ストレスマネジメントファシリテーター養成講座のお知らせ

日本ストレスチェック協会代表理事・医学博士・産業医 武神の過去メルマガ転載です。
ご参考となりましたら幸いです。

過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。

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■ストレスマネジメントファシリテーター養成講座情報■
■土日の10:00-19:00で資格取得できます
■【6/11-12福岡】【7/2-3東京】【10/15-16大阪】
■詳細:jsca.co.jp/seminars/smfyouseishousai/
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■ストレスマネジメントFT養成講座、受講生の声
jsca.co.jp/20160220-seminarkansou-html.html
jsca.co.jp/20160221-seminarkansou-html.html
■講座の雰囲気はこちらから
jsca.co.jp/20160514smftyouseikouza.html
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■不安とストレスに悩まない7つの習慣 応用講座
■2016年6月25日(土)10時30分~16時30分
bit.ly/onakaouyou7201625
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私は、
日本ストレスチェック協会で、
産業医として年間1000人、通算1万人以上の
働く人との面談を通じて得た

「実践的な」知識とスキルを
「体系立てて」
お伝えしています。

ストレスマネジメントFT養成講座は、
「不安とストレス」について「深く広く学び」、
「明るく楽しく伝える」
「ストレスチェック制度施行後に求められる新しい
  ストレス/メンタルヘルスの専門家」
となるための講座です。

個人と組織に、
「不安とストレス」の対処法を伝える
ことのできるプロフェッショナル、

セルフケアと周囲のケアのできる人
になっていただきます。

協会の公認FTとなると
”不安とストレスに悩まない7つの習慣”が
開催できるようになるだけではなく

他にも、
明るく楽しい(だから参加者とクライエントに喜ばれる)
ストレス・メンタルヘルス対策講座を
開催できるようになります。

各種メディアから注目され、
テレビや新聞に載っているFTもいます。
—————————– 協会のマスコミ掲載情報
jsca.co.jp/media
—————————–
岡山のFTがリビング新聞に載りました!
book.living.jp/ebooks/living/okayama/kurashiki/20160416/index.html#6
—————————–
日経MJにも載っています
bit.ly/1qTty4e
—————————–

ここで学ぶことは、
専門家としてのあなたの(同業他社との)差別化に
新規クライエント獲得のきっかけに
社内で提供できる新しいコンテンツとして
カウンセリングやコーチング技術のスキルアップ
等々に、
ご活用いただけます。

2016年5月現在
北海道から鹿児島まで80名の
ストレスマネジメントFTが在籍しています。

職業は、
社会保険労務士、
カウンセラー(産業Co、臨床心理士、精神保健福祉士、キャリアCo等)、
保健師•看護師、
企業の方(人事、総務、営業)、
教育関係者、
EAP企業の方、
研修講師、
医師、労働衛生コンサルタント、
企業経営者等々です。

みんなの共通点は、
「メンタルヘルスの最前線・現場で、日々活動」
していることだと思います。

メンタルヘルスに関連する
あらゆる専門家の集団で
日々いろいろなことをディスカッションしています。

ストレスマネジメントFTーになって、
セルフケアと周囲のケアのスキルはもちろん、
何より仲間が集い
やりがいのあるポジションで、
人間力そのものの向上を
目指しましょう!

アフターフォローも万全です
・SNS(FBやchatwork)で、全国の仲間とつながり、日々の疑問は即解決。
・講座の開催は、協会サイトやFBでご紹介します。
・講座を開催して生じた疑問もフォローアップ勉強会でまた学べます。
・ストレスマネジメントFT養成講座にオブザーバーとして無料で参加できます。
・FT力養成講座を受講できます。

不安とストレス対策は、
誰でも学べる技術です。

プロフェショナルな仲間達と楽しく学び、
明るく楽しいストレス対策・メンタルヘルス対策を
一緒に広めませんか。

【詳しくはこちらから】
jsca.co.jp/seminars/smfyouseishousai

先月のメールから数回にわたり、
実際に産業医の私が、
自分の産業医クライエントと

【どのようにストレスチェック制度を乗り越えるのか】
についてお話しさせていただいております。

その前に、ストレスチェック制度の基本的な話と
その後、どのようなメンタルヘルス対策が必要かは
以下書籍で勉強してください。

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 「産業医・安全衛生管理者のためのストレスチェック制度対策まるわり」
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このメルマガは、上記書籍を読んでいること【前提】で
すすめさせていただきます。

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来月は、あなたのご質問にお答えしたいと思います。
ぜひ、知りたい内容、聞きたい内容を教えてください。

このメールに返信していただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。
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■メンタル不調者・ハラスメント被害者をださない部門の上長のもつみる・きく・はなす技術の講座
■全国各地で開催中! jsca.co.jp/semi/
■(8名以上集まれば出張開催可能です。お問い合わせください)
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■動画教材
■産業医が期待するストレスチェック制度の補足的面談と、
■制度開始後に求められるカウンセラーとは
vimeo.com/ondemand/20160122hosokumendan
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■不安とストレスに悩まない7つの習慣 応用講座
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■土日の10:00-19:00で資格取得できます
■【6/11-12福岡】【7/2-3東京】【10/15-16大阪】
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■(上記以外での地方開催は4人以上集めていただければ出張します)
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院長!あなたは産業医禁止です!?

