【不安とストレスに悩まないヒント】悩み」=「過去」x「関係(しがらみ)」と理解する 

人はどうして悩むのでしょうか?

過去の関係性にとらわれすぎて、それが将来の判断に影響し
心配になると、人は悩みます。

そこから、不安とストレスの負のスパイラルが始まります。

この過去の関係性を「しがらみ」といいます。

悩みには、他人との関係性が根底にあることがほとんどです。
これを、人間関係(の悩み)といいます。

例えば、簡単な例として、
働く人の不安、ストレス、悩みの原因は、
人間関係と仕事の質・量(C)と言われています。
仕事の質・量は、悩みの原因の本質ではありません。
(体力的にキツいなどの直線的なものは除きます)
本当の原因は、それ(C)により引き起こされる
周囲の人との関係(B)が問題であることが
往々にしてあります。
****************************************
もう少し抽象化して説明すると、
Aさんが、Bさんと関係のあること(C)で、悩んでいるとします。
これは実際は、
AさんはBさんとの人間関係で悩んでいる、ということです。
多くの場合は、CについてではなくBさんとの関係性の問題です。
詳しく考えてみると、
Aさんには
Bさんに対する過去の評価や恩義があり、
現在の悩み事Cについての選択によっては、
Bさんとの関係(過去からの評価や恩義)が変わることを
悩んでいるのです。
つまり、実際のところ、
Aさんの悩みはCということではなく
Bさんとの関係性の未来についての不安なのです。
でも、本当は、
未来のことについて不安を感じる必要はありません。
未来について悩む必要はありません。
なぜならAさんは、
他人との関係性ではなく、
自分の意思で、自分の判断で、
自分の未来を選択すればいいだけですから。

Bさんとの関係は、過去の評価や恩義にとらわれることなく
自分の選択をすればいいのです。
そして、
未来でのBさんとの新しい関係性を構築すればいいのです。
常にAさんが、このことを意識していれば、
きっと、もっと評価や恩義のある、いい関係が気づけるはずです。
そのことを理解できないBさんだとしたら、
それは、その点においては
Bさんの器が小さいか
Aさんの器が大きくなった証拠です。
旅立ちのときかもしれませんね。
****************************************

悩みは、新しい関係性を作ることで解決できます。
過去にとらわれていても解決には結びつきません。

過去は変えられません。

そこにどのような意味・意義を与えるか、です。

未来には、悩みはありません。
未来にあるのは、不安です。

不安への対処方法は、日本ストレスチェック協会の習慣にあります。
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その根底にある理論を学び、周囲の人に不安とストレスに悩まない7つの習慣を
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いつもツイていない、

そんな「気分」になってしまうときもあると思います。

今日もツイていない、
今までもずっとそうだった、、、

でも、そんなときこそ、そんな「言葉」を声にするのは禁物です。

明日もきっとツイていない、、、、
と、言う人は、明日もきっとついてないでしょう。

明日はまだ、何も起こっていません。
何も決まっていません。
明日にならないとわかりません。

気分が落ち込み、暗くなり、ふさぎ込むような明日を選択するよりも、
楽しく、明るく、ラクになる明日を「選択」したいものですよね。

どちらを選ぶかは、自由です、あなた次第です。

未来はあなたが選べるのです。
あなただったらどちらを選びますか?

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健診機関様、企業の健康診断担当者様は
しっかりとお読みいただけたら幸いです。

4月に出たガイドラインや
その後のマニュアル、QandAによると、
体の健康診断と
ストレスチェックテストを
【一緒にやっても構わない】
となっています。

もちろん、
いくつかの諸条件はつきますが。

そこで当然のように、企業は
いろいろと面倒くさい、ストレスチェック制度を
健診と一緒に、
健診機関に丸投げ!
と考えることも当然ですね。

現在、協会では、
現役の産業医が、自分のクライエントでも導入してもいいような
・信頼性のある
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・従業員の信頼も得られる(結果、高い受検率を期待できる)
ストレスチェックプログラムを開発中です。

できればガツーンと
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健診機関様においても
体の健康診断と合わせて使えるような
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本当に現場の実情に合った対策を伝授させていただきます(内容は変わることがあります)

