安全配慮義務違反で訴えられた上に、相手の弁護士費用も会社の負担!?

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、


【安全配慮義務違反で訴えられた上に、相手の弁護士費用も会社の負担!?】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。


まずは、判例の背景を

最判平成24年2月24日
チタンのプレス機を操作していた原告が、指を切断するという事故にあった。
これは、使用者である被告が、「プレス機に安全装置を設けて作業者の手がプレス板に挟まれる事故を確実に回避する措置を採るべき義務及び本件プレス機を使用する際の具体的な注意」を作業者にするべき義務を怠ったという、いわゆる安全配慮義務違反により生じた事故だとして、使用者に対して労働契約の不完全履行を理由とする損害賠償を請求し、その損害に弁護士費用530万円も含めた総額5900万円余りを請求した。
労働者が使用者の安全配慮義務違反を理由に債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴訟追行を弁護士に委任した場合、相当額の範囲内の弁護士費用は上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである。 


一般的に、

労災や医療ミスのように、

訴訟の相手が大企業や病院という訴訟の場合、

まずは、不法行為よりも契約違反(債務不履行)で訴えた方が,

被害者にとって有利な場合が多いと考えられています。


その理由は、

安全配慮義務違反は、

債務不履行(契約違反)に基づく損害賠償であり、

契約違反(債務不履行)で訴えると,

【契約違反をした相手側(訴えられた方=会社側)が契約に違反していない旨を証明】できないと、

相手方(会社側)が負ける。

となっているからです。


ただし、【弁護士費用は訴えた人の負担】であり、

これが、ネックになっていました。

(訴える人の多くは、経済的弱者であることが多い)



一方、交通事故や犯罪の訴訟の場合は、

不法行為に基づく損害賠償請求訴訟であり、

【訴えた側(被害者)が,加害者の不法行為の存在の多くを証明】しなければ敗訴する。

となっています。


そして、

これは、従来から、【弁護士費用も損害額の計算に入れていい】とされてきました。



上記の最高裁の判例では、

弁護士費用も、(時と場合によりけり)

損害額の計算に入れていい

つまり、違反者が負担!?と解釈できる内容となっています。



詳しくは、あなたの会社の弁護士の先生にご相談下さい。

以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。





過労死。会社だけでなく、取締役も部長も支社長も訴えられます。

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【過労死。会社だけでなく、取締役も部長も支社長も訴えられます。】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



今回は、興味深い判例を紹介させていただきます。

【必ず】最後までお読み下さい。




ある飲食業で、

24歳の若者が、

入社約4ヶ月で

急性左心機能不全により死亡


4ヶ月間の時間外労働時間数は、

95時間58分、105時間41分、129時間06分、78時間12分だったとのこと。


労働基準監督署は、Aの死亡につき業務災害と判断。



両親が

 会社に対して、
 
  不法行為または安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求


 取締役、本部長、支社長に対して、

  不法行為または会社法429条1項に基づく損害賠償を請求



   —詳細は末尾のリンクをご参照下さい—



京都地裁平成22年5月25日判決は、

 会社に損害賠償金の支払いを命じた。
 
 取締役に対しても、会社と同額の賠償金の支払いを命じた。


大阪高裁平成23年5月25日判決も

 これを支持。




【産業医の指摘コメント】

時間外労働時間数をふまえれば、

労災認定も、会社の安全配慮義務違反も納得です。


しかし、

とうとう、

取締役、本部長、支社長など、

【個々の上司も訴えられる】ようになってきているのですね。


この判例は、肝に銘じておかないといけないと思います。


もちろん、このような過重労働(そして過労死)にならないような対策が必要です。


しかし、おこってしまった後に、上司たちへの

”いい”コミュニケーション指導があれば、

ここまではならなかったのではないかとも思います。


あなたの会社は大丈夫ですか?

メンタルヘルス対策や過重労働対策を啓蒙(誇張?)する産業医はたくさんいます。

ネットで1時間調べれば、しゃべることのできる内容がほとんどです。


あなたの会社の産業医は、

このような最新の重要な情報を提供してくれていますか?


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—ネタのもとは以下のリンクをご参照下さい—

以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

充実した退職後生活のために

いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【充実した退職後生活のために】

という内容のお話しをさせて頂きます。


あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



今回は、私が念頭において過ごしていることをひとつ紹介させていただきます。

それは、

【退職後】の充実ライフのための計画です。



退職後、

皆様はどのようなライフプランをお持ちでしょうか?


大まかな計算では、

退職者が元気に健康にアクティブに過ごす時間は、

働いていた時の週末の時間とほぼイコールとなっています。



今までの労働年数(約45年) × 週末(2) × 労働時間(8) = 720時間

とほぼ同じ時間が、

退職者が元気に健康にアクティブに過ごす時間です

 約20年 × 平日(5) × 日中の時間(8) = 800時間



毎日が日曜日、Every day is Sunday、ですね(笑)。



産業医の見解としては、

充実したシニアライフのためには、

以下の4つの枠の中でできることを5つずつ考えて

いただければと思います。



毎日(平日)実践すると1ヶ月になります。



1.雨でも出来ること(室内)で、一人でできること

2.野外でできることで、一人でできること

3.雨でも出来ること(室内)で、複数でできること

4.野外でできること複数でできること
        


健康で過ごすことは言うまでもありませんが、

ぜひ、充実した時間を過ごしていただきたいと思います。

以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。

職場のセクハラ、より厳しく評価

いつもありがとうございます。
産業医の武神です。

今回は、

【職場のセクハラ、より厳しく評価】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



昨年12月に心理的負荷による精神障害の労災認定基準に一部改訂があり、

職場のセクハラやいじめについては、


「例外なく発病前おおむね6か月以内の出来事のみ評価 」
から、
「いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価する」
と、なりました。

開始時から

すべての行為

です。

あなたの会社は、職場のセクシャルハラスメント対策としてどのようなことをしていますか?


起こった後の対処も大切です。

対応窓口(ファーストコンタクト)を設置していますか?

弊社では、社内に設置することをお勧めしております。

コンタクト先を全従業員に提示していますか?



しかし、それ以上に、会社として平常時からどのように対策を立ててきたか?

も、いざというときは問われます。

セクハラ対策の啓蒙活動はしていますか?

社員からコンタクトがあった場合、その後の流れ(フロー)を明確にしていますか?

この資料と共に、

あなたの会社の衛生委員会で、ぜひご検討下さい。

今月の衛生委員会のテーマはお決まりですか?

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そこで、2月衛生委員会のために弊社で選んたテーマは、
「こころの病気の予防について」

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