産業医から小規模企業へ④-2 深夜業などの従事者の健康診断の実施方法

具体的な健康診断の実施方法について

 

①健康診断の項目などは、一般定期健康診断と同一です。

 

 深夜業などに従事している全ての従業員に、必ず半年に1回、健康診断を受診させてください。

 

 深夜業の他に半年に1 回の健康診断が必要な仕事は、著しい暑熱・寒冷・振動・強烈な騒音・重量物取り扱い・坑内・有害物のガス・蒸気・粉じんなどの環境で働く業務です。

 

 

②なお、夜業従事者が年2回の法定健康診断に加えて自発的に健康診断を受診する場合には、費用の一部を助成する制度があります自発的健康診断受診支援助成金)。

 

 詳しくは推進センターにお問い合わせください。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA