労働契約法には罰則がありません。しかし・・・

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いつもありがとうございます。

産業医の武神です。


今回は、

【労働契約法には罰則がありません。しかし・・・】

という内容のお話しをさせて頂きます。

あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。



2008年に労働契約法の改正があり

安全配慮義務が、

初めて

法律に【明文化】されました。


「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」



この、労働契約法には罰則がありません。


しかし、

「安全配慮義務」を怠った場合、


民法第709条(不法行為責任)

民法第715条(使用者責任)

民法第415条(債務不履行)


等を根拠にして、

使用者側に高額な損害賠償を命じる判例、裁判例が多数あります。


お気をつけ下さい。

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