労働基準法の改正?改悪?

今月1日から施行 改正労働基準法で加速するサラリーマンいじめ(ゲンダイネット) – livedoor ニュース

2010年04月13日10時00分 / 提供:ゲンダイネット

今月1日、改正労働基準法が施行された。改正のポイントは

(1)残業代の割増率アップ
(2)残業時間に応じて代替休暇が取れる――の2つ。

資本金が5000万円を超える会社などに適用され、中小企業への適用は当面見送られる。
 

これまで残業には25%以上の割増賃金を払うことになっていたが、今後は月の残業時間のうち60時間までは25%以上、それを超える分は50%以上となる。代替休暇は60時間を超える残業時間に応じて有給休暇を取れる制度。労使が協定を結べば実行される。
 

厚生労働省は「事業所が従業員に課す残業を抑制することが目的。労働者の健康面にプラスになる」というスタンスとの説明ですが、

「労働者をさらに苦しめかねない」と憤慨するのは「労働相談センター」広報担当の話しもあります。
 

「厚労省は労働者の健康のために残業は月に45時間までとガイドラインを定めている。60時間を前提にするのはおかしい。60時間だと毎日3時間近い残業をすることになる。過労死の認定基準である80時間ともそれほど変わりがない。
この数字を逆手にとって“60時間までなら残業させてもいい”と主張する経営者も出てくるでしょう。
また、中小企業に適用されないというのは実に不平等。製造業などの大手が自社の残業を減らし、その分を下請けの社員が残業を増やしてカバーする事態が起きるのは間違いありません」
 

残業時間を休みに変える仕組みもお粗末だ。
 

60時間を超える分を休暇に変えるには、「換算率」をかけて計算する。60時間までの割増率が25%でそれ以降が50%の会社では、50%から25%を引いた25%が換算率になる。

「たとえば70時間の残業をした場合、対象になるのは10時間。この10時間の25%が休暇として認められる計算で、わずか2時間30分。10時間が4分の1に激減するとは詐欺よりヒドい」(労働ジャーナリスト)

(日刊ゲンダイ2010年4月10日掲載) 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA