産業医から小規模企業へ⑬-1 従業員50人以下の小規模事業所の産業医の選任の必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社は、産業医を選任していますか?

 

 

労働安全衛生法は、従業員数50 人以上の規模の会社の経営者に対して、産業医を選任して職場巡視などの業務を実施するための権限を与えることを義務づけています(労働安全衛生法13条)。

 

50人未満の会社でも、できれば産業医を選任することが望ましいでしょう

 

 

産業医は、健康診断などの健康管理、衛生教育などを行うとともに職場巡視なども行い、必要に応じて経営者に対して勧告や助言・指導を行うことのできる医師です。

 

従業員の健康確保のために、ぜひ産業医を選任しましょう。

 

産業医を選任することができない場合でも、もよりの地域センターで、登録産業医から産業保健サービスを受けることができます。

 

産業医の主な業務は、会社と従業員の健康管理、作業環境の管理、作業の管理、衛生教育などです。

最近は過重労働対策、メンタルヘルス対策、メタボリック健診対策なども産業医の仕事として重要です。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA