産業医からお知らせ 喫煙者を雇用することで企業の損失が増加!

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毎年531日は、世界禁煙デー(World No Tobacco Day) by WHOです。

日本では世界禁煙デーから1週間を「禁煙週間」(531日~66)と定めて、禁煙推進活動を行なっています。



職場の喫煙・禁煙・受動喫煙について、あなたの会社の衛生委員会でお話ししてみてはいかがでしょうか?
 

資料は、ファイザー製薬さんの提供です。

興味のある方は、こちらへ。すぐ禁煙.jp

 

 

WHOの世界禁煙デー(World No Tobacco Day)

もっと近くになるとポスターなどがupされ、あなたの職場でもご自由にお使いになれます。

 

厚生労働省「禁煙週間」

労働基準法の改正?改悪?

今月1日から施行 改正労働基準法で加速するサラリーマンいじめ(ゲンダイネット) – livedoor ニュース

2010年04月13日10時00分 / 提供:ゲンダイネット

今月1日、改正労働基準法が施行された。改正のポイントは

(1)残業代の割増率アップ
(2)残業時間に応じて代替休暇が取れる――の2つ。

資本金が5000万円を超える会社などに適用され、中小企業への適用は当面見送られる。
 

これまで残業には25%以上の割増賃金を払うことになっていたが、今後は月の残業時間のうち60時間までは25%以上、それを超える分は50%以上となる。代替休暇は60時間を超える残業時間に応じて有給休暇を取れる制度。労使が協定を結べば実行される。
 

厚生労働省は「事業所が従業員に課す残業を抑制することが目的。労働者の健康面にプラスになる」というスタンスとの説明ですが、

「労働者をさらに苦しめかねない」と憤慨するのは「労働相談センター」広報担当の話しもあります。
 

「厚労省は労働者の健康のために残業は月に45時間までとガイドラインを定めている。60時間を前提にするのはおかしい。60時間だと毎日3時間近い残業をすることになる。過労死の認定基準である80時間ともそれほど変わりがない。
この数字を逆手にとって“60時間までなら残業させてもいい”と主張する経営者も出てくるでしょう。
また、中小企業に適用されないというのは実に不平等。製造業などの大手が自社の残業を減らし、その分を下請けの社員が残業を増やしてカバーする事態が起きるのは間違いありません」
 

残業時間を休みに変える仕組みもお粗末だ。
 

60時間を超える分を休暇に変えるには、「換算率」をかけて計算する。60時間までの割増率が25%でそれ以降が50%の会社では、50%から25%を引いた25%が換算率になる。

「たとえば70時間の残業をした場合、対象になるのは10時間。この10時間の25%が休暇として認められる計算で、わずか2時間30分。10時間が4分の1に激減するとは詐欺よりヒドい」(労働ジャーナリスト)

(日刊ゲンダイ2010年4月10日掲載) 

産業医からお知らせ 喫煙でロスする労働時間は、1年間で約18日分!

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毎年531日は、世界禁煙デー(World No Tobacco Day) by WHOです。

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厚生労働省「禁煙週間」

 


 

産業医からお知らせ 喫煙によって長期病欠リスクが約2倍!

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産業医も気になる新しい労基法 残業代を有給休暇で代替!?

残業代を有給休暇で「代替」 改正労基法施行で新制度(J-CASTニュース) – livedoor ニュース

 2010年度に入って、改正労働基準法が施行された。新たに、残業時間が60時間を超えると、従業員は企業から50%以上の上乗せ賃金をもらうか、あるいは超過分の残業代を有給休暇で「代替」することが可能になった。

   新しい制度は残業時間の削減が狙いだが、有給休暇の取得促進への期待もある。また、景気悪化の影響で業績が低迷する企業にとっては、残業代を有給休暇に振り替えてコスト負担を減らしたい思惑もある。

残業代60時間超えると「お金」か「休み」か

   これまで、労働時間外(残業)に対する賃金報酬の割合(法定割増賃金率)は、時間にかかわらず一律25%だった。これを2010年4から、1か月60時間を超えた分にかかる割増率を50%以上に引き上げた。

   厚生労働省東京労働局は、「新しい制度は残業時間を減らすのが目的。人員削減が進んで残業が長時間化するなか、事業主の割り増し負担を重くすることで残業しないで済むような就労環境を整えてもらう」と説明する。企業に経済的なプレッシャーをかけて残業時間を減らそうというのだ。

   たとえば、1か月に72時間の残業時間があったとする。50%の割増率は60時間を超えた12時間分に適用され、残業代はその分と60時間分の割増率の25%分との合計になる。

   改正の「目玉」は、残業代を有給休暇としても取得できる「代替休暇」制度の導入だ。長引く不況で企業の業績の先行きはなお不透明なので、「残業代の支払い負担が増えることによって、事業が立ち行かなくなることを避ける」(東京労働局)狙いがある。

   たとえば1か月に72時間の残業時間があったとする。代替休暇を取得した場合でも72時間分の残業代が25%の割増率でもらえる。そのうえで取得できる代替休暇の時間数の算定方法は、各企業の労使が協議して決める。

   ちなみに、代替休暇は今回の法改正で別途導入された「時間単位」での年次有給休暇の取得と合算することもでき、従業員が休暇を取得しやすくした。

トヨタは「代替休暇」導入せず

   ある労働組合の幹部は、「労使協定を結んだからといって、いざ運用が始まったらどうなるかわからない。結果的に社員は残業代ももらえないし、休みも取れないということにもなりかねない」と心配する。同じ思いの従業員は多いかもしれない。

   厚生労働省は、「代替休暇は1か月60時間を超えた月末の翌日から、2か月以内に取得する必要がある。また残業代を全額受け取るか、代替休暇を取得するかは社員の意思による」と、必ずしも企業に優位な制度ではないという。

   これから労使協定を結ぶ企業が少なくない中で、トヨタ自動車労働組合は会社側との協議を経て、50%の割増賃金(残業代)をもらうことで決着した。代替休暇の導入は見送った。

   トヨタ労組は、「年次有給休暇に合算できるとはいえ、時間単位で取得する代替休暇は職場になじまない。工場などの生産ラインは休みがとれる部署とそうでない部署が出てきて、かえって不公平になる」(労組幹部)と、見送りの理由を説明する。また、残業時間を増やさない制度として、すでに休日出勤の「振替休日」を用意しており、取得している人がいることもある。

   トヨタ労組は「残業代というのは、働いた分きちんと賃金でもらうもの」としている。 

産業医から、職場の喫煙・禁煙・受動喫煙について

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毎年5月31日は、世界禁煙デー(World No Tobacco Day) by WHOです。
日本では世界禁煙デーから1週間を「禁煙週間」(5月31日~6月6日)と定めて、禁煙推進活動を行なっています。

 

職場の喫煙・禁煙・受動喫煙について、あなたの会社の衛生委員会でお話ししてみてはいかがでしょうか?
 
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毎年5月31日は、WHOの指定する世界禁煙デー(World No Tobacco Day)

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毎年5月31日は、WHOの指定する世界禁煙デー(World No Tobacco Day) です。
 
今年(2010年)の世界禁煙デー(World No Tobacco Day) のテーマは、
”Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women”


女性の喫煙者は、全喫煙者の20%ほどです。
 
しかし、世界で見ると、
男性の喫煙率はピークをつけたそうですが、
女性の喫煙率は上昇中とのこと。
 
未来の世代のためにも、このテーマとなったようです。


詳しくは、WHOのHPからどうぞ。
 
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また、また、日本では厚生労働省が、世界禁煙デーから1週間を「
禁煙週間」(5月31日~6月6日)と定めて、禁煙推進活動を行なっています。

