このような状況にならないためには、企業は従業員を残業させない仕組みを考える必要があります。
簡単なことではないかもしれませんが、まずは、この法律を頭の片隅に置いて、従業員の日々の働き方を再考して下さい。
残業を減らすことは工夫できる場合があります。
例えば、ノー残業デーをつくるなどです。
この結果、業務効率が上がり、残業が減った例も多くあります。
ほかに、過重労働面談の実施を従業員に通知したことにより、
それだけで、従業員の残業時間が減った例もあります。
きっと、「先生」との面談によほど抵抗があったのかもしれませんね。
長時間働くことは美徳ではありません。
組織全体の作業効率を上げることも仕事です。