そのストレスチェックEAPは従業員に不評、上司にも不評です

こんにちは。日本ストレスチェック協会代表理事の武神です。

 今日は、10月15日に、ストレスチェック制度に関連して企業の人事担当者の方々を対象として行うセミナーでお話しする内容を少しシェアさせていただきます。

 

 このセミナーでは、ストレスチェック制度について現時点でわかっている最新情報をお伝えすることはもとより、企業として最低限、どのようなことを気にかけなければいけないのか、また実施しようとした時にどういう問題点が上がってくるのか、ということについてお話ししたいと思います。

 今すでに、参加者の方から是非、聞きたいというご質問を頂いておりますが、特に多いのは、いいEAPの見つけ方はありますか、ということです。また、だめなEAPの見分け方はありますか、というご質問もあります。

 

 EAPの見つけ方、見分け方というのはとても貴重だと思います。

 

 

 9月9日の時点で厚生労働省の専門検討会が、57問の質問票を標準的なものとして使っていくと言いました。もちろんEAP企業独自の質問票があって良いのですけれども、この57問のものが標準的になっていくのは間違いないと思います。

 

 ということは、質問内容によってEAP企業の善し悪しを判断するというのは、なかなか難しいということです。EAP企業側にとっては、この標準的な質問票を使うことによって、自分たちのサーヴィスを差別化しづらいという面が出てきたと思います。

 企業の人事担当者にとっては、差別化しづらいサーヴィスを使わなくてはならないわけですね。

 また、個人のストレスが、「あります」、「ありません」というのは数値化できないことですから、そのチェックテストの結果をどう評価するのか、もしくは組織のストレス環境が改善について、何をもって評価するのか、やって良かったという評価がどこにあるのか、ここら辺が非常に分かりづらいですね。

 

 ですから人事担当の方がどうしたいのかという明確な基準を持っていないと、差別化しにくい中でEAP企業を決めて、ストレスチェックテストを実施したものの、従業員には不評、上司にも不評、しまいに「あなたの選んだEAPサーヴィスは何だったの?」と言われかねません。

 

 10月15日のセミナーでは、人事担当の方にとって、何を一番考えてEAP企業を見つけるのが、自分の評価につながるのか、ということを中心にお話ししていきたいと思います。よろしければ、に奮ってご参加下さい。

 

 まだ若干、席に余裕がありますので、こちらから、どうぞよろしくお願いいたします。

 

日本のメンタル休職の期間についての報告

少し古いですが、メンタル休職者の平均休職期間は5.2ヶ月である、の根拠報告です。

ご活用ください。

 

事業場においては、とりわけ精神障害による疾病休業からの復職時における産業医の機能、および主治医との連携において大きな問題のあることが示された。

復職のシステムに関して、一定の書式を備えた事業場は少ないが、多くの事業場において、復職前産業医面談など種々の試みが行われている。

しかしながら試し出社(リハビリ出社,ならし出社)制度はなお少数であり、その内容にもばらつきが大きかった。

我が国における労働者人口の大部分を占める中小規模事業場における精神障害による疾病休業率は0.79%であり、平均休業月数は5.2カ月であった。このデータを用いると、我が国の労働者における精神障害による1カ月以上の疾病休業総人口推定値は47万4000人であり、疾病休業総月数推定値は246万4800月となる。また逸失利益(賃金ベース)推定値は9468億9400万円である。

うつ病を中心としたこころの健康障害をもつ労働者の職場復帰および職場適応支援方策に関する研究(2003年度)

kangaeruhint.seesaa.net/article/38567930.html

 

第4回ストレスチェック項目等に関する専門検討会の概要

日本ストレスチェック協会から、第4回ストレスチェック項目等に関する専門検討会 の概要をお送りします。ご活用ください。

 

 

今日は、先日行われましたストレスチェック制度専門研究会の最終回の内容についてお話ししたいと思います。これは9月7日に厚生労働省案をベースに行われたものです。

 

そこで決まったこととしては、最終的に57問の標準的な質問を、厚生労働省が示してくれる、ということです。ただ、今まで出ていた23問のものと、内容的ほとんど違いがないからということで、使っても構わない、反対はしない、と言っています。

 

次に、このストレスチェックテストを実施するときに、たとえば性格診断とか、適性診断とか、また自殺への指向性があるかないかというようなヘヴィな内容のチェックなどを一緒にするのは、あまり適していないでしょうということもありました。特に自殺云々に関しての説明を設けるのであれば、それに対応できる体制を築いてからやりましょう、というようなことが書いてあります。

 

それからこれはあくまでも、うつ病のスクリーニングテストではなくて、一般の人がどれくらいのストレスを抱えているかということを判定するテストですよ、と強調されていました。

 

そして、これは一般の定期健康診断と併せて実施してもよいけれども、併せて実施したものが、ストレスチェック義務化法案のストレスチェック制度のテストに該当するかというと、その答えはノーである、ということです。

 

また、一般の定期健康診断と併せて実施する場合は、回答欄を1, 2, 3, 4のような点数制ではなくて、「はい」か「いいえ」の選択で評価しなさいという内容もありました。

 

加えて、これは従来と変わりませんが、従業員にとってはストレスチェックテストは義務ではない、ということが強調されています。

 

また、57問のテストを行った場合の評価基準については、国から後日、示されるということになっています。

 

その他、例えば、集団で組織分析する時に、分母、つまりもとの人数が少ないと、回答によっては個人が特定されるケースがあるので、現時点では20人以下の組織では実施しない方が良いのではないか、という意見もありますが、その辺りについても、後日また検討していく、というような内容になっています。

 

その他、一般的なことですが、インターネットを使ってストレスチェックテストを実施することも多くなると思いますが、その場合のデータの管理方法については厚生労働省からガイドラインがあります。

 

また今回のストレスチェック制度は従業員本人の気づきを目指すだけでなく、ストレス要因となりうる職場環境改善に結びつけるべきことなので、その方向で何か効果的な方策がとれないか、という記述もあります。

 

さらに、このストレスチェックテストはあくまでもメンタルヘルス対策の入口であって、その先の、医療機関や医師との連携のためのガイドラインも、今後、練っていく必要があるのではないか、と、そういうことにも言及されています。

継続するクライアントを獲得するための必須項目

こんにちは。日本ストレスチェック協会代表理事の武神です。 今日は、10月1日に六本木ヒルズで行われる、当協会初のセミナーについてのご案内です。   このセミナーは労働安全衛生関連業務の専門家の方、具体的には産業医の先生、産業カウンセラーや臨床心理士の資格をお持ちのカウンセラーの方々、また社労士や弁護士の方々を対象としています。 そのなかでも主に、すでにクライアントをお持ちで、そのクライアントにストレスチェック制度がどういうものかと説明しているけれども、その際に効率よくご自身の立場を印象付けるような形で説明できるようになりたい方、またそういうことを通じて新たなクライアントを獲得したい方などを対象としています。
セミナーでは、ストレスチェック制度に関する最新情報をお伝えするのはもとより、私が実際に20数社以上のグローバル企業に説明しているなかで、企業の方に感心されたことや受けが良かったこと、どういうことをどんな風に説明すると良い印象がもたれたかということをお伝えします。また、クライアントとのコミュニケーションをどのようにとると、効果的に良い説明ができるのか、ということもお伝えしますので、先生方にはその辺りをご参考にして頂ければと思います。   その他、第2部として、労働安全衛生関連業務の方々からの質問にも答えていきたいと思います。今すでに、沢山のご質問を頂いておりますが、その中で特に多いのは3つありまして、まず一つは、「高ストレス該当者が手を挙げなかった場合、会社は気付けませんよね、だからその人に何かあっても安全配慮義務違反にはならないのですか?」という質問です。セミナーではそれに、ズバリお答えします。   また、私は企業内セミナーを結構やっているのですが、そのときにどうやったら、「来年もまたお願いします」、「次もまたお願いします」と常にリピートを依頼される企業内セミナー、企業内研修会をできるようになるか、というコツについてもお話しいたします。   3つ目として、産業医の先生やカウンセラーの方がクライエントと面談するときに、どうやったら感謝を常に得られて、「来月もお願いします」、「また次回お願いします」と一回ポッキリではなく次につなげられるのか、どうやったらリピーターが来る面談ができるのか、という質問も来ていますので、それについてもお話しいたします。   特に、このセミナーと面談のリピートというのは、労働安全衛生関連業務に携わる方々にとって、継続するクライアントを獲得するための必須項目ですね。そのために、技術として身に着けておいた方がいいこと、知識として知っていた方がいいことがありますので、もしよろしければご参加下さい。   なお、私がこういう内容でセミナーをやるのは、今回が最後です。まだ席に若干の余裕がありますので、奮ってご参加下さい。よろしくお願いします。

1時間に60人以上が自ら命を断とうとしています

いつもこのブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
一般社団法人日本ストレスチェック協会代表理事、産業医の武神です。

今日は、日本ストレスチェック協会理事長かつ産業医の立場からのメルマガで、
【1時間に60人以上が自ら命を断とうとしています】
という内容です。


世界保健機関(WHO)の報告によると、
世界では、2012年に推定80万4千人が自殺したそうです。
10万人当たりの自殺者数を示す自殺率(年齢調整後)は、日本は18・5人で
世界平均の約1・6倍にでした。

年間80万人とは、約40秒に1人が自殺した計算となります。
70歳以上の自殺率の高さが目立つほか、
15~29歳でも自殺が2番目に多い死因となっていそうです。
(自殺手段のトップ3は、農薬、首つり、拳銃)

報告書の中で、WHOは自殺を
「深刻な公衆衛生上の課題」
と位置付け、各国に対策を急ぐよう促しています。

日本は、年間3万人位以上の自殺者が10数年続きましたが、
2012年からは3万人をきり、昨年は27、283人でした。
ピークから約20%の減少です。
しかし、それでもまだ、毎日74人が自らの命を絶っているのです。
1時間に3人です。

割合で言うと、アメリカの倍になります。

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自殺者とは、自殺することに成功した人達ですから、
未遂で終わった人を考えると、もっとシビアな状況です。
以前のWHOの報告には、1人の自殺者の裏には
20人の自殺未遂者がいると書いてあった記憶があります。
つまり、日本で1時間に60人以上が自ら命を断とうとしている
ことになります。


3万人はきったけれども、手放しでは喜べない状況は続きます。


日本の自殺率、自殺者数についてのニュースを読むときに、
私がいつも、意識している点を3つお伝えさせて頂きます。

ご参考になれば幸いです。

1.自殺者数が増えた(15年間3万人を超えた)というが、
そもそも、日本の人口が増えた、自殺しやすい年齢(中高年から高齢者)の数が増えたからではないのか。

2.自殺者数が減ったのは、ゲートキーパーなどの取り組み以上に、
生活保護の増加など、社会福祉費用を増やしたから、
つまり、よりお金をばらまくようになったから、ではないのか。

3.ほとんどの病気は、患者の人数に加えて、発病率など、
10万人あたりの患者数で比べるものです。
だとすれば、自殺者数も、絶対値(数)ではなく、
自殺者数÷その年の日本の人口
で比べるべきなのに、なぜ、のっていないのか。


そう考えてみると、3万人を超えた、下回ったという議論は、
あまり、重要でないような気がしています。

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未だに、
【日本で1時間に60人以上が自ら命を断とうとしている】
この事実を忘れてはならないと思います。
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以上、ご活用頂けますと幸いです。


セミナーでは、こんな感じのご質問にもお答えさせていただきます。
あなたと、会えることを楽しみにしております。
まだ、申し込まれてない方は、早めにお申し込みください。
jsca.co.jp/2014seminar/
よろしくお願いいたします。

ストレスチェック制度に関する必須の知識のまとめ

【ストレスチェック制度に関する必須の知識のまとめ】

いよいよ来年から始まると考えられているストレスチェック制度(メンタルヘルス健診、ストレスチェックテスト)、
2014年3月以降、数々のEAP企業が無料セミナーを主催したり、
新たな関連ホームページが立ち上がっています。

私は、
「みんなの笑顔、みんなの幸せの実現。
 不安とストレスで悩まない、
 落ち込まない技術を広めよう。」
を理念として、2014年7月16日より、
一般社団法人 日本ストレスチェック協会を始業しました。

20数社のクライエントを持つ産業医として、
いいかげんな(質のよろしくない)EAPサービスに、
・企業がだまされてほしくない、
・従業員達が不利益をこうむってほしくない、
と思い、

