産業医からお知らせ 喫煙によってパニック発作のリスクが約4倍!

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毎年531日は、世界禁煙デー(World No Tobacco Day) by WHOです。

日本では世界禁煙デーから1週間を「禁煙週間」(531日~66)と定めて、禁煙推進活動を行なっています。



職場の喫煙・禁煙・受動喫煙について、あなたの会社の衛生委員会でお話ししてみてはいかがでしょうか?
 

資料は、ファイザー製薬さんの提供です。

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WHOの世界禁煙デー(World No Tobacco Day)

もっと近くになるとポスターなどがupされ、あなたの職場でもご自由にお使いになれます。

 

厚生労働省「禁煙週間」

産業医からお知らせ 喫煙で睡眠障害発生!?

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 毎年531日は、世界禁煙デー(World No Tobacco Day) by WHOです。

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WHOの世界禁煙デー(World No Tobacco Day)

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厚生労働省「禁煙週間」

産業医からお知らせ 喫煙によって「うつ」のリスクが約2倍!

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厚生労働省「禁煙週間」

産業医からお知らせ 喫煙で労働災害リスクが増加!?

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厚生労働省「禁煙週間」

産業医からお知らせ 喫煙者を雇用することで企業の損失が増加!

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厚生労働省「禁煙週間」

労働基準法の改正?改悪?

今月1日から施行 改正労働基準法で加速するサラリーマンいじめ(ゲンダイネット) – livedoor ニュース

2010年04月13日10時00分 / 提供:ゲンダイネット

今月1日、改正労働基準法が施行された。改正のポイントは

(1)残業代の割増率アップ
(2)残業時間に応じて代替休暇が取れる――の2つ。

資本金が5000万円を超える会社などに適用され、中小企業への適用は当面見送られる。
 

これまで残業には25%以上の割増賃金を払うことになっていたが、今後は月の残業時間のうち60時間までは25%以上、それを超える分は50%以上となる。代替休暇は60時間を超える残業時間に応じて有給休暇を取れる制度。労使が協定を結べば実行される。
 

厚生労働省は「事業所が従業員に課す残業を抑制することが目的。労働者の健康面にプラスになる」というスタンスとの説明ですが、

「労働者をさらに苦しめかねない」と憤慨するのは「労働相談センター」広報担当の話しもあります。
 

「厚労省は労働者の健康のために残業は月に45時間までとガイドラインを定めている。60時間を前提にするのはおかしい。60時間だと毎日3時間近い残業をすることになる。過労死の認定基準である80時間ともそれほど変わりがない。
この数字を逆手にとって“60時間までなら残業させてもいい”と主張する経営者も出てくるでしょう。
また、中小企業に適用されないというのは実に不平等。製造業などの大手が自社の残業を減らし、その分を下請けの社員が残業を増やしてカバーする事態が起きるのは間違いありません」
 

残業時間を休みに変える仕組みもお粗末だ。
 

60時間を超える分を休暇に変えるには、「換算率」をかけて計算する。60時間までの割増率が25%でそれ以降が50%の会社では、50%から25%を引いた25%が換算率になる。

「たとえば70時間の残業をした場合、対象になるのは10時間。この10時間の25%が休暇として認められる計算で、わずか2時間30分。10時間が4分の1に激減するとは詐欺よりヒドい」(労働ジャーナリスト)

(日刊ゲンダイ2010年4月10日掲載) 

産業医からお知らせ 喫煙でロスする労働時間は、1年間で約18日分!

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毎年531日は、世界禁煙デー(World No Tobacco Day) by WHOです。

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WHOの世界禁煙デー(World No Tobacco Day)

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産業医からお知らせ 喫煙によって長期病欠リスクが約2倍!

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産業医も気になる新しい労基法 残業代を有給休暇で代替!?

残業代を有給休暇で「代替」 改正労基法施行で新制度(J-CASTニュース) – livedoor ニュース

 2010年度に入って、改正労働基準法が施行された。新たに、残業時間が60時間を超えると、従業員は企業から50%以上の上乗せ賃金をもらうか、あるいは超過分の残業代を有給休暇で「代替」することが可能になった。

   新しい制度は残業時間の削減が狙いだが、有給休暇の取得促進への期待もある。また、景気悪化の影響で業績が低迷する企業にとっては、残業代を有給休暇に振り替えてコスト負担を減らしたい思惑もある。

残業代60時間超えると「お金」か「休み」か

   これまで、労働時間外(残業)に対する賃金報酬の割合(法定割増賃金率)は、時間にかかわらず一律25%だった。これを2010年4から、1か月60時間を超えた分にかかる割増率を50%以上に引き上げた。

   厚生労働省東京労働局は、「新しい制度は残業時間を減らすのが目的。人員削減が進んで残業が長時間化するなか、事業主の割り増し負担を重くすることで残業しないで済むような就労環境を整えてもらう」と説明する。企業に経済的なプレッシャーをかけて残業時間を減らそうというのだ。

   たとえば、1か月に72時間の残業時間があったとする。50%の割増率は60時間を超えた12時間分に適用され、残業代はその分と60時間分の割増率の25%分との合計になる。

   改正の「目玉」は、残業代を有給休暇としても取得できる「代替休暇」制度の導入だ。長引く不況で企業の業績の先行きはなお不透明なので、「残業代の支払い負担が増えることによって、事業が立ち行かなくなることを避ける」(東京労働局)狙いがある。

   たとえば1か月に72時間の残業時間があったとする。代替休暇を取得した場合でも72時間分の残業代が25%の割増率でもらえる。そのうえで取得できる代替休暇の時間数の算定方法は、各企業の労使が協議して決める。

   ちなみに、代替休暇は今回の法改正で別途導入された「時間単位」での年次有給休暇の取得と合算することもでき、従業員が休暇を取得しやすくした。

トヨタは「代替休暇」導入せず

   ある労働組合の幹部は、「労使協定を結んだからといって、いざ運用が始まったらどうなるかわからない。結果的に社員は残業代ももらえないし、休みも取れないということにもなりかねない」と心配する。同じ思いの従業員は多いかもしれない。

   厚生労働省は、「代替休暇は1か月60時間を超えた月末の翌日から、2か月以内に取得する必要がある。また残業代を全額受け取るか、代替休暇を取得するかは社員の意思による」と、必ずしも企業に優位な制度ではないという。

   これから労使協定を結ぶ企業が少なくない中で、トヨタ自動車労働組合は会社側との協議を経て、50%の割増賃金(残業代)をもらうことで決着した。代替休暇の導入は見送った。

   トヨタ労組は、「年次有給休暇に合算できるとはいえ、時間単位で取得する代替休暇は職場になじまない。工場などの生産ラインは休みがとれる部署とそうでない部署が出てきて、かえって不公平になる」(労組幹部)と、見送りの理由を説明する。また、残業時間を増やさない制度として、すでに休日出勤の「振替休日」を用意しており、取得している人がいることもある。

   トヨタ労組は「残業代というのは、働いた分きちんと賃金でもらうもの」としている。 

産業医から、職場の喫煙・禁煙・受動喫煙について

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