このブログをご覧いただいて、どうもありがとうございます。
産業医の武神です。
今日は、
【従業員の安全で適正な自転車利用は、事業者の責任です!?】
という話をさせていただきます。
今回は、平成25年7月1日から施行される
に関連した内容です。
企業の担当者だけでなく、
普段自転車に乗る人も関係してきますので、よくお読み下さい。
自転車は、環境負荷もなく、健康増進にも役立つ交通手段であり、私たちの生活に密着しています。
しかし、自転車に関連する事故の多発、一部の自転車利用者のルールに違反する危険な運転、歩行者等の妨げとなる自転車の放置等が社会的な問題となっています。
そこで、交通ルールの習得や点検整備の実施といった自転車利用者が守るべき事項を明らかにするとともに、行政、事業者、家庭といった自転車利用者に関係する者の役割を明らかにして、それらの取組を推進することで、自転車の安全で適正な利用を社会全体で促進することを目的として、この条例は制定されました。
内容をかいつまんで説明しますと、
【自転車を利用する人がするべきこと】
- 交通ルール・マナーを習得すること。(第11条)
- 点検整備が行われた安全な自転車を利用すること。(第17条・第21条)
- ヘルメット、反射材等の自転車の安全利用に役立つ器具を利用すること。(第19条)
- 自転車事故に備えた保険に加入すること。(第27条)
- 保護者は、18歳未満の子供に対して、交通ルール・マナーを習得・実践させなければなりません(第15条)
[産業医からの注意]
自転車通勤は、会社にしっかり届けていないと、つまり会社に認められていないと、通勤途中の事故でも「労災」に認定されない可能性があります。注意して下さい。
【仕事で従業員が自転車を利用している会社(自転車使用事業者)がするべきこと】
- 自転車使用事業者には、以下のような努力義務が定められています。
- 従業員に対して、交通ルール・マナーを習得させること。(第12条)
- 従業員に対して、点検整備が行われた安全な自転車を利用させること。(第17条・第21条)
- 業務における自転車事故に備えた保険に加入すること(第27条)
【自転車通勤する従業員がいる会社がするべきこと】
まずその従業員本人の責任ですが、従業員を通勤させて事業活動を行っていることから、事業者にも一定の社会的責任があります。従業員が正規雇用かアルバイトかどうかにかかわらず、社会的責任は変わりません。
[義務]
自転車通勤する従業員のために事業者が駐輪場所を確保するか、その従業員が駐輪場所を確保していることを従業員に対して確認すること。(第30条)
従業員が自宅から駅やバス停まで自転車を利用している場合も、その周辺での駐車について、事業者は、駐輪場所の確保か確認をしなければなりません
[努力義務]
自転車通勤する従業員に対して、自転車の安全利用のための研修、情報提供等を行うこと。(第14条)
以上、ぜひ、あなたの心と体の健康管理にも、ご活用いただけると幸いです。
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これからも、ご質問のある方は、以下のアンケートよりお願いします。
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(特に、うつ病などのメンタルヘルスについて何を知りたいか教えて下さい。お答えしていきたいと思います)