産業医からの質問:
あなたの会社は、労働時間の管理により、過重労働者の把握をしていますか?
過重労働者の把握は基本的事項です。
経営者は、
タイムカード、出勤簿などによる従業員の申告により、
毎月1回以上時間外・休日労働時間の算定を行わなければなりません
(労働安全衛生規則第52条の2)。
産業医からの質問:
あなたの会社は、労働時間の管理により、過重労働者の把握をしていますか?
過重労働者の把握は基本的事項です。
経営者は、
タイムカード、出勤簿などによる従業員の申告により、
毎月1回以上時間外・休日労働時間の算定を行わなければなりません
(労働安全衛生規則第52条の2)。