【日時】 2015年5月28日木曜日 10時-17時(−19時)
【場所】 日本橋界隈(詳細はお振込確認後にお伝えさせていただきます)
【費用】 通常チケット 1万円(税別)
【9:30-】     開場

【10:00-12:00】 企業のリスクマネジメントの観点からみたSCTの7つのポイント、規定・規約について

 【13:00−13:30】 SCT概要:SCTの背景を理解し、やらないことはやらないと判断する、2つのSC、3人の産業医
【13:45−14:45】(衛生委員会等で)会社が決めるべきこと、やらなくてもいいこと、”望ましい”SCT、紙とICT使い方の注意点
【15:00-15:45】 3つのSCT計画具体例:最も安く、最もブラックに、最も優しくSCTを行う方法
【16:00-16:45】 SCT後のメンタルヘルス対策:SCTで生じ得るリスクにどう対処するか
【17:00−19:00】 グループコンサル:5社10名様に対しての具体的・実践的質疑応答*1

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

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産業医面談をしていると
いろいろな方が面談に来られます。

もちろん、
全ての面談者がメンタル相談、ストレス相談
というわけでは全くありません。

個人的な統計では面談の半分くらいですね。

メンタル相談・ストレス相談でも、
産業医の役割は、「治す」ことではありません。
一番は、ここまま働けるか?
ということです。

また、働き続けるためにはどうすべきか?
ということも考えます。

時と場合により、
「絶対に医者に行くように!」
と、言う時もあります。

しかし
その数以上に、
「これ以上悪化した時のために、そろそろ専門家受診を考えましょう」
と、促す時の方が多いですね。

高ストレス該当者の相談対応は
ここら辺のニュアンスをもっているのではないでしょうか。。。

面談者が以下のような兆候を示すとき
 最近、症状の頻度や強さが増してきた、、、
 友達、家族に話しても、ラクにならない、、、
 やっぱりいつもの自分ではないみたい、でもどうしていいかわからない、、、

こんなときは、
「早めに専門家にかかりましょう。」
と、促します。

もちろん、
メンタル系クリニックにかかることに
抵抗のある方が多いことは知っています。
(職業上、たくさん知っています)

しかし、
専門家にかかるのが遅すぎたことから
生まれた悲劇もたくさん見てきました。
(職業上、本当にたくさん見てきました)

産業医からみて
早めに専門家にかかるべき理由は3つあります。

1.
本当にやばくなったときは
受診した専門家(メンタルクリニック等)のいい、悪いの判断は
できなくなっている(こともある)。

だから、
今のうちに、早めに
判断できるうちに、一度は行っておくべきです。

2.
専門家(メンタルクリニック等)を受診する
=メンタル薬の内服が始まる
わけではありません。

だから
ご安心ください。

3.
自分にとって、いいレストラン、いいホテルは
何軒かいってから見つかりますよね。
(いい=お気に入り)

同じように、
あなたにとっていい専門家(メンタルDrやカウンセラー等)も、
必ずしも最初にいった所とは限りません。

数カ所いってみて、
その中から選ぶくらいの気持ちでいきましょう。 
それくらいで考えたほうが
ずっと、行きやすくなりますよ。

面談者が以下のような兆候を示すとき
 最近、症状の頻度や強さが増してきた、、、
 友達、家族に話しても、ラクにならない、、、
 やっぱりいつもの自分ではないみたい、でもどうしていいかわからない、、、

こんなときは、
「早めに専門家にかかりましょう。」
と、促していただける
【臨床心理士、産業カウンセラー等の心理系】
の方々こそ、

ストレスチェック制度開始後の
相談対応窓口でほしい人材だと思います。
あなたは、どう思いますか?

12月に始まるストレスチェック制度は、
こんなことも社内で伝え、
組織としてのメンタルヘルス対策を、過去のものから転換するいい機会と思います。

だからこそ、
ストレスチェック制度は
【心理職の活用がポイントです】
なのです。
(詳しくはこちらの投稿をお読みください)

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ストレスチェック制度、高ストレス該当者の選び方は3通り

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ストレスチェック制度の中の
最初のキーポイントが【ストレスチェックテスト】です。

誰を、高ストレス該当者として
認定するか?
のテストですね。

方法は、
面談方式とパソコン(またはマークシート)方式があります。

???