この業界の
【透明性と信頼性】
についての懸念をお伝えさせていただいておりました。

・医学的根拠が薄いこと、
・同一業者によるバックエンドサービスの販売があること、
・テスト結果の判定が不明確、陽性率への介入が可能なこと
・医師不要、設備不要で、参入障壁が低いこと、
などなど懸念が、たくさんありました。

現在のところ、
7月の厚生労働省ストレスチェック制度第2回検討会にて、
厚生労働省が、標準とする57質問(または23質問)を設定してくれる見込みとなっています。

これにより、私が先に持っていた懸念は
ある程度やわらぎました。

日本ストレスチェック協会としては、
ストレスチェック制度開始時としては、まずはこの
【厚生労働省が標準とする57質問】
を採用することを、お勧めいたします。

その理由は、
・医学的根拠が薄いながらも、現在、世の中にあるストレスチェックテストの中では一番Good
・テスト結果の判定基準も開示されるだろうから、基準が明確、陽性率への介入が不可能なこと
と、いつことです。

つまり、
【透明性】は担保されたわけですね。

残る懸念材料、
・同一業者によるバックエンドサービスの販売があること、
・医師不要、設備不要で、参入障壁が低いこと、
これはなかなか難しい問題です。

企業のストレスチェック制度担当者のあなたが、
サービスEAP企業を選択するときに、
・その会社のバックエンドサービス(別料金で用意してあるサービス内容)や、
・どれくらい専門家の関与がある企業なのか、
を注意することは必須だと思います。

しっかりやっておかないと、制度導入後に
・社内の不評から、今まで対して関与していなかった上司に文句を言われる
・ストレスがあるのに非ストレス該当判定だったり、その逆だったりと、従業員が不利益をこうむる
・せっかく手間ひまかけたのに、組織として、効果効用がなかった
ということになってしまいますね。

厚生労働省は、
【来年の12月まで】
何らかのガイドライン的なものを
公表するといっています。

しかし、ガイドラインはあくまで、ガイドライン。
マニュアルのような、細かい手ほどきはしてくれません。

ガイドラインを読み、自分たちの企業文化を反映した
【独自のストレスチェックテストとフォローアップ体制】
を構築できるのは、
時間、人数、ノウハウのある大企業に限られます。

時間がない、人手不足、ノウハウ不足の企業はどうすればいいのか。
今、一番の課題ですね。

EAPサービス企業等の主催する無料セミナーは、
結局は、自社に都合のいい知識しか与えてくれません。
最終的な解決法は、
「うちのサービスをご利用ください」
です。

【10月15日に、六本木ヒルズで開催します】
このセミナーは、有料です。

しかし、ここでは、最新情報の他に
・今後でてくるガイドラインをもとにどのように、自社として対応すればいいのか
・効果効用がでるストレスチェック制度の活用法
・そもそも、ストレスって何?
・安全配慮義務違反にならぬために、最低限必要なこと
・従業員のために、何ははずしても、何を外してはいけないのか
・本当に”使える”ストレスチェック制度サービス企業の選び方
・人事部が主体となって、どのようにストレスチェックテストや関連サービス企業を使えばいいのか
などなど、売り込みなしで、実践的な内容をお話しさせていただきます。

ストレスチェック制度に対して、自社が求めるものは何なのか、
ガイドラインを読み、自分たちが何をやるのが最も効果的か、
などが、わかります。

日本ストレスチェック協会理事長の武神は、
日本の中小企業から上場企業、そして、グローバル展開する外資系企業まで、
数々の企業で、労働安全衛生体制を構築してきました。

また、年間800-1000件の面談をこなし、その半分はメンタルヘルス相談と、
実際の”現場”を一番理解しています。
営業トークではなく、実務経験に基づく話が、あります。

無料セミナーでは得られない
【知識の習得=活用方法のひらめき】
つまり、【学び】
を保証します。

席に限りがでてきていますので、
以下に該当される方は、早急にお申し込みください。

【ストレスチェック制度について、該当するものにチェックをして下さい】
 □ 自社への導入の担当者である
 □ 自社でのスムースな導入と、その実施に不安がある
 □ 実際、どのような制度で、何をすればいいのか、よくわからない
 □ 実践的な知識・情報・ノウハウ・対策を知りたい
 □ 高ストレス該当者への対応方法を知りたい
 □ やるからには、何らかの役に立てたい
 □ 安全配慮義務違反にならぬよう、最低限は行いたい
 □ なるべく安くすませたい
 □ 人事担当者の負担を極力減らしたい

