかどうか確認をする。(本人より聞き取りをする。)
もし、会議などで他の拠点の従業員(他社含む)と接触のあった場合は、そうちらへの連絡をどうするか(連絡をするかしないかを含めて)、企業としてどうしたいのか、company policyを決めましょう。
4.
自宅療養期間について、現在厚生労働省は以下の考えのようです。
新型インフルエンザと診断された患者の自宅療養の期間については、症状が軽い場合は、発症した日の翌日から7日を経過した日まで、または、発熱が無くなった日の翌々日まで。
自己の判断で無理をして出社しないよう注意しましょう。
5.
感染予防のために、手洗い、うがい、を促進してください。
元気で健康であれば、感染するとは限りません。
体調管理に気をつけましょう。
6.
何か不安なことがあれば、職場での相談連絡先を設け、そこで判断して、可能であれば、産業医への相談を対応できるようにしておきましょう。
働く世代においては、とくに、妊婦さん、糖尿病をお持ちの方、小さいお子様のいる方に対してのcareを。
ご相談ありましたら、お気軽にお問い合わせください。