産業医から小規模企業へ⑰-1 産業医による面接指導等の実施

産業医からの質問:

 

 あなたの会社は、労働時間の管理により、過重労働者の把握をしていますか?

 

 

過重労働者の把握は基本的事項です。

 

経営者は、

 

タイムカード、出勤簿などによる従業員の申告により

 

毎月1回以上時間外・休日労働時間の算定を行わなければなりません

 

(労働安全衛生規則第52条の2)。


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