あなたの会社の衛生委員会のテーマにいかがでしょうか。 

自殺者が多いのは3月の月曜日、少ないのは12月の土曜日

 内閣府と厚生労働省は自殺の地域や時期の状況分析結果を発表しました。


年間の自殺者が12年連続で3万人を超えるなか、自殺が最も多い日は「3月1日」の138人で、以下、4月1日、6月1日、5月31日の順だそうです。ワースト10位は月初と月末が占めた一方、最も少ない日は「12月30日」(55.2人)でした。


今回初めてまとめられた自殺動向調査は、警察庁が提供した昨年の自殺統計と2004-08年の人口動態統計を統合したものです。

月ごとの平均自殺者数は3月が91.0人でトップ。4月(87.5人)、5月(86.6人)と続き、最も少ないのは12月(72.9人)でした。リーマン・ショック直後の10月が最多だった08年を除き、毎年3月が最も多かったとのことです。


曜日別では月曜日が92.8人で最も多く、土曜、日曜の週末は減少傾向にあり、生活の変わり目で自殺リスクが高まることが分かるります。
 
月と曜日を組み合わせると、最も“危険日”といえるのが「3月の月曜」で、平均105.3人と最多でした。最少は「12月の土曜」の63.1人でした。
 

一方、地域別では、東北地方で農林業や漁業従事者、自営業者の自殺が多い一方、都市部では若い世代の被雇用者の自殺が目立つようです。


最も要注意なのは、妻と死別か離別した35-54歳の男性で無職の人です。
その自殺率は職に就いている妻帯者の20倍にも達するとのこと。有名人の自殺や多人数の無理心中が報じられた直後に自殺者が急増する傾向もみられ、報道の影響がうかがわれます。

衛生委員会のテーマ(議題)資料を提供しています。


このページでは、
産業医に頼らずに、企業主体の労働安全衛生管理を応援するための資料を提供させて頂いております。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



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テーマ 脂質代謝異常症(高脂血症・高中性脂肪)
海外渡航(出張者・旅行者への注意)
職場のメンタルヘルス対策管理監督者によるラインによるケア
職場のハラスメント(パワーハラスメント)
職場の食中毒対策
アルコールとの上手な付き合い方
職場の新型インフルエンザと季節のインフルエンザ対策
熱中症と冷房病


【この資料を衛生委員会でうまく利用するコツ】
実際の衛生委員会では、身近な健康ネタから、
過重労働、健康診断、うつ、復職などなど、
扱う内容のシリアス度も様々です。

シリアスなものほど、
直接、委員会の議題としてしまうと、
どうしても堅苦しい委員会になってしまったり、
労働組合との関係がぎくしゃくしてしまったり、
従業員がそれを企業のリスクマネジメントだと疑ったり、
する心配があります。

そうならないためには、どうすればいいのでしょうか?

そうした内容も、
毎月のテーマとして、
まずは、委員会の後半でやわらかく扱うことで、
衛生委員会は会社の利益やリスクマネジメントのためである、
という雰囲気印象を和らげることができます。


ここで提供させ

受動喫煙防止対策について

産業医から喫煙・禁煙・受動喫煙に関するお知らせです。
あなたの会社の衛生委員会のテーマとしてみては、いかがでしょうか?


○ 今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性
  • 多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべき
  • 全面禁煙が極めて困難な場合は、当面、施設に応じて適切な受動喫煙防止対策を進める
  • 特に、屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間は受動喫煙防止のための配慮が必要
○ 受動喫煙防止措置の具体的な方法
  • 多数の者が利用する公共的な空間は原則として全面禁煙とし、その旨を表示するとともに来客者にも理解と協力を求める
  • 官公庁や医療施設においては全面禁煙とすることが望ましい
  • 全面禁煙が極めて困難な場合は、施設管理者に対して、当面、喫煙可能区域を設定する等の受動喫煙防止対策を求め、将来的には全面禁煙を目指すことを求める
  • 全面禁煙が極めて困難な場合でも、非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないような措置を講じるよう努める必要があり、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入らないような措置を講じる必要がある

ちなみに、
職場における受動喫煙防止対策に関しては、別途検討されており今後対策が示されるとのことです。

情報のソースはこちらへどうぞ

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