産業医からもお知らせ、労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)

産業医.comからお知らせです。産業衛生に関わる人は是非お読みください。

平成22年4月1日に労働監督基準法が改正されます。
その趣旨は、
1.長時間労働の抑制による健康確保
2.事後とと生活の調和
であると思われます。

ちなみに、厚生労働省のHPによると、
「長時間労働者の割合の高止まり等に対応し、生活時間を確保しながら働くことができるようにするため、労働時間制度の見直しを行う等所要の改正を行う。」とのことです。

20100401 労働基準法改正









主な改正点は3点。
1.割増賃金率の引き上げ
2.時間外労働削減の努力目標
3.時間単位の年次有給休暇
です。詳しくは、厚生労働省のHPよりどうぞ。


平成18年4月1日に改正された労働安全衛生法により、いわゆる過重労働面談が始まりました。
しかし、実態として、面接指導を受ければ、それが免罪符であるかのように働き続けて(働き続けさせて?)OKと、考えている企業も あるようですが、今回の労働基準法の改正でそこらへんの意識改革が必要かと思われます。


 

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