実は
もう一つ方法があります。

しかも、
もっと、安くできるかもしれません。

先月の
厚生労働省の資料から
見えてきました。

それは、
【パソコン(またはマークシート)+その後面談】方式
です。

少し詳しくお話しさせていただきます。

最初の「面談方式」では、
この高ストレス該当者判定面談をできるのは、
「医師、保健師、または精神福祉…」です。

この人たちが、高ストレス該当者を
判定することになります。

しかし、この(3番目の)方法では、
「実施者が指名した心理系」の人が、
高ストレス該当者を
判定することが可能です。

この違い、これだけには終わりません。

3の方法では、1や2の方法に比べ
高ストレス該当者の人数は、
増えるでしょうか?減るでしょうか?

また、それに伴う
【企業のリスク】は
増えるでしょうか?減るでしょうか?

またまた、ストレスチェック制度にかかる
合計費用は、どの方法を応用すれば
一番、予定金額内におさめやすいでしょうか?

答えは、

いずれも、
【3の方法で一番コントロールしやすくなる】
と私は考えます。

だからこそ、
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2015年5月9,10日 受講生の声:SMFT養成講座 受講生の声

2015年5月9,10日、御茶ノ水で通算3回目となるSMFT養成講座(東京第1期)を開催しました。青森、愛知、新潟からも参加者があり、合計7人、2日間、楽しく学びました。  今回の参加者は、社労士さん2名、コミュニケーション講師、精神看護の現役先生(Ns)、獣医クリニックスタッフ・ペット園・ペットの躾先生、会社員(営業マン、人事総務)と、多彩な顔ぶれでした。体験講座制作も充実でした。今後どのような展開があるのか、報告が楽しみです。   SMFT養成講座参加者の方々からも、非常に実践的、楽しかった!、即実践できる考えである、ワークが多くたくさん体験できたとのご感想をいただきました。

SMFT養成講座を受ける前と後では、あなたの中に、どのような変化がありましたか?成長したところは何ですか?

  • ・テキストや説明の小さなワードから、受講仲間からのよい刺激をたくさんもらい、まさにストレス解消です。学びや気づきっも多かったです。
  • ・不安とストレスに上手に対処できるようになったのではないかと思います。
  • ・不安やストレスに対しての考え方、とらえ方が変わりました。モヤモヤしたのものが、テキストによって「文字化」されることでよりクリアになりました。
  • ・伝えられそうと思えるようになった。
  • ・講座の具体的な進め方がとてもよくわかりました。漠然としいていたものが、自分の話すイメージがおぼろ気ながら見えてきました。

実際に講座を受講してみていかがでしたか?率直な感想をお聞かせください。

  • ・先生の実直なところがとても暖かく、楽しく受講が出来て、現在の仕事にも活かしていきたい点が多々ありました。
  • ・“伝える”ということは非常に難しいと感じました。実際に頭でわかっていても、いざ人に伝えるということは、とても重要なことであることに気づきました。
  • ・楽しかったです!
  • ・とても勉強になりました。講座の進め方やフレーズなど、自分の中にはないものをたくさん吸収させていただきました。
  • ・人数が7名で、ワークで話す機会が多く、たくさん体験できたのが良かった。
  • ・大変勉強になりました。限られた時間の中で、効率良く話すことの実践ができて良かったと思います。

次の講座は、6月6,7日に大阪で第3期のストレスマネジメントファシリテーター養成講座開催となります。

次はあなたの番です。ぜひご受講ください! jsca.co.jp/seminars/smfyouseishousai/

2015年4月30日 受講生の声:組織のメンタルヘルス対策講座

上司・管理職のための円滑なコミュニケーションを学ぶ講座、組織のメンタルヘルス対策「ストレスレスコミュニケーション」講座の受講生の声です。ご参照ください。

一番興味/学びがあったところ、印象に残ったところは、どこですか?

