・残業の削減、労働時間の適正管理
Ø 残業は月45時間以下にするよう、努力。
Ø 就業日ごとの始業・就業時刻をタイムカードなどで記録、確認。
・年次休暇の取得
Ø 年次休暇を取得しやすい職場環境づくりをし、取得促進。
・健康診断の実施の徹底と事後措置
Ø 年1回の定期健康診断受診を徹底。
Ø 深夜業務がある社員には6ヶ月内に1回の特定業務従事者健診を実施。
Ø 有所見者については、医師の意見を聞き、必要な事後措置を行う。
そして、最近の“はやり”が、
・残業時間の多い社員へ産業医による保健指導等の実施。いわゆる過重労働対策面談です。
Ø 時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合には、医師による面接指導を行うことが義務付けられています。
事業者は、面接指導の結果の記録(疲労の蓄積の状況その他心身の状況、聴取した医師の意見等を記載したもの)を作成し5年間保存します。必要に応じて事後措置を講ずることもあります。