 5つ以上該当する方は、ぜひ、ご参加下さい。
 申込はこちら jsca.co.jp/2014seminar/

以上、ご活用頂けますと幸いです。

セミナーにまだ、申し込まれてない方は、早めにお申し込みください。
よろしくお願いいたします。

ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)の開始は、2015年4月(来春)ではなさそうです

2014年7月14日時点の厚生労働省からの最新情報です。
まとめると、
ストレスチェック制度(メンタルヘルス健診)の開始は、2015年4月(来春)ではなさそうだ、ということです。
また、ガイドライン的なものが、厚生省から出されることを期待していいということでしょう。

資料1:ストレスチェック項目等に関する専門検討会開催要綱

20140714 厚生省資料1

資料2:正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の概要

20140714 厚生省資料2

資料3:ストレスチェック(労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査)制度の趣旨・目的について

20140714 厚生省資料3

資料4:ストレスチェック制度に係る今後のスケジュール(案)

20140714 厚生省資料4

一般社団法人 日本ストレスチェック協会では引き続き、最新情報をご提供させていただきます。

タイムリーなupdateのためにはぜひ、メルマガにご登録ください。

20140714厚生省資料1-4 (まとめてPDFでダウンロードはこちら)

【必読】産業医より、メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)義務化法案が成立しました

いつもこのブログをお読みいただきどうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)義務化法案が成立しました
という、内容のお話です。

今日のメルマガは、長いです。
しかし、この法案に関連して、あなたの会社がだまされないためにも、しっかりとお読みください。



2014.6.19.に労働安全衛生法の改正が成立しました。
これにより、来年から、メンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)が義務化されます。
(49人以下の事業場は努力義務)

これは、メンタルヘルスに関連した新たな市場の創設です。
関連企業たちが喜び、多くのセミナーがすでに主催されています。

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2008年4月に、40歳〜74歳までの公的医療保険加入者全員を対象とした保健制度である特定健診(メタボリック症候群、メタボ健診)が始まったとき、当時、特定健診制度の市場規模は約2,000億から3,600億円程度と見込まれていました。(日本政策投資銀行、今月のトピックス No110-4、2007年6月21日)

2011年度の特定健診、任意健診いずれも受診者増、延べ総受診者数は1億800万人で、同年度の 健診・人間ドック市場規模は約9,200億円であったとされています。

メンタルヘルス健診の市場規模がどれくらいになるかは不明ですが、受診者数は、特定健診・任意健診と同等とすれば約1億人です。また、メンタル法改正を前提とした場合、EAP・メンタルヘルス市場は、2015年に93億円、2020年には147億円になるという予想もあります。
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しかし、このメンタルヘルス健診(通称ストレスチェックテスト)は、多くの企業においては、コストやマンパワー不足などの理由からこの取り組みに不安を残したものとなっております。

私は、産業医として年間800人から1000人の働く方と面談をやってきました。
その中で、メタボリックシンドロームなどの”からだの健康”だけでなく、”こころの健康”の分野においても、「予防」の大切さを日々実感しております。

 ・ちょっとした気づきがなかったために、うつ病になってしまった方。
 ・発見が遅れ治療開始が遅れ、病気が重症化そして慢性化してしまった方。
 ・部下や同僚の変化に気づいてあげられなかった方。
 ・友人や家族に相談させたけれども、どう対応していいのかわからず、悔いの残った経験をお持ちの方。
  様々な方のお話をおうかがいしてきました。

そのような中、「世の中から、ストレスや不安で悩む人をなくす」「みんなの笑顔、みんなの幸せ」を、産業医の立場とは違う形で追求したいと考え、この度、一般社団法人 日本ストレスチェック協会を立ち上げました。

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協会ホームページ
jsca.co.jp/

協会Facebookページ
www.facebook.com/stresscheck
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当協会では、その公益事業として、改正労働安全衛生法が定め、厚生労働省が設定するストレスチェックテストを、簡単に無料で提供していきます。
当協会は第三者団体のため、個人が特定される形で企業にその結果内容を見られることもありません。
チェックテストの結果内容が、労働者の会社に開示されることはありません。