  • ・不調者対応のHOW TOをINPUTできました。
  • ・みる、きく、はなす のことが良くわかりました。
  • ・5つの「みる」5つの「きく」4つの「はなす」
  • ・「期待を示す」ということ
  • ・管理職対象の講座でしたので、管理職ではない私にとっては難しいところもありましたが、いろいろな管理職にあてはめて考えることができ、とても興味深かったです。

セミナーを受ける前と後では、あなたの中に、どのような変化がありましたか?

  • ・不調者の話を積極的に聞いていこうと思いました。
  • ・客観的にみることの重要性。
  • ・自分の中の再確認をすることができました。
  • ・管理職の方たちに是非講座を聞いてもらいたいと思いました。また、同僚にストレスを持っている人がいたら、まず声をかけて話を聞いてあげたいと思います。
  • ・“おこる”と“しかる”は違う。もっと人を褒めよう。

実際にセミナーを聴いてみていかがでしたか?率直な感想をお聞かせください

  • ・少人数で大変贅沢な講座でした。ありがとうございました。
  • ・ありがとうございました。
  • ・今まで会社内ではあまり重要視されていなかったストレスチェックの大切さがよくわかりました。とてもためになりました。ありがとうございます。
  • ・武神先生の講義を受けてみたかったので、参加してよかったと思いました。特に、仕事上だけでなく、家でも子供に「おこってばかりいる」と言われているので、「しかる」ようにしたいと思いました。
  • ・メンタルということだけでなく、管理職研修、コミュニケーション研修としてもとてもすばらしいと思いました。

20150322-1 20150322-2 20150322-6

2015年4月23日 受講生の声:組織のメンタルヘルス対策講座

上司・管理職のための円滑なコミュニケーションを学ぶ講座、組織のメンタルヘルス対策「ストレスレスコミュニケーション」講座の受講生の声です。ご参照ください。

一番興味/学びがあったところ、印象に残ったところは、どこですか?

  • ・ほめる原則、ほめどころピラミッド、様々なレベルのほめ方があると知れたこと。
  • ・他の人にわかりやすく、教えられるように作られている。
  • ・“みる”“きく”“はなす”の漢字で表現するとどうなるか。
  • ・見る、聞く、話す、など、言葉(文字)の違いを分けて説明し、意識を気づかせていくところ。まさに、意識の内的な部分に気づかせてくれる感じがよかった。
  • ・みる、きく、はなす、核技術の意味がわかり易かったです。
  • ・ポジティブな考え方、話し方、まさに考えることの楽しさを感じました。

セミナーを受ける前と後では、あなたの中に、どのような変化がありましたか?

  • ・みる、きく、はなすをしっかりやっていなかったとわかったので、もっと「みる」「きく」「はなす」をしてコミュニケーション力を高めたいと感じました。
  • ・これは他の人に教えたい、伝えたいと思いました。
  • ・共感、傾聴を別の型・視点で考えることができ、実際の現場にいる自分としては、納得することが多く、腑に落ちた。
  • ・自分の中で、何となく判っていたことが整理できました。
  • ・他の人に接する距離感を実感できた。

実際にセミナーを聴いてみていかがでしたか?率直な感想をお聞かせください

  • ・「みる」「きく」「はなす」にもいろいろなレベルがあり、知ることでいままで気にしていなかったけどできることがたくさんあるなと思いました。「みる」「きく」「はなす」ことをうまくできるようになりたいと思いました。また、この技術を知ると職場環境がよくなると感じました。
  • ・いつも明るく楽しい講座をありがとうございます。
  • ・今まで出会った上司の中で、問題だなと思った方の特徴がズバリ「しかり癖」でした。“人のふり見て我がふり直せ”で、よい気付きになりました。
  • ・見る、聞く、話すの違いと意識のフォーマットを頂けた気がします。
  • ・資格取得を目指してみたい。
  • ・前向きな6人の講座に感動しました。

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ストレスチェック制度は、心理職の活用がポイントです

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ストレスチェック制度の開始に備えて、
日本医師会ではどのような話し合いが
行われているのでしょう?

