産業医から小規模企業へ⑱-1 衛生委員会の設置の必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社は、従業員の健康障害防止対策などについて、従業員が意見を述べるための「衛生委員会」を設けていますか?

 

 

労働安全衛生法は、従業員数50 人以上の規模の会社の経営者に対して、労使と産業医が参加する衛生委員会を設置することを義務づけています(労働安全衛生法18条)。

 

50人未満の会社でもできれば設置することが望ましいでしょう。

 

従業員の健康の保持増進のための措置が効果的に行われるためには、活動の進め方に従業員が参加し、その意見が反映される必要があります。

 

さらに、衛生推進者、産業医、従業員などの関係者による継続的な取組も重要です。


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