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■土日の10:00-19:00で資格取得できます
■【5/21-22鹿児島】【6/11-12福岡】【7/2-3東京】
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■不安とストレスに悩まない7つの習慣 応用講座
■2016年6月25日(土)10時30分~16時30分
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2016.3.21.の労働者新聞によると、
厚生労働省は、
労働安全衛生規則を一部改正して、


「法人の代表者や統括管理するものが、
自らの事業場の産業医を
兼任できないようにする」

方針のようです。
施行は、平成29年4月1日からです。

要するに、
院長や施設長、そしてお偉い先生が、
自らの施設の産業医になっては
いけませんよ。
ということです。

ま、考えてみると
当たり前ですよね。

経営利益や人事に携わる人が
産業医では、
健康管理よりも、他のものが優先されかねないから
従業員も報われませんからね。。。。

個人的な感想ですが、
医療機関の産業医、
すすんでやりたいとは思わないですね。

そもそも、
医者相手に面談って、なんだか恥ずかしい、、、、
夜勤が常時ある職場って、リスク高い
しかも、Nsの人事権って、婦長が持っていて
「聖域」化しているところが多いい。。。。。

などなど、やりたくない理由はたくさんあります。

しかし、自分の経験値、自分の成長のためには、
医療機関の産業医は、
かなり、面白そうです。

そんなわけで、
医療施設で、私を産業医として雇っていただける方、
ぜひ、ご連絡ください。

よろしくお願いいたします。

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
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東京■「不安とストレスに悩まない7つの習慣 応用講座」開催!

2016625_seminor

日本ストレスチェック協会シニアストレスマネジメントFTのOnakaさんによる「不安とストレスに悩まない7つの習慣 応用講座」開催のお知らせです。

日時:2016年6月25日(土)10:30-16:30
会場:小田急線「参宮橋」駅/千代田線「代々木公園」駅・徒歩10分程度
参加費:15,000円(税別)

入門講座の内容をより深く学びたい受講生に対応する講座です。5-6時間の講座の中で、不安とストレスに悩まない7つの習慣の背景にある7つの原則も学びます。受講生がより楽しく学び、共感とともに、不安とストレスマネジメントを身につけられる実践的な講座です。

受講生が希望する場合修了証(5千円+消費税)を発行します。修了証保持者は、1年以内のストレスマネジメントFT養成講座の受講料が割引になります。

ご興味ある方はこちらへ bit.ly/20160625sangubashi

福岡か東京でお会いできる方!

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■不安とストレスに悩まない7つの習慣 応用講座
■2016年6月25日(土)10時30分~16時30分
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GW終了から7月18日の海の日の間は、
1年の中で、祝日のない最も長く
「平日が連続する期間」です。

私の経験上、ハードな会社で働く人たちは、
6月に1,2日間の有休を設けることで
この期間を上手に乗り切る習慣を
不安とストレスに悩まない人たちはしています。

疲れてから休む のではなく、
疲れる前に休む ことが大切です。
この違い、お分かりになりますでしょうか。

マラソン選手は、42kmをガンガン走るために
喉が乾いてから水を飲む のではなく
あらかじめ飲む場所を決めている のです。
それに通じるものがありますね。

私も、すでに、6月はいくつか休息日を設けています。
数日、数回(笑),,,

最近は、ストレスチェック制度をすでに実施している企業からの
問い合わせなども増えてきており、忙しくしております。

ざっくばらんな印象ですが、制度を実施してみて初めて、

・「実施するだけでいい」ではもったいない(もったいなかった)
・実施した”後”どうするかを考えてなかった(考えておけばよかった)
・手間暇かけて実施したが、思ったほど受検してもらえなかった(どうして?)