12月にはじまるストレスチェック制度で
重要なポジションを占める【医師】

しかし、ガイドラインやその後の資料を見てみると
それ以上に、
【簡単に、簡潔に、安価で】
ストレスチェック制度を導入・実施するには、

【心理職の活用こそがポイント】だと、
産業医の私は思います。

その心は、

まず、御参考までに
都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会
「労働安全衛生法改正に伴うストレスチェック制度の実施概要を概説」
をまず、お読みください。

内容は非常に興味深いですね。
現場レベルの経験がないと、
わからないかもしれませんので、
ここに
独断と偏見を
述べさせてもらいます。

「面接の申し出を行わない場合も
相談につながる受け皿があることが重要
になるとして,
現状の産業保健相談体制や
メンタルヘルス相談の仕組みの更なる活用を求めた.」

との記載があります。

つまり、
→高ストレス該当者たちを
 まずは
 結果を会社に開示しないで済む相談対応に誘導

そして、
→相談対応で、本当にやばそうな人は、
 結果を会社に開示されても仕方がないが面接指導に
 相談対応者が誘導

このような、道筋が、見えてきます。
相談対応者に求められる能力は
・面接指導必要者を見極める能力
・結果情報を公開することになっても、医師の面接指導を納得してもらう説得力
・以上を、従業員の苦情、悪評なく、こなす能力
だと思います。

!注意!
相談対応に、
本来の意味でのカウンセリング能力
をどの程度求めるかは、
各会社の判断かと思います。

このようなお話を
【約3分にまとめて】
お話しした動画が、こちらです。

先日のメルマガでご案内した
【衛生員会で3分で語るSCT指針について】
のリンク動画はこちらです。

これを聞けば、
どのような、SCTプログラムの施行方法があるのか
わかります。

そして、どのような注意が必要かも
わかります。

足りない部分は、5月28日の特別セミナー
SCT指針発表後のここだけの話
 (SCT後のメンタルヘル スリスクマネジメント対策)
でお話しさせていただきます。

【お申し込み、詳細ページはこちらです】

私の中には、様々なパターンの
SCTプログラム施行方法が浮かんできます。

簡単にやろうと思えば、簡単にできます。
安くやろうと思えば、安くできます。
従業員に厳しく会社に有利な方法も、簡単に可能です。

私は、
自分のクライエントには、
労基署への報告書はしっかり作成可能な範囲で、
従業員の安心と信頼を得た上で、
多くの従業員に受けてもらえるような
プログラムを考えています。

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そのような
ストレスチェックプログラムも
一般社団法人 日本ストレスチェック協会では
開発したいと考えております。
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5月28日、
15-17時の私の担当箇所では、
そのようなお話しを、隠すことなく
お話しさせていただきます。

実際に20数社の衛生員会で
社員の声を聞き
また、
人事担当者の声を聞く

そんな産業医だからこその方法が
ここにあると自負しています。

10時からの参加でも
途中からの参加でも
どちらでも結構です
(費用は一緒です)

 

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たった1日でストレスチェックテストについて、基礎から応用、実践まで全て学べます
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メンタルヘルスと労働安全衛生業務の現場を知り尽くした講師陣が
指針、法令、規則だけでなく、現場での取り組み方、実践方法、応用方法をお伝えします

ストレスチェック指針発表後の実践的ストレスチェック対策がここにあります
お申し込みはこちら

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講座概要
ーーーー
本当に現場の実情に合った対策を伝授させていただきます(内容は変わることがあります)

【日時】 2015年5月28日木曜日 10時-17時(−19時)
【場所】 日本橋界隈(詳細はお振込確認後にお伝えさせていただきます)
【費用】 通常チケット 1万円(税別)
【9:30-】     開場

【10:00-12:00】 企業のリスクマネジメントの観点からみたSCTの7つのポイント、規定・規約について

【13:00−13:30】 SCT概要:SCTの背景を理解し、やらないことはやらないと判断する、2つのSC、3人の産業医
【13:45−14:45】(衛生委員会等で)会社が決めるべきこと、やらなくてもいいこと、”望ましい”SCT、紙とICT使い方の注意点
【15:00-15:45】 3つのSCT計画具体例:最も安く、最もブラックに、最も優しくSCTを行う方法
【16:00-16:45】 SCT後のメンタルヘルス対策:SCTで生じ得るリスクにどう対処するか
【17:00−19:00】 グループコンサル:5社10名様に対しての具体的・実践的質疑応答*1

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

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9月12,13日は仙台を計画中です。
参加希望者はリクエストメールお願いします。

次はあなたの番です。
お会いできることを楽しみにしています!

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健診通知の遅れ、約5000万円の損害賠償請求 !

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体の健康診断=定期健康診断
についてのお話、第2弾目
今年の横浜地裁判決のご紹介です。

【概要】
2008年2月18日
 非正規雇用女性はA病院で健診受診し
 胸部Xpで「右下肺腫瘤影」があり、
 「胸部CT等精査必要」の健診結果でした。

2月22日 
 病院が会社に、健診結果を送付

★3月末 
 会社は女性に健診結果を渡したと主張

★5月31日
 遺族側は女性が健診結果を受け取ったと主張

6月2日 
 女性がB病院で精密検査
 翌々日肺癌告知
 その後C病院で治療

2010年5月
 肺癌のため死亡


つまり、健康診断の結果、
その健診機関の診断は、胸部CT等精査必要だった

会社は同じ月に結果を受け取ったのに、
この【非正規雇用】の女性への通知が
約1ヶ月後の3月末か
約3ヶ月後の5月末だった。

早く通知してくれたらよかったのに、、、
という訴訟です。

裁判では、3つのポイント(学び)がありました。


非正規雇用でも、会社が実施した健康診断なので、
会社には、正規社員と同様に安全配慮義務があった。

つまり、結果の通知などのフォロー体制は
受けさせた以上、しっかりやらねばならない
という学びです。


健診結果の通知は遅れたのか?
他の社員の聞き込み等で
遅れたと判断されました。

つまり、
会社が3月に通知していたのならば
その証拠も残さなければいけない
という学びです。


通知遅れと死亡の因果関係は
認めることはできないとしつつも
女性が被った精神的苦痛の慰謝料などとして
330万円の支払いを命じた

つまり、
因果関係なくても
精神的苦痛には誠意を持って
対処しなければならないという学びです。

(詳細は末尾にあります)

【産業医からみた対策】
《健診機関からの結果の扱いについて》

・産業医のいない規模の会社は、
会社にだけ届くのであれば、滞りなく社員へ渡す。
会社には送ってもらわないようにする。

・産業医のいる会社は、
会社と個人に届くようにしてもらう。

本当は、結果の届いた翌月の産業医訪問時に
産業医判定をしてもらい、
速やかに従業員にその結果も届けるべきですね。

いかがでしょうか?
以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。 全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

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これからストレスチェックテスト対策を始めるご担当者へ
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ストレスチェックテスト対策を始めたいけど、
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特別に、5社(1社2名)様限定のグループコンサルティングを設けました
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今回は特別に、5社10名様限定で、社労士2人と産業医2人のグループコンサルティングを行います。
【費用】 プラチナチケット 5万円(税別) お申し込み先着順とさせていただきます

さらにもう少し、学びたい、知りたい方
他社の事例も参考に、自社に最適なプランを具体的にたてましょう
講座を担当した講師陣が、そのまま対応させていただきます

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【Q.SCTについて、一番知りたいことは何ですか?】
・このメルマガに返信する形で、お一人3つまで聞いてください。
・これからのメルマガで随時お応えさせていただきます。
・最終的には、労働安全衛生管理の現場の皆様の声をまとめて
 【マニュアル】的にまとめたいと思います。
・よろしければ、あなたの業種も書いていただけますと嬉しいです。
 (人事、社労士、総務、経営者、産業医、健診機関等々)
・ご質問を採用させていただいた方は、【希望により】
 いずれお名前をどこかに謝辞として、載せさせていただきます。
 (もちろん、載せないことも可能ですのでご安心を)
*****************************

