産業医から小規模企業へ⑪-1 健康診断実施後の措置の必要性

産業医からの質問:

 

 あなたの会社は、健康診断で異常の所見があった者について、聴取した医師の意見を踏まえて、その従業員に対する就業上の措置や、作業環境の改善を実施していますか?

 

 

労働安全衛生法は、経営者に対して、健康診断で異常の所見があった従業員について、医師などから聴取した意見を勘案して就業上の措置や作業環境の改善を実施することを義務づけています(労働安全衛生法66条の5)。

 

なんらかの異常な所見のある従業員の健康を保持するためには、就業場所を変更したり、作業そのものを変更したり、設備などを改善したりする必要がある場合があります。

 

医師などの意見を踏まえて、適切な措置をとりましょう。


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