などの、感想を述べられる方が多いと感じています。
もちろん、そのような結果なので、私の方に問い合わせが来るのかもしれませんが。。。。

このような中で感じるのは、
ストレス対策、メンタルヘルス対策は、”リスクマネジメンント”としてではなく、
”明るく、楽しく、前向きに”やらないと、
これからは上手くいかない、ということです。

私は、日本ストレスチェック協会を通じて、
上記の”明るく、楽しく、前向きに”
ノウハウを広めたいと考えております。

協会の入門講座「不安とストレスに悩まない7つの習慣」講座を
開催できるようになるだけではなく、
全国の同じ想いの専門家たちとも繋がれる
日本ストレスチェック協会の一員に、
現在、77人のFTがおります。

先週(5月14-15日)、大阪で、ストレスマネジメントFT養成講座を開催しました。

その時の様子はこちらです。
jsca.co.jp/20160514smftyouseikouza.html
よろしければご覧ください。

6月11,12日は福岡(博多駅界隈)
7月2,3日は東京(御茶ノ水界隈)
ストレスマネジメントFT養成講座が開催されます。

ぜひ、よろしければ、講座へのご参加ご検討ください。
よろしくお願いいたします。

秋以降は、
東京、金沢(11月)、名古屋、大阪での開催を考えております。
日時はまだ未定です。

必ず参加したい!
という方は、ぜひ、
このメールに返信する形でご連絡ください。

実際の開催日を相談させていただきます。

以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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実施者を引き受けないクライエントへの提案

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先月のメールから数回にわたり、
実際に産業医の私が、
自分の産業医クライエントと

【どのようにストレスチェック制度を乗り越えるのか】
についてお話しさせていただいております。

その前に、ストレスチェック制度の基本的な話と
その後、どのようなメンタルヘルス対策が必要かは
以下書籍で勉強してください。

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このメルマガは、上記書籍を読んでいること【前提】で
すすめさせていただきます。

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私は基本的に、自分の産業医クライエントには、
幾つかの条件を満たしてくれれば、

【(初年度は)無料で実施者をお引き受けします】

と、お伝えしています。

その条件を満たさない場合は、
実施者はお断りしています。

有料でも引き受けていません。

その場合でも、
なんでも相談くださいと
惜しみないアドバイスはさせていただいております。

また、
【以下条件を満たせば、面接指導はお受けします】
と提案しています。

その条件は、
———
・面接指導は1人30分
・面接指導時は、対象者のストレスチェックテスト詳細結果の他に
  過去6ヶ月間の過重労働や有給・勤怠の情報の提供
———–

実施者の条件3であったものですね。
詳しくは、前回のメルマガをお読みください。

ちなみに
面接指導は医師のみの行為であり
東京海上の医師賠償保険では、カバーされる
と、私は認識しております。

この条件を満たせないところは、
実施者も面接指導も
お引き受けしていません。

有料でもお受けしていません。

ちなみに、
前回までにご紹介した内容を含んだ
「実施者のための契約書」
があります。

私と、友人の産業医で労働衛生コンサルタントが
弁護士の先生と相談を重ねて作成しました。

そして、私が実際に使っています。

この契約書に興味のある方は、
このメルマガに返信する形で、ご連絡ください。

ただし、無料ではありません。
でも、十分に元は取れる値段です。

産業医の先生には、お勧めできるものです。

今日はここまでとします。

次回は、あなたのご質問にお答えしたいと思います。
ぜひ、知りたい内容、聞きたい内容を教えてください。

このメールに返信していただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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週末の大阪SMFT養成講座は満員御礼となりました

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おかげさまで、今週末(5/14-15)の
大阪でのストレスマネジメントFT養成講座は
昨晩のお申し込みを最後に
満員御礼となりました。
深謝いたします。

夏までの同様講座の日程は以下となります。

【5/21-22鹿児島】
【6/11-12福岡】
【7/2-3東京】

秋以降は、
東京、金沢(11月)、名古屋、大阪での開催を考えております。
日時はまだ未定です。

必ず参加したい!
という方は、ぜひ、
このメールに返信する形でご連絡ください。

実際の開催日を相談させていただきます。

以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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■2016年6月25日(土)10時30分~16時30分
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■土日の10:00-19:00で資格取得できます
■【5/21-22鹿児島】【6/11-12福岡】【7/2-3東京】
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■(上記以外での地方開催は4人以上集めていただければ出張します)
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ストレスチェック制度の実施者を無料で引き受ける3つめの条件

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■ストレスマネジメントFT養成講座、受講生の声
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■不安とストレスに悩まない7つの習慣 応用講座
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前回のメールから数回にわたり、
実際に産業医の私が、
自分の産業医クライエントと

【どのようにストレスチェック制度を乗り越えるのか】
についてお話しさせていただいております。

その前に、ストレスチェック制度の基本的な話と
その後、どのようなメンタルヘルス対策が必要かは
以下書籍で勉強してください。

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このメルマガは、上記書籍を読んでいること【前提】で
すすめさせていただきます。

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私は基本的に、自分の産業医クライエントには、
以下条件を満たしてくれれば、
【(初年度は)無料で実施者をお引き受けします】
と、お伝えしています。

