いつもありがとうございます。
産業医の武神です。
今回は、
【熱中症対策、安全配慮義務としてここまでやるべきではないでしょうか。】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
厚生労働省が、
職場での熱中症による死亡災害の発生状況
について、発表しました。
概要は以下
・職場での熱中症による死亡者数は、昨年(平成23年)は18人で、統計を取り始めた平成9年以降では、平成22年の47人が最高であった。それ以外の年は、概ね20人前後の年が多く減少傾向を示していない。
熱中症による死亡災害発生件数の推移(平成10年~23年)
・過去3年間(平成21~23年)の業種別の熱中症の死亡者の発生状況をみると、建設業が多く全体の約4割を占めている。次いで製造業であるが、昨年は死亡者の発生がなかった。
・過去3年間(平成21~23年)の時間帯別発生状況をみると、午後1時台から午後5時台の間に約8割が発生し、特に午後3時台から午後4時台に全体の約4割が発生している。
企業の安全配慮義務として、
やるべきだったがやっていなかったことととして、ご参考までに
平成23年の熱中症による死亡災害発生18人の事例でやっていなかったことは以下
(1)17人については、WBGT値の測定を行っていなかった。
(2)13人については、計画的な熱への順化期間が設定されていなかった。
(3)5人については、単独作業を実施していた。
(4)15人については、自覚症状の有無にかかわらない定期的な水分・塩分の摂取を行っていなかった。
(5)10人については、健康診断が行われていなかった。
(6)4人については、糖尿病等の熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾病を有していた(疾病の影響の程度は不明)。
(7)1人については、体調不良、食事の未摂取または前日の飲酒があった。
【関連リンク】
以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
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