産業医の武神です。
今回は、
【職場のトイレ、男女の区分は必要か?】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
たまにいただく質問に、
【事業場では男性用と女性用に区別して便所を設置しなければいけない義務がありますか?】
というものがあります。
職場のトイレ、男女の区分、に関しては、
以下の省令による定めがあります。
【労働安全衛生規則 第628条】
【事務所衛生規則 第17条】
ポイントは以下3点になります。
【1.男性用と女性用に区別する】
【2.便器の数の規定もある】
大便用は男30人につき1個以上、女20人につき1個以上
小便用は男60人につき1個以上
【3.距離による範囲などの指定が無い】
ビルの数フロアに同一事業所がまたがる場合、各フロアに男女ごとにトイレがないといけないという規定はない。
規則の詳細は以下になります。
【労働安全衛生規則 第628条(便所)】
事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
一【男性用と女性用に区別する】こと。
二男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上とすること。
三男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上とすること。
四女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上とすること。
五便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
【事務所衛生規則 第17条(便所)】
事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
一【男性用と女性用に区別する】こと。
二男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上とすること。
三男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上とすること。
四女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上とすること。
五便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
●恵まれない方のために
1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/