3つめの条件は、
—————————————————————-
条件3
・面接指導は1人30分
・面接指導時は、対象者のストレスチェックテスト詳細結果の他に
  過去6ヶ月間の過重労働や有給・勤怠の情報の提供
・実施事務従事者を社員から選任すること
—————————————————————-
以上です。

その根拠を説明しますね。

大体の感覚ですが、
30分のうち、20分が実際の面談
前後5分は、面談者の入れ替えと書類記入時間
と考えています。

通常の産業医面談でこなす予定です。
人数が多ければ、臨時訪問や
他の時間にビデオ面談の予定です。

面接指導のガイドライン(指針)には、
高ストレス該当者の面接指導時に注意すべき内容が載っています。

あくまで、指針上のことなので、守らなくても
「違法」「ブラック」ではありません。

しかしながら、私の感覚的には、
残業時間も調べたずに、
高ストレス者だけど就業制限不要
の判断するのは、

腹囲や血圧をしらべない健診のような感じがします。

なので、
自分の良心の判断に基づき
これを条件に入れました。

実際のところ、
私のクライエントのX割は、
時間管理を十分に行っていないので、
この項目で四苦八苦しているところもあります。

従業員の事を考えれば、
産業医の私が実施者や面接指導を行うのがベストです。
しかし、この項目を満たせないのであれば、
可哀想ですが
外注業者を探してもらっています。

ちなみに、こういった理由で、 私との産業医契約を解消したクライエントは いません。

深謝です!

ここだけの話ですが、
いわゆるEAP(外注業者)は、
勤怠時間の提出を求めないところが多い印象です。

半分くらいは、そんな知識がないからです。
このような業者は危ないです。

半分くらいは、やはり、仕事がほしいからでしょう。
ビジネスとして、
自分たちの雇う実施者、面接指導医に
リスクを負わせてしまえ!
的な考えでしょうか。

面接指導を受ける高ストレス者に自己申告
させればいいんじゃない?

という人もいますが、
私は、受けません。

もし、その高ストレス者が、
すでにうつ病などの病的なレベルであれば、
「自分の勤怠について、本当のことを把握していない、または言わない」
可能性が高いからです。

それを面談で見破ってなんぼやろ!
と、ツッコミを受けそうですが、
私は、上記で決めています。
以上です。(笑)

正直なところ、
時間管理をしっかりやっていない企業につていは、
これをいい機会にして、

時間管理をしっかりやって欲しいというのが本音です。

少し 長くなったので、今日はここまでとします。

次回は、
【実施者を引き受けないクライエントへの提案】
です。
ご期待ください。

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。
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5月の衛生委員会で検討してほしいこと

日本ストレスチェック協会代表理事・医学博士・産業医 武神の過去メルマガ転載です。
ご参考となりましたら幸いです。

過去メルマガの転載です。もしお役にたちましたら幸いです。

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今日は、産業医としての内容です。
メルマガの途中に、
「衛生員会資料のダウンロードリンク」
があります。
(有効期間が切れたら終わりです)

私は自分の産業医クライエントには、
毎月、衛生委員会で検討してみては?
と言う議題(テーマ)を提案しています。

もちろん、
使うも、使わないも、
クライエントの自由ですが、、、、

毎年5月は、
禁煙・タバコネタです。

その理由は、
5/31が世界禁煙デー(WHO)
その後1週間が禁煙週間(日本のみ)
だからです。

今年は、ぜひ、会社として
検討していただきたいことがあり、
メルマガ読者のあなたには、
資料をシェアします。

—————————
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(有効期間が切れたら終わりです) —————————

その内容の要約は、
最近普及してきている
【電子タバコ】
【無煙タバコ】
等について

職場での
【許可or不許可】
の扱いについて

しっかり、会社で決めていますか? と言うことです。

JALとANAでも対応は異なります。
JRも北海道、東海と東日本で対応は異なります。

あなたの会社でも、
問題が起こるまでに、
ぜひ、方針を決めてください。

資料をご活用いただけますと幸いです。
ぜひ、ご友人にもシェアしてあげてください。

資料にはありませんが、関連する小ネタをご紹介します。

・日本では、ニコチンは医薬品で薬事法で規制されています。
 ですので、電子タバコは、そのカートリッジにニコチンを含むものは違法となります。
(JTとかのは含みません)
だからと言って、健康に害がないと言っているわけではありませんが、、、、

・電子タバコ類は、やはり、粗悪品は変なものをたくさん含むようです。
WHOの英語の資料より、、、
興味ある人は、以下をお読みください
apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10Rev1-en.pdf?ua=1

・電子タバコと無煙タバコは違いますので、ご注意を!

そして、産業医としての率直な感想は

「無煙タバコも、電子タバコも、普通のタバコも、
見た目には区別がつきにくいので、
とりあえずは、
禁煙喫煙については
すべて普通のタバコと同じくする」

上記が一番無難な方針と感じます。

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
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