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いつもありがとうございます。
産業医の武神です。
今回は、
【職場のパワーハラスメントの予防・解決に向け周知・広報資料】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
職場のパワーハラスメントは、
都道府県労働局への相談が増加傾向にあるなど、
社会問題として顕在化しています。
こうした行為は社員のメンタルヘルスを悪化させ、
職場全体の士気や生産性を低下させるとも指摘されています。
厚生労働省では、
(1)現状と取り組みの必要性
(2)予防・解決すべき行為
(3)取り組みの在り方
などについての議論を重ねてきました。
【職場のパワーハラスメントの概念(定義)】
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
そして、
「働く人の誰もが、この問題の当事者となり得ることや取り組む意義を訴えるとともに、予防・解決に向け、職場の一人ひとりにそれぞれの立場からの行動」
を呼びかけています。
この提言を踏まえ、厚生労働省では、平成24年度から
・職場のパワーハラスメントの実態を把握するための調査研究
・予防・解決に向けた社会的気運を醸成するための周知・広報
を実施する予定です。
本会議からの提言(A4で4ページ)はこちら
http://bit.ly/KIuD8V
職場のパワーハラスメントの予防・解決に向け周知・広報資料はこちら
ポスター見本 (実物はB2判) http://bit.ly/KwzUPv
パンフレット見本(実物はA4判三つ折) http://bit.ly/KgNK3P
どのような行為が該当するかは、上記周知資料に載っています。
【職場のパワーハラスメントの行為類型(典型的なものであり、すべてを網羅するものではないことに留意する必要がある)】
①暴行・傷害(身体的な攻撃)
②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
①については、業務の遂行に関係するものであっても、「業務の適正な範囲」に含まれるとすることはできない。
②と③については、業務の遂行に必要な行為であるとは通常想定できないことから、原則として「業務の適正な範囲」を超えるものと考えられる。
④から⑥までについては、業務上の適正な指導との線引きが必ずしも容易でない場合があると考えられる。こうした行為について何が「業務の適正な範囲を超える」かについては、業種や企業文化の影響を受け、また、具体的な判断については、行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかによっても左右される部分もあると考えられるため、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取組を行うことが望ましい。
以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。