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いつもありがとうございます。
産業医の武神です。
今回は、
【労働契約法には罰則がありません。しかし・・・】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
2008年に労働契約法の改正があり
安全配慮義務が、
初めて
法律に【明文化】されました。
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
この、労働契約法には罰則がありません。
しかし、
「安全配慮義務」を怠った場合、
民法第709条(不法行為責任)
民法第715条(使用者責任)
民法第415条(債務不履行)
等を根拠にして、
使用者側に高額な損害賠償を命じる判例、裁判例が多数あります。
お気をつけ下さい。