産業医の武神です。
今回は、
【労災認定基準:仕事が原因の精神疾患の基準明確化(1カ月120時間「強い負担」等)】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
厚生労働省の専門家検討会は10月21日、長時間労働でうつ病になるなど、仕事が原因で精神疾患になった場合の労災認定基準について、発症のきっかけとなる【具体的な事例を盛り込み、基準を明確化するよう求める】報告書をまとめました。
報告書の狙いは、認定審査を早く進めることです。
基準の明確化で、現在平均で約8・6カ月かかっている精神疾患の審査が約6カ月に短縮できるとしています。
厚労省は報告を基に基準を見直し、年度内にも実施する方針です。
注目すべき具体的ポイントは、
長時間労働について初めて具体的数字を示しました。
労災と認める基準に新設
「1カ月に80時間以上の時間外労働をした」⇒精神的負担は中程度
「1カ月の時間外労働が120時間以上」⇒強い精神的負担があった
また、「非正規社員である自分の契約満了が迫った」や、「2週間以上連続勤務をした」の項目も判断要素に加わるとのことです。
さらに、負担が極めて大きい「特別な出来事」として
(1)1カ月に160時間を超える時間外労働をした
(2)生死に関わる業務上の病気やけがをした
(3)業務に関連して他人を死亡させた
--などを挙げました。
これらのケースについて、厚労省は「その事実だけで労災と認定され得る」としています。
以上、
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。