もしものときも、この制度に理解のある優良機関への”つながり”にお役立ていただけるようしております。

本サービスは、無料でありながら、メンタルヘルス健診(ストレスチェッククテスト)義務を満たす最上のサービスであると、「みんなの笑顔、みんなの幸せ」につながるサービスであると確信しております。
どうぞ、ご安心してご利用ください。


今回の話は、ぜひ、あなたの会社の衛生委員会のネタ(議題)として、ご活用ください。


秋になりますが、セミナーを計画しています。
(仮題)「EAP企業が教えてくれないメンタルヘルス健診義務化の抑えるべきポイント」

来年のストレスチェック健診に備えて、まだ今は、契約してはいけません。
まずは、このセミナーをお聞きください。


以上、お読みいただきましてありがとうございます。
コメント、ご質問等、お待ちしております。bit.ly/jw17lT
全てしっかり、読ませていただいております。ご質問には、真剣にお答えさせていただきます。

ぜひ、協会Facebookページに、「いいね!」をお願いします。
www.facebook.com/stresscheck

労働安全衛生法の一部を改正する法律案(ストレスチェック義務化法案)が可決・成立

2014.06.19 労働安全衛生法の一部を改正する法律案(ストレスチェック義務化法案)が可決・成立しました。

来年から実施される予定です。

様々なEAP企業が、会社の人事担当者向けにセミナーを開催していますが、今後もっと増えるでしょう。

ストレスチェック制度概要

しかし、すべてのEAP企業が触れていない(隠している?)驚愕の事実が1つあります。

人事担当者様におかれましては、早々にメンタルヘルス健診(ストレスチェックテスト)の高い契約をすることの内容お願いいたします。

来月には、その理由や、数々のグローバル企業で産業医をやっている私の見解、対策を述べさせて頂きます。

知識不足、人不足、資金不足に悩む会社も、これで一発解決します。

ご期待ください。

会社の安全配慮義務リスクを最小限にする、休職者・復職者対応の5つの原則

いつもこのブログをお読みいただき
どうもありがとうございます。
産業医の武神です。

今日は、
【会社の安全配慮義務リスクを最小限にする、休職者・復職者対応の5つの原則】
という、内容のお話です。

ご存知のように、
休職者の対応、復職については、厚生省のガイドラインがあるのみです。
法的なルールなるものはなく、
実際の対応は、会社ごとに異なります。

しかし、
私のクライエントにおいては、以下5点は、
会社の安全配慮義務リスクを最小限にする=会社のリスク回避のため、
原則としてもらっています。

あなたの会社の参考になれば幸いです。


休職(自宅療養)が必要の旨の診断書が出た場合、部門に有無を言わさず、該当社員を休ませる。
休職の診断書には、「いつまで」の期限が明記されているべきで、されていなければ、再提出をお願いする。診断書が会社に提出された場合、すぐに産業医に見せる。


その”期限”がきれるまでに、
「引き続き休職(自宅療養)が必要」または、「○月○日以降に復職可能」
の診断書を出してもらう。
つまり、診断書上の切れ目がないようにしてもらうことが大切です。


休職中も定期的に人事、産業医とcatch upや面談(電話も可)を行う。(たいてい最低月1回)
そのために、人事担当者が連絡してもいい個人のメルアドを聞いておく。
まちがっても、会社のメルアドに送らない。社員がブラックベリー(会社支給の携帯等)を手放せなくなってしまいます。


会社としては、1日○時間、週○日、働ける状態で復職してほしいか決めておく。


復職の際には、○月○日以降、復職可能の文言が入った診断書が必要。その診断書提出後に産業医面談を行う。主治医と産業医の意見を参考に、最終的に会社が復職の許可を出す。
そのため、主治医の書いた復職の日にちよりも実際の復職の日にちが後になることは普通にあることです。
就業制限が必要な場合は、具体的にどのような就業制限がいつまで必要か、診断書にかいてもらう。


たまに聞かれる以下質問にも答えておきます。
「産業医が主治医の診断書を見て、復職の可否を判断していただけますか?」
「無理です。それでは、 YESと言えても、NOと言えませんので」

「会社としては、○月○日には通常勤務が行えるようお願いしてもよろしいですか?」
「だめです。働けるまで病気が回復することが原則です」


以上、あなたの心と体の健康管理と自己成長と、あなたの会社の安全衛生管理にも、ご活用いただけると幸いです。