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詳細
◆原告:遺族の主張

(1)安全配慮義務の有無
 施設側は女性の使用者として、生命および身体の危機から保護するよう配慮する安全配慮義務を負っていた。したがって、女性に健診結果が判明したらすぐに知らせる義務があった。
(2)結果の通知時期
 施設側は2008年2月22日に健診結果を受け取っており、直ちに女性に渡さなければならかった。しかし、漫然と放置し続け、渡したのは女性の最終勤務日である2008年5月31日だった。
(3)通知の遅れと死亡の因果関係
施設側が女性に直ちに通知していれば、1期の段階で外科手術を受けることができ、現在まで生存している可能性は極めて高かった。少なくとも2010年5月11日に死亡することはなかった。

◆被告:法人側の主張

(1)安全配慮義務の有無
 施設が女性に対し、使用者として安全配慮義務を負っていたことは争わない。しかし、安全配慮義務は業務遂行のための物的環境および人的組織の管理を適切に行う義務である。通知が遅れたとしても、施設責任者の過失であり、法人側は義務違反とは言えない。
 また、女性は非正規職員であり、法人側は健康診断を受診させる労働安全衛生法による法的義務を負っておらず、善意で受診させたにすぎない。したがって、健康結果を直ちに知らせる義務を負わないと言うべきである。
(2)結果の通知時期
 仮に義務を負っていたとしても、2008年末に女性を含めた全従業員に健診結果を通知している。女性は通知を受領していたのにもかかわらず紛失し、改めて5月31日にコピーとしてあった法人側控えを受領したものと考えられる。
(3)通知の遅れと死亡の因果関係
 肺癌は癌の中でも生存率が低く、1期の患者の5年実測生存率は71.7%。手術による治癒の確率は50%である。女性が手術をしたとしても、現在までの間に死亡していた可能性は十分ある。したがって、仮に損害が認められるとしても期待権の損害にすぎない。善意で健診を受診させずにすぎず、損害額は少額の慰謝料にとどめるべきである。

◆裁判所の判断

(1)安全配慮義務の有無
 法人側は労働契約に基づき、女性に対し健康診断を行ったのであるから、結果は適切な時期に知らせる義務を負っていたというべきである。法人側は遅くとも健診の1カ月後である3月18日までに女性に健診結果を通知する義務があったというべきで、同時点が過ぎたことから債務不履行責任を生じたというべきである。
 女性への健康診断が法的義務に基づくものでないとしても、健診を受診させた以上、別異に解釈するべき理由はないので同様に解するべきである。契約上の義務を超えて、違法といえるかを判断するに足りる事実はないので、不法行為を理由とする損害賠償責任が生じるとは認められない。
(2)結果の通知時期
 女性の行動や記録、「健診結果が遅滞なく知らされなかった」と記憶している者もいることなどから、女性が2008年5月31日に結果を初めて知ったことが認められる。5月31日以前に結果を受け取ったことはないものと推認するのが相当である。
(3)通知の遅れと死亡の因果関係
 法人側が3月18日以前に通知していれば、女性は20日ごろには病院を受診していたと推認できる。 仮に女性が20日前後に病院を受診していたとしても、その時点で女性の肺癌が1期にとどまり手術が可能で、手術により女性が治癒して死亡しなかったとは認めるには足りない。通知の遅れと、女性の死亡との間には因果関係を認めることはできない。
 ただ、3月20日前後で手術が可能であり、抗癌剤および放射線の併用治療の効果が上がることにより、2010年5月の死亡時点で女性が生存していた可能性は相当程度あったと認めることができる。
 よって、法人側が女性に対して、健診結果の通知を遅らせたことで、肺癌治療の開始時期を遅らせ、2010年5月11日時点でなお生存していた相当程度の可能性を失わせ精神的苦痛を与えたものというべきであり、慰謝料として300万円、弁護士費用として30万円を認めるのが相当である。

◆今後の対応
 遺族側の弁護士は「判決を精査して今後の対応を考える」、法人側は「他の職員と同時期に結果を通知したという主張がなぜ認められなかった検証する。今回の理由で賠償が認められたら、従業員の病気は会社の健診不足ということでみんな訴えるようになるのでは」としており、2月20日時点では双方とも控訴するかどうかは未定となっている。
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