ブログを読みにきていただき、誠にありがとうございます。
産業医の武神です。
今日は、業務関連の連絡で、
【新型インフルエンザ等対策政府行動計画を解説】
という話をさせていただきます。
この2つのリンクを資料とした上で、ご活用ください。
長いですので、気合いがいります。
ですので、必要なときに読んでいただければいいと思います。
<新型インフルエンザ等行動計画>
www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku.html
<新型インフルエンザ等行動計画>
www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/koudou.pdf
◆新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
新型インフルエンザ等対策は、発生の段階や状況の変化に応じて柔軟に対応する必要があるため、政府行動計画では、基本的な方針として、それらの各状況で対応できる対策の選択肢を示すこととしています。
◆新型インフルエンザ等の対策推進における医療機関の役割分担
新型インフルエンザ等対策政府行動計画では、国、自治体、医療機関等の役割について記載されています。
たとえば、医療機関の役割として、新型インフルエンザ等による健康被害を最小限にとどめる観点から、医療機関は、新型インフルエンザ等の発生前から、地域医療体制の確保のため、新型インフルエンザ等患者を診療するための院内感染対策や必要となる医療資器材の確保等を推進することが求められます。
医療機関は、診療継続計画に基づき、地域の医療機関が連携して発生状況に応じて、新型インフルエンザ等患者の診療体制の強化を含め、医療を提供するよう努めることが期待されています。
◆新型インフルエンザ等対策における実施体制(主要6項目)
政府行動計画では、新型インフルエンザに対し、
①感染拡大を可能な限り抑制し、国民の生命および健康を保護する
②国民生活および国民経済に及ぼす影響が最小となるようにする
という目的を達成するため、「実施体制」、「サーベイランス・情報収集」、「情報提供・共有」、「予防・まん延防止」、「医療」、「国民生活・国民経済の安定」が主要6項目として記載されています。
この主要6項目について解説致します。
(1)実施体制
新型インフルエンザ等が発生した場合は、国、地方公共団体、指定公共機関等が一体となった取組が行われます。内閣総理大臣、国務大臣からなる政府対策本部が設置され、基本的対処方針が決定されます。状況に応じては、政府現地対策本部も設置します。
その際、国民の生命・健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある新型インフルエンザ等が国内で発生し、全国的かつ急速なまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、特措法に基づき、緊急事態宣言を行い、必要な措置を講じます。
(2)サーベイランス・情報収集
新型インフルエンザ等対策では、平時から新型インフルエンザ等の発生に関する情報を収集・分析し対策に結びつけること、また、その結果を迅速に情報還元することが重要です。
新型インフルエンザ発生初期には、患者の臨床像等の特徴を把握するためサーベイランス体制を強化し、全ての新型インフルエンザ患者の発生届出をお願いすることになります。
届出された情報をもとに、医療機関と連携して、積極的に患者の臨床像等の特徴を情報収集します。分析した結果については、速やかに地方自治体を通じて、また本メールマガジンを活用して情報提供していくこととしております。
その後、国内の患者数が増加した場合には、患者の全数把握は中止することとしております。
把握した流行の開始時期や規模等の情報は、地域における医療体制等の確保に活用し、地域で流行する病原体の性状(インフルエンザウイルスの亜型や薬剤耐性等)に関する情報や、重症者の状況に関する情報は、医療機関に情報還元します。
(3)情報提供・共有
国、地方自治体、医療機関等が、十分な情報に基づいて判断し、適切な行動をとるためには、対策の全ての段階、分野において、コミュニケーションを図ることが必要です。その際、コミュニケーションは双方向性のものであることに留意し、情報を提供するだけでなく、受け手の反応を把握することまで含んで行うとしています 。
情報提供に当たって、国は、外国人や障害者など様々な受け手に配慮する必要があります。インターネットなど多様な媒体を活用し、わかりやすい内容で、できる限り速やかに情報提供を行います。国内発生早期には、国だけでなく地方自治体にも国民からの問い合わせに対応するコールセンター等が用意されます。また国は、広報担当官を中心としたチームを作り、情報を1カ所からまとめて発信する体制を整えます。
新型インフルエンザ等の発生時に国民に正しく行動してもらうためには、国や地方自治体は平時から、新型インフルエンザ等の予防策やまん延の防止に関する情報などをお知らせし、理解が得られるよう努めます。
いざ国内外で発生した場合は、国は、その段階に応じ、国内外の発生状況、対策の実施状況等を速やかに分かりやすく情報提供します。特に、対策の決定のプロセスや理由、実施主体を明確にし、患者等の人権にも配慮します。その際、マスメディアとの協力が大切であり、誤った情報が出た場合は、風評被害を考慮し、個々に訂正する情報を発信していきます。
(4)予防・まん延防止
予防・まん延防止対策の目的は、流行のピークを遅らせて、社会全体で新型インフルエンザ等に対応するための体制を整える時間を確保することと、ピーク時の患者数を医療が提供できる範囲内に収めることにあります。対策には、個人の行動を制限したり、社会・経済活動に影響を与えたりする面があるため、発生した新型インフルエンザ等の特性等に応じて内容を見直すこととしています。
まん延防止のための主な対策としては、新型インフルエンザ等の患者に対する入院措置や、患者の同居者等の濃厚接触者への健康観察・外出自粛要請等があります。
特措法上の緊急事態宣言がされた場合は、必要に応じ、不要不急の外出の自粛や施設の使用制限などの要請なども行います。また、個人に対しても地域・職場の対策でも、咳エチケット等の基本的な感染対策の徹底を促します。
予防接種に関しては、政府対策本部長(内閣総理大臣)が緊急の必要があると認めると「特定接種」が行われます。特定接種は基本的には住民より先に開始するため、対象となり得る方には高い公益性・公共性が認められなくてはなりません。
このことから接種については、①医療関係者、②新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員、③指定公共機関を中心とした事業者(介護福祉事業者を含む)、④食料品製造業など国民生活・国民経済の安定に寄与する事業者(③を除く)の順とすることを基本としています。実際の接種対象範囲や順番は発生時に決定します。
この特定接種は、備蓄しているプレパンデミックワクチンが有効であれば、備蓄ワクチンにて実施されますが、その有効性が低い場合には、パンデミックワクチンを用いることとなります。
注)対象業種・対象従事者の基準については、政府行動計画本文やガイドラインをご参照ください。
住民への予防接種については、「医学的ハイリスク者」「小児」「成人・若年者」「高齢者」の4群に分け、発生した新型インフルエンザ等の病原性等を踏まえ、接種順を決定します。
(5)医療
~地域感染期~
患者数が増加し、帰国者・接触者外来の意義が低下した場合には、都道府県の判断により帰国者・接触者外来を指定しての診療体制から、一般の医療機関で診療を行う体制に切り替えます。その際には、重症患者は入院、それ以外の患者は在宅療養に振り分けることや、病診連携、病病連携を行い、地域の医療体制が確保されることが重要です。
また、これらの対応を最大限行った上でも新型インフルエンザ等の患者数が増加し医療機関が不足する事態となった場合には、定員超過入院や、特措法第48条に基づき、臨時の医療施設等において医療の提供を行うことがあります。
なお、通常の協力依頼のみでは医療の確保ができないような場合には、次の対応が可能となっています。
・都道府県知事は医療の提供を行うために医療関係者に医療を行うよう要請・指示をすることができます(特措法第31条)。
・要請等に応じて医療を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償するとされています(特措法第62条)。
・要請等に応じた医療関係者が損害を被った場合には、政令で定めるところにより損害を補償するとされています(特措法第63条)。
(6)国民生活・国民経済の安定
新型インフルエンザは、多くの国民がり患し、各地域での流行が約8週間程度続くと言われています。また、本人のり患や家族のり患等により、国民生活及び国民経済の大幅な縮小と停滞を招くおそれがあります。
このため、新型インフルエンザ等発生時に、国民生活及び国民経済への影響を最小限とできるよう、国、地方公共団体、医療機関、指定(地方)公共機関等は特措法に基づき事前に十分準備しておく必要があります。例えば、国は、都道府県等と連携するなどし、指定(地方)公共機関に対する業務計画の策定支援や物資の供給・備蓄といった対策等を実施し、指定(地方)公共機関は、職場における感染対策、重要業務の継続や一部の業務の縮小について計画を策定する等、それぞれの主体が連携しつつ、発生時に向けた準備を行います。一般の事業者においても事前の準備を行うことが重要です。
万一、新型インフルエンザ等が発生した際には、電気やガスの安定的な供給や、生活関連物資等の価格を安定させるなどのために、国や指定(地方)公共機関等、それぞれの主体が適切に対応し、国民生活及び国民経済への影響が最小となるよう努めます。
ここまで、新型インフルエンザ等対策政府行動計画の解説をお届けしました。新型インフルエンザ等の予知や発生そのものの阻止は困難であり、その病原性も不明です。これを乗り越えるためには、行政のみならず、医療関係者、事業者等、国民が一体となって、冷静かつ適切に対処していく必要があります。
◆新型インフルエンザ等発生時の診療継続計画作りの手引き
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた新型インフルエンザ等対策政府行動計画が平成25年6月に策定されました。この行動計画では、新型インフルエンザ等の発生時にも医療の提供を確保するために、全ての医療機関において診療継続計画の作成が求められています。
同年8月に、厚生労働科学研究の成果として出された、医療機関向けの診療継続計画作りの手引きが公表されました。診療所や病院の規模別に2種類の手引きがあります。医療機関のみなさまには、ぜひご覧いただき、診療継続計画を作成する際の参考にされてください。
<診療所、小規模・中規模病院向け>
平成24年度 厚生労働科学研究費補助金
新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業
「新型インフルエンザ発生時の公衆衛生対策の再構築に関する研究(研究代表者:押谷 仁)」
分担研究「新型インフルエンザ等発生時の診療継続計画作りに関する研究(分担研究者:吉川 徹)」
www.virology.med.tohoku.ac.jp/pandemicflu/tool.html
<大規模・中規模病院向け>
平成25年度 厚生労働科学研究費補助金
新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業
「新型インフルエンザ等発生時の市町村におけるワクチンの効率的な接種体制のあり方の検討(研究代表者:和田 耕治)」
分担研究「新型インフルエンザ等に対する医療機関におけるBCP策定の手引きの検討(分担研究者:田辺 正樹)」
www.medic.mie-u.ac.jp/kansen-seigyo/research/index.html
■参考リンクはこちら■
<新型インフルエンザ等行動計画>
www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku.html
<新型インフルエンザ等行動計画>
www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/koudou.pdf
以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。
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