メンタルヘルス対策 嘱託産業医の有効な利用方法

 

今日は、嘱託産業医の有効な利用方法についてもお話します。

 

 

常勤の産業医がいる会社であれば、常にメンタルストレスをもった従業員が直に相談することも可能ですが、

 

嘱託産業医の多くは普段は会社にいないため、産業保健スタッフや管理監督者が日々の労働者への相談をすることが多いと思います。

 

 

また、嘱託産業医の限られた訪問時間を有効に使う上でも、産業保健スタッフや管理監督者が最初の対応をできると有効です。

 

 

実際の嘱託産業医の役割としては、労働者の健康状態を正確にアセスメントすることが、特に重要です。

 

 

 

従業員のメンタルヘルス相談に関しても、

 

その従業員が専門的な治療がいるか否か、

 

就業場の措置を必要としているか否か、

 

についての判断こそが、産業医の役目です。

 

 

 

産業医は、必要に応じて、外部の医療機関を紹介したり、就業制限を勧告するなどの措置を行います。

 

産業医はその場で治療を行うわけではありません

 

(それを期待している会社は二重のリスクを負うことになります。詳しくは管理人へ・・・)

 

 

 

あなたの会社の産業医とは、メールや電話で気軽に相談できる体制になっていますか?

 

ご確認下さい。

実際のメンタルヘルス対策 メンタルヘルスケアの活動目的(予防の3段階)

 

一般に疾患の予防には3段階あります。

 

それを職場のメンタルヘルス対策にあてはめて考えたいと思います。

 

              

1次予防

 

         メンタルヘルス不全(者)の未然防止です。

 

         個人によるアプローチとして、セルフケア、

 

         環境的アプローチとして、ストレス原因の除外と改善があります。

 

 

2次予防

 

         メンタルヘルス不全(者)の早期発見と早期対処です。

 

         事業場における事故や問題の発生を防ぎ、企業の戦力ダウンも防止します。

 

         現在、企業で多く行われていることの多くは、この2次予防だと考えられます

 

         企業のリスクマネジメント、コンプライアンスとして、面談の機会を増やしているのが一般的です。

 

 

 3次予防

 

         実際のメンタルヘルス不全者の治療と円滑な職場復帰のための支援です。

 

         産業医の訪問時間の多くを割く必要がでてくる場合もあります。

 

         企業のリスク管理として、とても重要なポイントです。

 

実際のメンタルヘルス対策 管理監督者による職場メンタルヘルスケアのポイント

 

日常的に労働者と最も接するのは、現場の管理監督者(≒多くは上司)です。

 

 

日常業務の中で、部下の心身の不調に気づき把握することが、メンタルヘルスケアの中で重要な位置を占めています。

 

 

では実際に、何に注目すれば、気づくことができるのでしょうか?

 

 

ポイントは、「ズレ」です。

 

 

「職場の平均的な姿からのズレ」

 

「本人の通常の行動様式からのズレ」

 

いつもと違う様子」という感覚です。

 

 

具体的には、

 

最近遅刻が多い、仕事の能率が低下した、ミスが目立つ、顔色がよくない、服装が乱れてきた・・・などです。

 

 

このような時は、本人から話を聞いた上で産業保健スタッフに相談するようにすすめたり、本人が相談に行きたがらない場合には、管理監督者自らが産業保健スタッフに相談することが大切です。

 

 

面談に当たっては、最近遅刻が多い、仕事の能率が低下した、ミスが目立つ、顔色がよくない、服装が乱れてきた・・・などを指摘するのではなく、

 

「最近様子が以前と違うので、心配している。」

 

という気持ちを伝えることから始めましょう。

 

 

アドバイスをするよりも、まずは部下の気持ちを十分に聴くことが大切です。

 

そして、必要に応じて産業保健スタッフや産業医へ相談を促しましょう

ストレス過労、深刻に 労災申請、身体要因上回る

日経新聞記事より、産業医の気になるニュースです。

ストレス過労、深刻に 労災申請、身体要因上回る

 精神面でのストレスを理由とする過労労災が認められるケースが相次いでいる。

 2007年度には、精神疾患での労災申請が脳や心臓などの身体的疾患での申請を初めて上回った。

 企業の経営効率化で職場の負荷が高まったことが背景とみられるが、専門家は「精神疾患を予防する体制が整っておらず、企業の対策は後手に回っている」と指摘している。

 06年11月に自殺したキヤノンの男性社員(当時37)の遺族側は、労災を沼津労働基準監督署に申請、今年6月に認定された。
 男性は研究職として入社。06年9月以降、月200時間近い残業をするようになり、同年11月に自殺した。